万博推進局東京赴任職員公舎貸与要綱
2025年12月16日
ページ番号:585341
万博推進局東京赴任職員公舎貸与要綱
第1条 この要綱は、大阪市公舎貸与条例施行規則(昭和31年大阪市規則第41号。以下「施行規則」という。)第2条第5項、第5条ただし書き及び第9条の規定に基づき、万博推進局東京赴任職員公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 地方自治法第252条の13において準用する同法第252条の9第3項第2号の方法による選任時に大阪府の職員である万博推進局の職員であって、万博推進局東京赴任職員公舎に入居する職員(以下「特定職員」という。)に関する賃貸料(入居料)の額については、施行規則第2条第5項の規定により、市長が別に定めるものとして、大阪府東京事務所職員宿舎管理規程(平成19年4月1日制定)及び大阪府東京事務所職員宿舎入居料算定基準(平成19年4月1日制定)の規定の例により算定することとする。
第3条 特定職員に関する共益費並びに必要最小限の調度・家具等にかかる費用の額については、施行規則第5条ただし書の規定により、市長が別に定めるものとして、大阪府東京事務所職員宿舎管理規程(平成19年4月1日制定)の規定の例により算定することとする。
第4条 公舎に入居する者は、東京赴任を命じられた万博推進局職員で市長が必要と認めた者とする。
第5条 前条の規定により公舎に居住する者は、万博推進局東京赴任職員公舎入居届及び使用誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第6条 市長は、施行規則第6条の規定により公舎の返還を命ずるときは、万博推進局東京赴任職員公舎返還命令書(様式第2号)を交付する。
第7条 居住者が公舎を返還しようとするときは、市長に万博推進局東京赴任職員公舎返還届(様式第3号)を提出しなければならない。
第8条 公舎の設置は別表1のとおりとし、所帯赴任により設置を変更する必要がある場合は、職員と同居する者の状況を勘案しつつ別表2のとおり設置することができる。なお、間取りについては参考表記とする。
面積 | 間取り | 家賃 |
|---|---|---|
40平米程度 | 1LDK(1SLDK) | 120,000円以内 |
職員と同居する者 | 面積 | 間取り | 家賃 |
|---|---|---|---|
1人 | 55平米未満 | 2LDK(2SLDK) | 160,000円以内 |
2人以上 | 75平米未満 | 3LDK(3SLDK) | 220,000円以内 |
第9条 居住者は、大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第20号)及び施行規則並びに本要綱を含む関係諸規定を遵守しなければならない。
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、万博推進局長が定める。
附 則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
様式
(様式第1号)万博推進局東京赴任職員公舎入居届及び使用誓約書(PDF形式, 72.69KB)
(様式第2号)万博推進局東京赴任職員公舎返還命令書(PDF形式, 50.48KB)
(様式第3号)万博推進局東京赴任職員公舎返還届(PDF形式, 47.97KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 万博推進局総務部総務課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's棟北館4階
電話:06-6690-7801
ファックス:06-6690-7805






