重度障がい者等タクシー料金給付
2023年5月31日
ページ番号:7578
令和5年5月31日からタクシー給付券の取扱いが変更されました
タクシー運賃が改定されたことを受け、令和5年5月31日より大阪市重度障がい者等タクシー給付券の取扱いを変更しました。
取扱いの変更により、給付券に記載されている内容と異なりますが、給付券はそのまま使用できます。(上限額は変わりません)
給付券の種類 | 令和5年5月30日以前 | 令和5年5月31日以降 |
---|---|---|
タクシー給付券 | 初乗り運賃の9割 (上限500円) | 乗車料金(障がい者割引適用後) (上限500円) |
リフト付タクシー給付券 | 時間制運賃30分相当額の9割 (上限2,000円) | 乗車料金(障がい者割引適用後) (上限2,000円) |
タクシー給付券 【戦傷病者・原爆被爆者用】 | 初乗り運賃 (上限500円) | 乗車料金 (上限500円) |
※乗車料金は、タクシー事業者等が近畿運輸局に申請し、認可された運賃及び料金です
※各給付券を利用できるタクシーはこれまでどおりです
(タクシー給付券:距離制運賃、リフト付タクシー給付券:時間制運賃)
※これまでどおり、キャンセル料を給付券で支払うことはできません
※上記以外の取扱いは、これまでどおりです
目的
タクシー、リフト付きタクシーの乗車料金(障がい者割引適用後)について、その一部または全部を給付します。
対象者
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、第1種の認定を受けている方及び、第2種で下肢3級の2,3に該当する方、下肢4から7級の複合により下肢障がいの等級が3級以上の方、1上肢の上肢機能2級以上の方、1下肢の移動機能3級以上の方。
ただし、リフト付タクシーについては、下肢機能障がい(1級から3級)、体幹機能障がい(1級から3級)、脳原性の移動障がい(1級から3級)及び内部障がい1級の方(タクシー給付券またはリフト付タクシー給付券) - 療育手帳の交付を受けている方で、A及びB1の認定を受けている方(タクシー給付券)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、項症の認定を受けている方(タクシー給付券)
- 被爆者健康手帳の交付を受けている方(タクシー給付券)
手続き
手帳を持参のうえ、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に申請してください。なお、無料乗車証、敬老優待乗車証とタクシー給付券の併給はできませんので、すでに乗車証の交付を受けている方は返却していただく必要がありますので、乗車証もご持参ください。
重度障がい者等タクシー料金給付事業交付申請書
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問合せ
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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962