
病気になったとき
病院で 診て もらうまえに
(1)病院の かかりかた
〈しんさつについて〉
からだの 調子が 悪いときは、 健康保険証と お金をもって、 はやめに 病気の 症状に あった 病院へ 行って ください。 たとえば、 おなかが 痛いときは、 内科が ある 病院へ 行って ください。
外来患者(入院していない人の、 初診(さいしょのしんさつ)の 診察時間帯は 病院によって ちがいます。
ふつうは、 月曜日から 金曜日の 午前中が 多く、 日曜日や 祝日は 休みです。 土曜日も 休む 病院が あります。
ですから、 電話で 病院に きいて ください。 初診は、 歯科(歯医者)以外は、 予約の 必要はなく、 その日の 受付の 順番で 診察をしてくれます。 おおきな 病院では 待たされることが あります。 休日、 夜間などの 急病の 診察は、 急病診療所が しています。
(2)医療保険制度
日本に 住んでいる人は だれでも 公的医療保険に 入らなければいけません。 日本の 医療保険には、 ①会社などで 働く人が 入る 健康保険制度と、 ②75歳以上の人(障がいのある人は、 申請すれば 65歳以上)に たいする 後期高齢者医療制度、 ③その他の人に 対する 国民健康保険制度が あります。
保険に 入っている人の 診療費の 負担割合
後期高齢者医療制度に 入っている人 …10%・20% または 30%
70歳から 74歳の人 …20%または30%
6歳になった日 以降の 最初の4月1日から 69歳の人 …30%
0歳から 6歳になった日 以降の 最初の3月31日以前の人 …20%
ただし、 入院したときは 食事代は 払って ください。
医療機関を受診するときに必要なもの
保険証利用登録がされた マイナンバーカードを 持っている人は、医療機関を 受診する時に マイナンバーカードを 出してください。 それ以外の 人は、 資格確認書を 出してください。 詳しくは、 各年金事務所、 各種社会保険組合、 または 住んでいる 区の 区役所に きいて ください。
①健康保険
健康保険は、 働いている人と その 扶養家族が 入ります。 加入手続きは、 働いている 会社がします。 保険料は、 給料から 引かれます。
②国民健康保険
大阪市に 住民登録をしている人で、 会社などの 健康保険に 入れない人は、 国民健康保険に 入る 必要が あります。 また、 3ヵ月いかの 在留資格で、 大阪市に 住んでいる人で、 在留資格が 「興業」 「技能実習」 「家族滞在」 「特定活動」の ばあいで、 証拠書類により、 3ヵ月を こえて 日本に 滞在することが わかる人は、国民健康保険に、 入ることが できます。
- 注意点:
-
①「日米社会保障協定」により、 合衆国費用負担法令の 適用を うける人で、 日本で うける 療養の 医療費の しはらいに そなえるための 適切な 保険に はいっていることを アメリカ合衆国社会保障庁により 証明された人は、 国民健康保険には 入れません。 注意して ください。 また、 日本は、 (ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクとも、 おなじ協定を むすんでいます。)
②在留資格が 「公用」の 人は、 住民登録を しなくて いいですが、 3か月以上 日本に いる ときは、 国民健康保険に 入らなければなりません。
③在留資格、 「特定活動」のうち、 指定書に かかれている 活動の 内容が、 つぎの(ア)(イ)にあたる人は、 国民健康保険には はいれません。 注意して ください。
(ア) 「医療を 受ける 活動等」とされている人、 また 医療をうける人の 日常生活の 世話をする人
(イ) 「観光、保養 その他 これらに類似する 活動等」と されている人、 および、 この 活動をする人に 同行する配偶者
加入手続き・支払い
あなたが すんでいる 区の 区役所でして ください。 加入手続きをするときには、 マイナンバーを もっている人は、 マイナンバーが わかるものが 必要です。
決定された 在留期間が 3ヵ月いかの人は、 3ヵ月を こえて 滞在することが わかる 書類を 提出して ください。 保険料を 払うときは、 口座振替を 利用して ください。 納付書の ばあいは、 銀行・郵便局・コンビニエンスストア・区役所などで、 払えます。 コンビニエンスストアでは 夜間休日でも 払えます。
転居 ・転出したとき、 ほかの 健康保険に はいったとき。
転居 ・転出した日より 14日以内に、 あなたが 住んでいる 区役所で 手続きをして ください。
