住民登録
外国人も 日本人と おなじ 住民基本台帳に 登録して、 住民票を 取ることが できます。
住民登録は、 日本に 住んでいる 外国籍の人の 居住関係(住まいに かんすること)や 身分関係を 明らかにするための ものです。
身分関係とは、 いっしょに 住んでいる人との 関係、 たとえば親、 兄弟、 配偶者 (結婚した 夫婦の 一方から みた 相手のことで、 夫に とっての妻、 妻に とっての夫を 配偶者と いいます)などの 関係を いいます。
登録の 手続きは、 あなたが 住んでいる 区の 区役所でして ください。
(1)登録手続き
届け出るとき |
届出期間 |
必要なもの |
日本国外、大阪市以外から 移ってきた 場合 |
移ってきた日から14日以内に 届出して ください。 |
- 在留カードか 特別永住者証明書
- 転出証明書(外国から ひっこしてきたときは いりません)
- パスポート(在留カードを まだ もらっていない 場合)
- 世帯主<はたらいて 家族が 生活する お金を もらっている人>との 関係を かいた 紙
(世帯主が 外国人で、 その家族が ひっこしてきたときに 必要です。外国語で かいた 紙は 日本語に 翻訳して ください。翻訳した人の 名前を いっしょに 書いて ください)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(持っている人だけ)
- 住民基本台帳カード(もっている人だけ)
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大阪市内で 住所が 変わったとき |
移ってきた日から 14日以内に 届け出して ください。 |
- 在留カードか 特別永住者証明書
- 世帯主<はたらいて 家族が 生活する お金を もらっている人>との 関係を かいた 紙
(世帯主が 外国人で、 その家族が ひっこしてきたときに 必要です。外国語で かいた 紙は 日本語に 翻訳して ください。翻訳した人の 名前を いっしょに 書いて ください)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(持っている人だけ)
- 住民基本台帳カード(もっている人だけ)
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大阪市外に移るとき |
移る前に 届け出して ください。 |
- 自分である ことが わかる 書類(在留カード または 特別永住者証明書など)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(持っている人で、 外国へ 引っ越すとき だけ)
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住所以外が 変わったとき
特別永住者の人 |
変わった日から 14日以内に 届け出して ください。 |
住んでいる区の 区役所に きいて ください |
住所以外が 変わったとき
特別永住者以外の人 |
変わった日から 14日以内に 届け出して ください。 |
大阪出入国在留管理局に きいて ください |
(2)在留カード または 特別永住者証明書の 更新(新しくすること)
在留カード または 特別永住者証明書は、 証明書が 有効な 期間が 終わる日までに、 更新の 手続きが 必要です。
在留資格 |
有効期間 |
手続きの 場所 |
特別永住者の人 |
申請をした後 7回目の 誕生日
まで。
(
更新をする 場合には、 更新前の 有効期間が 終わる日から 後の 7回目の 誕生日
まで)
(16
歳未満は 16歳の 誕生日まで) |
住んでいる区の 区役所 |
永住者の人 |
在留カードを もらった日から 7年間(16歳未満 <0歳から 15歳までの 人> は 16歳の 誕生日まで) |
大阪出入国在留管理局 |
特別永住者・永住者以外の人 |
在留期間の 最後の日まで (16歳未満 <0歳から 15歳までの 人> は 16歳の 誕生日が 早いときは 誕生日まで) |
大阪出入国在留管理局 |
(3)在留カード または 特別永住者証明書を 失くしたとき
在留資格 |
申しこみが できる 日 |
手続きの場所 |
特別永住者の人 |
失くしたことが わかった日から 14日以内 |
住んでいる区の 区役所 |
特別永住者以外の人 |
失くしたことが わかった日から 14日以内 |
大阪出入国在留管理局 |
(4)在留カード または 特別永住者証明書を 返すとき
以下の 場合は、 在留カード または 特別永住者証明書を 返さなければなりません。
特別永住者の人
返す理由 |
返す期間 |
返す場所 |
- 特別永住者証明書の 有効期間が 終わったとき
- 再入国許可の 有効期間の あいだで、 日本に 再入国しなかったとき
- 本人が、 死んだとき (親戚 または 同居者が、 返します)
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返すべき 理由が できた日から 14日以内 |
大阪出入国在留管理局 |
