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万博推進局東京赴任職員公舎貸与要綱

2025年12月16日

ページ番号:585341

万博推進局東京赴任職員公舎貸与要綱

第1条 この要綱は、大阪市公舎貸与条例施行規則(昭和31年大阪市規則第41号。以下「施行規則」という。)第2条第5項、第5条ただし書き及び第9条の規定に基づき、万博推進局東京赴任職員公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 地方自治法第252条の13において準用する同法第252条の9第3項第2号の方法による選任時に大阪府の職員である万博推進局の職員であって、万博推進局東京赴任職員公舎に入居する職員(以下「特定職員」という。)に関する賃貸料(入居料)の額については、施行規則第2条第5項の規定により、市長が別に定めるものとして、大阪府東京事務所職員宿舎管理規程(平成19年4月1日制定)及び大阪府東京事務所職員宿舎入居料算定基準(平成19年4月1日制定)の規定の例により算定することとする。

第3条 特定職員に関する共益費並びに必要最小限の調度・家具等にかかる費用の額については、施行規則第5条ただし書の規定により、市長が別に定めるものとして、大阪府東京事務所職員宿舎管理規程(平成19年4月1日制定)の規定の例により算定することとする。

第4条 公舎に入居する者は、東京赴任を命じられた万博推進局職員で市長が必要と認めた者とする。

第5条 前条の規定により公舎に居住する者は、万博推進局東京赴任職員公舎入居届及び使用誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、施行規則第6条の規定により公舎の返還を命ずるときは、万博推進局東京赴任職員公舎返還命令書(様式第2号)を交付する。

第7条 居住者が公舎を返還しようとするときは、市長に万博推進局東京赴任職員公舎返還届(様式第3号)を提出しなければならない。

第8条 公舎の設置は別表1のとおりとし、所帯赴任により設置を変更する必要がある場合は、職員と同居する者の状況を勘案しつつ別表2のとおり設置することができる。なお、間取りについては参考表記とする。

別表1

面積

間取り

家賃

40平米程度

1LDK(1SLDK)

120,000円以内

別表2

職員と同居する者

面積

間取り

家賃

1人

55平米未満

2LDK(2SLDK)

160,000円以内

2人以上

75平米未満

3LDK(3SLDK)

220,000円以内

第9条  居住者は、大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第20号)及び施行規則並びに本要綱を含む関係諸規定を遵守しなければならない。

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、万博推進局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's棟北館4階

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