保険証・資格確認書・マイナンバーカード・資格情報のお知らせの中で 持っているもの
- マイナンバーのわかるもの(持っている 人だけ)
- 在留カード等の 本人で あることが わかる書類
- 国民健康保険以外の 健康保険に 入ったときは、会社等の 保険証等(資格情報、資格取得日が わかるもの)
※日本を 出でる ときは、 保険証等、 マイナンバーの わかるもの(持っている 人だけ)、在留カードなど、 本人である ことが わかる 書類と 飛行機に乗る券 などを 持って 区役所に 来て ください。
③後期高齢者医療制度
75歳いじょうの人 (しょうがいのある人は、 しんせいすることより 65歳いじょうと なります)は、 後期高齢者医療制度による 医療を うけることに なります。くわしくは、 あなたが すんでいる 区の 区役所に きいて ください。
④医療費助成制度
次の 人は、 保険診療で 病院に 行ったとき、 かかった お金の 一部が もどって きます。
- 重 障を 持つ 人で、所得が 決まった 金額より 低い人
- 18歳までの こども
- ひとり親家庭の 18歳までの こどもや 親などで、所得が 決まった 金額より 低い人
助成を 希望する 場合は、 あなたが 住んでいる 区の 保健福祉センターへ 申請して ください。
⑤療養費の支給
どうすることも できない 理由で 保険証を 持たないで、 病院に 行き、 その お金を 全部 払った 場合は、 一部の お金が 戻ってきます。 次のものを 準備して ください。
1:保険証
2:世帯主の 名前の 日本の 銀行の 通帳、 または 振込口座の わかる 書類
3:診察内容<どんな病気ですか・ケガですか>の わかる 書類
4:領収書
そして、 1から4を 持って 健康保険の人は、 全国健康保険協会の 都道府県支部 または 健康保険組合に 出して ください。 国民健康保険の人は、 あなたが 住んでいる 区の 区役所に 出して ください。
※国民健康保険の 保険に 入っている人が 外国で 急な 病気や ケガで 病院に 行って お金を 払ったときは、 診察内容<どんな病気ですか・ケガですか>の わかる 書類と その日本語訳文、海外に 行った ことが わかる 書類(パスポート、 航空券、ビザなど)、保険を 運営している 団体が 海外での 病院での 診察などの 内容について 聞く ことに 同意する 書類が 必要です。
⑥高額療養費の支給
同じ 月(1ヶ月)に はらった 診療費が 高額となり、 さだめられた 限度額を こえた ばあい、 医療費の 払い戻しが あります。保険証、 世帯主<同じ 家で 生活する人の 代表>の 名前の 日本の 銀行の 通帳、 または 振込口座の わかる 書類が いります。 提出先は、 つぎの とおりです。
- 健康保険の ばあい:全国健康保険協会の 都道府県支部か、 健康保険組合へ。
- 国民健康保険の ばあい:住んでいる 区の区役所へ 申請して ください。 なお、 限度額適用認定証を 提示すると、 医療機関等の 窓口での しはらいが 高額療養費の 自己負担限度額までと なります。
*注意: 柔道整復、 鍼灸、あんまマッサージなどは 対象には なりません。
申請方法については、 あなたが 加入している 保険者に きいて ください。
区分(※1) | 直近12か月で 3回目まで・自己負担限度額 | 直近12か月で 4回目以降 【多数該当】 ・自己負担限度額 |
---|---|---|
ア:基礎控除後の 総所得金額などが 901万円を 超える世帯 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 141,100円 |
イ:基礎控除後の 総所得金額などが 600万円を超え、 901万円以下の世帯 | 167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ:基礎控除後の 総所得金額などが 210万円を超え、 600万円以下の世帯 | 80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ:基礎控除後の 総所得金額などが 210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
オ:市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)「区分」とは、 世帯主と 国民健康保険に 入っている全員の 前の年の 所得により 判定を 行い、 8月から 適用します。 また、所得の 確認が できない人が いる 世帯は 区分アに なります。 1月1日に 日本国内に 住所を 持っていない人が いる 世帯は、 区分エ以上に なります。