- 日本を 出るとき(再入国許可を 受けないとき)
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すぐに 返して ください。 |
大阪出入国在留管理局 |
- 新しい 特別永住者証明書の 交付を 受けたとき
|
すぐに 返して ください。 |
住んでいる 区の 区役所 |
特別永住者以外の人
返す理由 |
返す期間 |
返す場所 |
- 在留カードの 有効期間が 終わったとき
- 再入国許可の 有効期間内に 再入国しなかったとき
- 本人が、 死んだとき (親戚 または 同居者が、 返します)
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事実が 生じた日から 14日以内 |
大阪出入国在留管理局 |
- 日本を 出るとき(再入国許可を 受けないとき
- 新しい 特別永住者証明書の 交付を 受けたとき
|
すぐに 返して ください。 |
大阪出入国在留管理局 |
(5)住民票の写しの 取りかた
あなた、 または あなたと 同じ 世帯の人が 請求(書類や 物などを 出すように 求めること)をして ください。 これ以外の人が 請求する 場合は、 委任状も 出して ください。
【請求先】
各区役所、出張所 南港ポートタウンサービスコーナー 北部・南部サービスセンター 大阪市サービスカウンター 大阪市役所1階 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー
いろいろな届け出
(1)婚姻届
婚姻届とは、 結婚するときに 届け出ることです。 婚姻届の 用紙(婚姻届書)は、 区役所などにあります。 また、 大阪市の ホームページから ダウンロードすることも できます。
婚姻届
区役所などに ある 婚姻届 <結婚するときに 役所に出す 紙> を 出すときは、 書かないと いけないことを 書いて ください。 18歳以上の 人 2人の 署名(サイン)がいります。 また、 次のものも 用意して、 いっしょに 区役所へ 出して ください。
結婚のことを あたなの国に どう届けるかは、 日本にある あなたの国の 大使館や 領事館に きいて ください。
また、 大阪出入国在留管理局への 手続きは、 ケースによって 違います。外国人在留総合インフォメーションセンターへ 相談して ください。
①外国籍の人と日本国籍の人とが結婚する場合※1
ア 外国籍の人
- 国籍がどこか わかるもの(パスポート、国籍証明書、出生証明書など) ※2
- 結婚できる(他の人と結婚していない、結婚できる年齢であることなど)ということを書いた紙(婚姻要件具備証明書など)※3
- 本人であることが 分かる書類(在留カード または 特別永住者証明書、パスポートなど)
イ 日本国籍の人
- 本人であることが 分かる書類(運転免許証や パスポートなど)
※1…日本以外の 国で 結婚したときは、 必要なものや 報告の 方法が 違います。詳しいことは 区役所に きいて ください。
※2・3…どうやって もらうかは 大使館・領事館に きいて ください。
外国語で かいたものは 翻訳して ください。 翻訳した人の 名前も 一緒に 書いて ください。
②外国籍の人同士が結婚する場合
ふたりとも、①アと 同じものを 用意して ください。詳しいことは 区役所に きいてください。
(2)離婚届
区役所などに ある 離婚届 <結婚した2人が 結婚を やめるため、 役所に 知らせる 紙> を 書いて ください。
18歳以上の 人 2人の 署名(サイン)が いります。 また、自分である ことが わかる 書類(在留カード または 特別永住者証明書や パスポートなど)を 用意して、 区役所へ 出して ください。
なお、 夫婦の 国籍や 日本に 住んでいるか/いないかなどの 状況によっては、 日本の 役所では 離婚届を 受付できない 場合が あります。 詳しいことは 区役所に きいて ください。
また、 あなたの 国に どうやって 届けるかは、 あなたの国の 大使館や 領事館に きいて ください。
(3)出生届
こどもが 生まれたら、 父 または 母から 区役所へ 出生届を 出して ください。
くわしくは、 「出産や 育児の 予定の ある方へ」を みて ください。
(4)死亡届
死亡した 外国籍の人の 親族や 同居している人などから、 死亡を 知った日から 7日以内に つぎのものを 用意して ください。 住んでいる区や 滞在している区、 または 死亡した 場所の 区の 区役所に 届けて ください。
在留カード または 特別永住者証明書は、 14日以内に 出入国在留管理局に 返さなくては なりません。
なお、 死亡した人の 国に どうやって報告するかは、その国の 大使館か 領事館に きいてください。
- 区役所などにある 死亡届(届ける人の サインが いります。)
- 医師の 死亡診断書など 死亡したことが わかる書類
運転免許証
日本で 車を 運転する 場合は、 日本の 運転免許証 あるいは 国際運転免許証が 必要です。(なお、 一部の 国などは 例外が あります。)
■外国人のための生活ガイド【運転免許】(大阪府外国人情報コーナー)
■大阪府警