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重度障がい者等タクシー料金給付

2024年10月25日

ページ番号:7578

令和5年5月31日からタクシー給付券の取扱いが変更されました

 タクシー運賃が改定されたことを受け、令和5年5月31日より大阪市重度障がい者等タクシー給付券の取扱いを変更しました。

給付額の変更
 給付券の種類

令和5年5月30日以前

 令和5年5月31日以降

タクシー給付券

初乗り運賃の9割

(上限500円)

乗車料金(障がい者割引適用後) 

(上限500円)

 リフト付タクシー給付券

時間制運賃30分相当額の9割

(上限2,000円) 

乗車料金(障がい者割引適用後)

(上限2,000円) 

 タクシー給付券

【戦傷病者・原爆被爆者用】

初乗り運賃

(上限500円) 

乗車料金

(上限500円) 

※乗車料金は、タクシー事業者等が近畿運輸局に申請し、認可された運賃及び料金です

※各給付券を利用できるタクシーはこれまでどおりです

(タクシー給付券:距離制運賃、リフト付タクシー給付券:時間制運賃)

※これまでどおり、キャンセル料を給付券で支払うことはできません

※上記以外の取扱いは、これまでどおりです

目的

タクシー、リフト付タクシーの乗車料金(障がい者割引適用後)について、その一部または全部を給付します。

対象者

タクシー給付券の対象者

  1. 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、第1種の認定を受けている方及び、第2種で下肢3級の2,3に該当する方、下肢4級から7級の複合により下肢障がいの等級が3級以上の方、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの1上肢の上肢機能2級以上の方、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの1下肢の移動機能3級以上の方
  2. 療育手帳の交付を受けている方で、A及びB1の認定を受けている方
  3. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、項症の認定を受けている方
  4. 被爆者健康手帳の交付を受けている方

リフト付タクシー給付券の対象者

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい(1級から3級)、体幹機能障がい(1級から3級)、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の移動障がい(1級から3級)及び内部障がい1級の方
※ リフト付タクシー給付券の対象者はタクシー給付券の対象でもありますので、タクシー給付券とリフト付タクシー給付券どちらか選択することができます。

身体障がい者手帳における対象等級一覧表

上記対象者のうち身体障がいについての対象者を表にしたものです。

身体障がい以外の対象者については、この上部に記載しています。

身体障がい者手帳における対象等級一覧表
等級および割引種別 タクシー給付券 リフト付タクシー給付券
視覚障がい 1級から3級および
4級の1
聴覚又は平衡機能障がい 聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
肢体不自由 上肢 1級、2級の1、2
下肢 1級から3級
(下肢障がいで4~7級の障がいの複合により下肢の等級が3級以上となっている者を含む)
1級から3級
(下肢障がいで4~7級の障がいの複合により下肢の等級が3級以上となっている者を含む)
体幹 1級から3級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から3級 1級から3級
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がい 心臓、じん臓、呼吸器または小腸の機能障がい 1級、3級および4級 1級
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級および3級 1級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫または肝臓の機能障がい 1級から4級 1級
  大阪市で、身体障害者旅客運賃割引規則の1種として認める者
(注)上記の障がい種別および等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号(平成22年4月1日現在)によるものである。

手続き

 手帳を持参のうえ、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に申請してください。なお、無料乗車証、敬老優待乗車証とタクシー給付券の併給はできません。すでに乗車証の交付を受けている方は返却していただく必要がありますので、乗車証もご持参ください。

重度障がい者等タクシー料金給付事業交付申請書

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8071

ファックス:06-6202-6962

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