注:表の中の「医療費総額」とは、 高額療養費の 支給対象となる 入院や 外来などに かかる 医療費(10割)の 金額です。
区分(※1) | 外来の限度額(個人) | 入院と 外来を 合計した 限度額(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ 〔課税所得690万円以上〕 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 【多数該当 140,100円】 |
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現役並み所得者Ⅱ 〔課税所得380万円以上〕 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 【多数該当 93,000円】 |
|
現役並み所得者Ⅰ 〔課税所得145万円以上〕 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 |
|
一般 | 18,000円 (1年の 合計 144,000円) |
57,600円 【多数該当 44,400円】 |
市民税非課税世帯・区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
市民税非課税世帯・区分Ⅰ 〔世帯全員の 所得が 0円の場合〕 |
8,000円 | 15,000円 |
(※1)「区分」とは、 世帯主と 国民健康保険に 入っている 全員の 前の 年の 所得により 判定を 行い、 8月から 適用します。 また、所得の 確認が できない人が いる 世帯は 区分一般に なります。 1月1日に 日本国内に 住所を 持っていない人が いる 世帯は、 区分一般以上に なります。
注: 医療費総額とは、 高額療養費の 支給対象となる 入院や 外来などの 診療にかかる 医療費(10%)の額です。
マイナ受付を 行っている 医療機関で マイナ保険証を 使って、 高額療養費制度を 使うことに 同意することで、 窓口での 支払いが 限度額までと なります。 また、 70歳以上の 国民健康保険の 保険に 入っている 人は 高齢受給者証を 見せると、 外来と 入院の時に 払う お金は 高額療養費の 限度額までと なります。(70歳以上で 市民税を 払わなくていい 人、 現役(働いている 人)並みⅡ、 現役(働いている 人)並みⅠの 人は 限度額適用認定証<病院に 払うお金が とても 高いとき、 これを 受付に 出すと、 自分で 払うお金が 高くならないもの>が 必要です。 保険証、 高齢受給者証を 持って あなたが 住んでいる 区の 区役所へ 出して ください。)
⑦高額介護合算療養費
「医療保険制度」と 「介護保険制度」の 両方の 制度を 使った 家族へ
1年間 (毎年8月1日から 次の年の 7月31日まで) に 自分で 支払った 金額の 合計が、 決められた 金額を 超えた とき、 決められた 金額を 超えた 金額を 払います。
保険証と 世帯主<同じ 家で 生活する人の 代表>の 名前の 日本の 銀行の 通帳(または 振込口座が わかる書類)を 持って 行きます。 7月31日現在に 入っている 医療保険に 申請して ください。
- 健康保険の ばあい:全国健康保険協会の都道府県支部か、 健康保険組合へ
- 国民健康保険と後期高齢者医療制度の ばあい:あなたがすんでいる 区の 区役所へ 申請して ください。
計算期間内に 入っている 医療・介護保険を 変えたときは、 申請するときに、 前の 各保険の 「自己負担額証明書」が 必要と なりますので、 前の 各保険で、 「自己負担額証明書」を もらって ください。
⑧出産育児一時金の 支給
被保険者等が、 出産(死産・流産の ばあいを ふくむ)したときは、 入っている 健康保険等の きまりにより、 出産育児一時金が もらえます。 申請の てつづきや、 支給要件・金額などは、 保険者に きいて ください。
⑨葬祭費 (おそうしきの ひよう)などの 支給
被保険者等が 死亡したときは、 あなたが 入っている 健康保険等の きまりにより、 葬祭費などが もらえます。 申請の てつづきや、 支給要件・金額などは、 保険者に、 きいて ください。
⑩給付が うけられない ばあい
つぎの ばあいは 原則として 医療保険では 給付は ありません。
- 保険の 対象とは ならない 診療や 薬、室料差額、歯科の 材料差額など
