入国後、 まず 知っておきたいこと
住民登録
外国人も 日本人と おなじ 住民基本台帳に 登録して、 住民票を 取ることが できます。
住民登録は、 日本に 住んでいる 外国籍の人の 居住関係(住まいに かんすること)や 身分関係を 明らかにするための ものです。
身分関係とは、 いっしょに 住んでいる人との 関係、 たとえば親、 兄弟、 配偶者 (結婚した 夫婦の 一方から みた 相手のことで、 夫に とっての妻、 妻に とっての夫を 配偶者と いいます)などの 関係を いいます。
登録の 手続きは、 あなたが 住んでいる 区の 区役所でして ください。
(1)登録手続き
届け出るとき | 届出期間 | 必要なもの |
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日本国外、大阪市以外から 移ってきた 場合 | 移ってきた日から14日以内に 届出して ください。 |
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大阪市内で 住所が 変わったとき | 移ってきた日から 14日以内に 届け出して ください。 |
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大阪市外に移るとき | 移る前に 届け出して ください。 |
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住所以外が 変わったとき 特別永住者の人 |
変わった日から 14日以内に 届け出して ください。 | 住んでいる区の 区役所に きいて ください |
住所以外が 変わったとき 特別永住者以外の人 |
変わった日から 14日以内に 届け出して ください。 | 大阪出入国在留管理局に きいて ください |
(2)在留かーど または 特別永住者証明書の 更新(新しくすること)
在留カード または 特別永住者証明書は、 証明書が 有効な 期間が 終わる日までに、 更新の 手続きが 必要です。
在留資格 | 有効期間 | 手続きの 場所 |
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特別永住者の人 | 申請をした後 7回目の 誕生日
まで。 ( 更新をする 場合には、 更新前の 有効期間が 終わる日から 後の 7回目の 誕生日 まで) (16 歳未満は 16歳の 誕生日まで) |
住んでいる区の 区役所 |
永住者の人 | 在留カードを もらった日から 7年間(16歳未満 <0歳から 15歳までの 人> は 16歳の 誕生日まで) | 大阪出入国在留管理局 |
特別永住者・永住者以外の人 | 在留期間の 最後の日まで (16歳未満 <0歳から 15歳までの 人> は 16歳の 誕生日が 早いときは 誕生日まで) | 大阪出入国在留管理局 |
(3)在留かーど または 特別永住者証明書を 失くしたとき
在留資格 | 申しこみが できる 日 | 手続きの場所 |
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特別永住者の人 | 失くしたことが わかった日から 14日以内 | 住んでいる区の 区役所 |
特別永住者以外の人 | 失くしたことが わかった日から 14日以内 | 大阪出入国在留管理局 |
(4)在留かーど または 特別永住者証明書を 返すとき
以下の 場合は、 在留かーど または 特別永住者証明書を 返さなければなりません。
返す理由 | 返す期間 | 返す場所 |
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返すべき 理由が できた日から 14日以内 | 大阪出入国在留管理局 |
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すぐに 返して ください。 | 大阪出入国在留管理局 |
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すぐに 返して ください。 | 住んでいる 区の 区役所 |
返す理由 | 返す期間 | 返す場所 |
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事実が 生じた日から 14日以内 | 大阪出入国在留管理局 |
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すぐに 返して ください。 | 大阪出入国在留管理局 |
(5)住民票の写しの 取りかた
あなた、 または あなたと 同じ 世帯の人が 請求(書類や 物などを 出すように 求めること)をして ください。 これ以外の人が 請求する 場合は、 委任状も 出して ください。
【請求先】
