外国人心身障がい者給付金
2025年5月30日
ページ番号:7478
国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日以前に20歳に達していた外国人で、障がい基礎年金等を受けることができない重度心身障がい者に対して、支給される給付金です。
対象
市内に住む外国人重度心身障がい者の方で次のいずれかに該当する方
- 昭和57年1月1日以前に満20歳に達していた外国人の方で、同日以前に重度心身障がい者(身体障がい者手帳1級・2級または療育手帳Aまたは認定カード所持者または精神障がい者保健福祉手帳1級所持者)であった方。
- 昭和57年1月1日以後に重度心身障がい者となったが、障がい発生原因の初診日が同日以前の方で、昭和57年1月1日現在、日本国内に外国人登録をしていた方または帰化した方。
ただし、公的年金を受給している方および生活保護を受給している方並びに本市区域内の社会福祉施設に入所している者で、本市が援護の実施者(以下「援護の実施者」という。)となっていない方は除きます。
内容
月額20,000円を支給します。
問い合わせ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8081
ファックス:06-6202-6962