後援名義使用等の取扱に関する要領
2025年4月2日
ページ番号:571738
(趣旨)
この要領は、大阪府・大阪市万博推進局所管に係る事業について、主催者から次に掲げるいずれかの後援名義使用等に係る申請があった場合における手続事務に必要な事項を定める。
(後援名義使用等)
(1) 大阪府後援名義使用
(2) 大阪市後援名義使用
(3) 知事祝辞作成
(4) 市長祝辞作成
(5) 知事顔写真提供
(6) 市長顔写真提供
(7) 知事メッセージ作成
(8) 市長メッセージ作成
(後援名義使用等の申請に係る承認について)
第2条 2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)の機運醸成又は来場促進に寄与する事業について、主催者から後援名義使用等の申請があったときは、第3条及び第4条に則り審査を行い、基準に適合する場合に、これを承認することができる。
2 後援名義使用等の承認にあたっては、必要な条件を附して承認することができる。
(主催者に係る基準について)
第3条 前条の規定により承認することができるのは、後援名義使用等に係る申請があった事業の主催者及びその団体構成員が第2項及び第3項の要件に該当する場合とする。
2 次の各号のいずれかに該当すること
(1) 国又は地方公共団体(これらの機関を含む)
(2)公共的団体
(3)公益法人又はこれに準ずる団体
(4)新聞社及び放送会社等の報道機関
(5) 第1号から第4号までに該当しない団体であり、次の要件を満たしている団体
ア 規約、会則等の定めがあり、団体の所在地、目的、組織体制が明確であること
イ 事業遂行能力が十分であると認められること
ウ 暴力団及び暴力団密接関係者でないこと
3 次の各号のいずれにも該当すること
(1) 営利を目的としない団体(ただし、営利を目的とする団体の場合であったとしても、 申請する事業が非営利かつ大阪・関西万博の機運醸成又は来場促進に顕著に寄与するものであるときは、営利を目的としない団体として推定することができる。)
(2) 政治結社・思想団体・宗教団体・暴力団及び暴力団密接関係者・その他これに類する団体ではないこと
(3) 事業実施に際し、大阪府若しくは大阪市に対して金品の寄附、援助又は事業参加等を強要する又はその恐れがない団体
(申請事業の内容に係る基準)
第4条 第2条により承認することができるときは、後援名義使用等に係る申請があった事業について次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 大阪・関西万博の機運醸成又は来場促進に顕著に寄与する事業
(2)申請事業への参加者が極めて限られた者ではない事業限定会員のみであっても、その事業の効果が一般に広く波及すると認められるものを含む
(3) 営利や売名を主たる目的としない事業
(4) 公序良俗に反することのない事業
(5) 事業実施に際し、大阪府若しくは大阪市に対して金品の寄附、援助または事業参加等の強要の恐れがない事業
(6) 大阪府暴力団排除条例第14条及び第15条の規定に違反しない事業
(7) 事業実施に際し、公衆衛生及び災害防止に十分な設備及び措置が講じられているとともに、その他、関係法令を遵守されている事業
(8) 参加料・入場料・出品料が一般基準とかけ離れたものでない事業
(9) 展覧会や競技会については審査が公平及び公正に行われる見込みがある事業
(10)その他、後援名義使用等に係る申請を承認することが不適当と認められる事由がない事業
(後援名義使用等に係る申請の承認手続)
第5条 後援名義使用等の承認は、別表に掲げる様式1、3、4、5の各様式に必要な事項を記載の上、申請されたものについて行う。
2 後援名義使用等の承認された事業は、事業終了後1か月以内に、収支決算書、状況写真、実施に際して配付し又は掲示した印刷物等(要項、プログラム、ポスターなど)を添えて、その結果について別表様式6を提出し、事業実施の報告をしなければならない。
(後援名義使用承認等の取消)
第6条 後援名義使用等の承認後、第3条及び第4条の基準を満たさないことが確認された場合は、その承認を取消すものとする。
(免責)
第7条 後援名義使用等を承認した事業において発生した事故等に関し、大阪府・大阪市万博推進局はその責めを負わない。
附 則
この要領は、令和4年7月8日から適用する。
附 則
1 この要領は、令和7年3月28日から施行する。
2 この要領の施行の際現に存する改正前の要領の規定による様式は、改正後の要領の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
後援名義使用等の取扱に関する要領別表
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