各区役所、出張所 南港ポートタウンサービスコーナー 北部・南部サービスセンター 大阪市サービスカウンター 大阪市役所1階 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー
いろいろな届け出
(1)婚姻届
婚姻届とは、 結婚するときに 届け出ることです。 婚姻届の 用紙(婚姻届書)は、 区役所などにあります。 また、 大阪市の ホームページから ダウンロードすることも できます。
婚姻届
区役所などに ある 婚姻届 <結婚するときに 役所に出す 紙> を 出すときは、 書かないと いけないことを 書いて ください。 18歳以上の 人 2人の 署名(サイン)がいります。 また、 次のものも 用意して、 いっしょに 区役所へ 出して ください。
なお、 あなたの 国籍の 国国の 役所への 婚姻の 報告については、 日本にある あなたの 国の 大使館・領事館に きいて ください。
また、 大阪出入国在留管理局への 手続きは、 ケースによって 違います。外国人在留総合インフォメーションセンターへ 相談して ください。
①外国籍の人と 日本国籍の人が 結婚する 場合
ア 外国籍の人※1
- 国籍が どこかわかるもの※2
(パスポート、 国籍証明書、 出生証明書 など) - 婚姻要件具備証明書
結婚できます(ほかの人と 結婚していません、結婚できる年齢です)ということを 書いた紙です。大使館や 領事館で つくります。 - 本人であることが わかる 書類(在留かーど または 特別永住者証明書や パスポートなど)
(婚姻要件具備証明書)
イ 日本国籍の人
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書))か、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
- 運転免許証や パスポートなど、あなたが 誰か 書いたもの
※1…日本以外の 国で 結婚した人は、必要なものや 手続きが ちがいます。詳しいことは 区役所に きいて ください。
※2・3…どうやって もらうか、あなたの 国の 大使館・領事館に きいて ください。
外国語で かいたものは、翻訳した 書類<紙>も 必要です。翻訳した人の 名前を いっしょに 書いて ください。
②外国籍の人同士が 結婚する 場合
両者(ふたり)とも、 ①アと おなじ 書類・証明書を 用意して ください。
(2)離婚届
区役所などに ある 離婚届 <結婚した2人が 結婚を やめるため、 役所に 知らせる 紙> を 書いて ください。
18歳以上の 人 2人の 署名(サイン)が いります。 また、自分である ことが わかる 書類(在留カード または 特別永住者証明書や パスポートなど)を 用意して、 区役所へ 出して ください。
なお、 夫婦の 国籍や、 夫婦が 今 日本に 住んで いるか/いないか などといった 状況によっては、 日本の 役所では 離婚届を 受付できないことが あります。 また、 受付が できる 場合でも、 追加して 別の 書類を 用意しなければならないことが あります。 くわしくは、 届け出る 前に 区役所へ きいて ください。
離婚のとき 日本にある あなたの 国の 大使館や 領事館に 届けて ください。どうやって 届けるか あなたの 国の 大使館や 領事館に きいて ください。
(3)出生届
こどもが 生まれたら、 父 または 母から 区役所へ 出生届を 出して ください。
くわしくは、 「出産や 育児の 予定の ある方へ」を みて ください。
(4)死亡届
死亡した 外国籍の人の 親族や 同居している人などから、 死亡を 知った日から 7日以内に、 つぎのものを 用意して、 住んでいる区、 または 滞在中の区、 または 死亡した 場所の 区の 区役所へ 届け出して ください。
なお、 在留かーど、 または 特別永住者証明書は、 大阪出入国在留管理局に 14日以内に 返さなくてはなりません。
なお、 あなたの 国籍の 国の 役所への 死亡の 報告については、 日本にある あなたの国の 大使館・領事館に きいて ください。
また、 大阪出入国在留管理局への 手続きは、 ケースによって 違います。 外国人在留総合インフォメーションセンターへ 相談して ください。
- 区役所などにある 死亡届(書いた人の 署名(サイン)が いります。)
- 医師の 死亡診断書
運転免許証
日本で 車を 運転する 場合は、 日本の 運転免許証 あるいは 国際運転免許証が 必要です。(なお、 一部の 国などは 例外が あります。)
■外国人のための生活ガイド【運転免許】(大阪府外国人情報コーナー)
- https://www.ofix.or.jp/life/easy-japanese/guide/pdf/5-3.pdf(日本語)
- https://www.ofix.or.jp/life/english/guide/pdf/5-3.pdf(英語(english))