- 正常な 妊娠、出産
- 健康診断や 予防接種
- 美容のための 整形手術や 歯ならびを きれいにするなど
- 疲れを とるためや リラックスの ために、マッサージを 受けること
(3)健康のための さまざまな サービス
大阪市の 各区の 保健福祉センターでは、 市民の 保健と 健康づくりに かんする さまざまな サービスをしています。
①健康相談
健康相談、食生活相談は、 保健福祉センターで うけることが できます。
②母子保健
妊産婦・乳幼児の 健康に かんする 相談や 情報提供、 母子健康手帳の 交付、 母親教室、 乳幼児の 予防接種・健康診査などを 無料でしています。
③結核
学校や 職場で、 健康診断を うけることがない 15歳いじょうの人に 無料で 結核健診をしています。 また、 結核の 入院患者 および 通院患者に たいする 医療費公費負担制度が あります。
④HIV・エイズ・性感染症
検査・相談に ついての 情報は、 「HIV/エイズ・性感染症ガイド」 を 見て ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000549405.html
〈検査〉 無料<お金は いりません>です。名前は 言わなくても いいです。検査から およそ 1週間後に 結果が わかります。 「即日検査」は 検査の およそ 2時間後に 結果が わかります。
区保健福祉センターでの HIV(エイズ)・梅毒・クラミジアの検査(予約は いりません)
〈実施日時〉 いずれも 祝日、 年末年始は おやすみです
北区保健福祉センター TEL 06-6313-9882 月曜日、金曜日 9:30~11:00 水曜日 14:00~15:30
第5金曜日 18:00~19:30(定員100名)
中央区保健福祉センター TEL 06-6267-9882 火曜日~木曜日 9:30~11:00 第1金曜日 14:00~15:00(即日検査)
※中央区の第1金曜日は HIV(エイズ) 検査だけです。
淀川区保健福祉センター TEL 06-6308-9882 月曜日 14:00~15:30 火曜日 9:30~11:00
その他の 場所で できる HIV(エイズ)・梅毒・B型肝炎の検査
〈検査の 日と 時間〉
50人まで 検査を 受けることが できます。
祝日や、12月の おわりから 1月の はじめまでは 休みです。
火曜日 18:00~19:50(予約は いりません。 早く 来た 50人まで)
木曜日 18:00~19:30(即日検査)(予約が いります)
土曜日・日曜日 14:00~15:30(即日検査)(予約が いります)
通訳付き即日検査(予約が必要です)に 関する 詳しい情報は 「HIV/エイズ・性感染症ガイド」内、「For foreigners」を 見てください。
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000556213.html
〈場所〉
大阪検査相談・啓発・支援センター「chot CAST」
TEL 06-4708-5035(検査を している 時間の 間だけ)
中央区東心斎橋1-7-30 21心斎橋ビル4階
Osaka Metro御堂筋線 「心斎橋」駅から 歩いて 4分か、堺筋線「長堀橋」駅から 歩いて 1分
〈相談〉
-
エイズ相談
大阪市保健所感染症対策課 TEL 06-6647-0656(9:00 - 17:30 土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除)
各区保健福祉センター/月曜日~金曜日 9:00~17:30 (祝日、年末年始を除く)
-
エイズ専門相談
北区保健福祉センター 第1・第3水曜日 14:00~16:00 ☎ 06-6313-9968
中央区保健福祉センター
第1・第3木曜日 9:30~11:30 ☎ 06-6267-9968 -
外国語での HIV・性感染症電話相談
〈実施日〉
火曜日…英語、スペイン語、ポルトガル語
水曜日…中国語
木曜日…英語
〈受付時間〉 16:00~20:00 年末年始は除く
〈問合せ先〉 NPO法人「チャーム」☎ 06-6354-5901
(4)医療相談機関
- AMDA国際医療情報センター
https://www.amdamedicalcenter.com/
(5)休日急病診療所
休日急病診療所一覧のページを みて ください。
(6)外国語で 受診できる 医療機関の 検索
つぎの サイトで しらべることが できます。
おおさかメディカルネット
https://www.mfis.pref.osaka.jp/omfo/