重度障がい者入浴サービス
2024年4月1日
ページ番号:7630
重度の身体障がいがあるため入浴が困難な方のご家庭へ移動入浴車で訪問し、浴槽を家(部屋)に搬入して入浴サービスを行います。
対象者
次の要件の全てに該当する方身体障がい者手帳1級又は2級の交付を受けている方概ね18歳以上65歳未満の方
- 介護者の介助だけでは入浴が困難な方
- 病院に入院又は施設に入所していない方
- 医師に入浴の制限を受けていない方
利用料
障がい者ご本人と扶養義務者(配偶者又は子のうち最多所得者、20歳未満の障がい児が利用する場合はその親)にそれぞれ、サービス1回につき次のとおり利用料をご負担いただきます。
- 生活保護受給世帯:0円
- 市民税非課税の方:0円
- 所得税非課税の方:100円
- 所得税課税の方:400円
利用回数(令和6年4月1日から入浴回数の取り扱いを変更しました)
利用回数について検討を行い、令和6年4月1日から入浴回数の取り扱いを変更しました。
利用者は、年105回の利用を限度として、月10回まで利用することができます。
(令和6年3月31日まで:利用者は月8回を基本として入浴サービスを利用することができ、年96回の利用を限度として月9回まで利用することができます。)
お問い合わせ・利用申請先
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 企画グループ
電話: 06-6208-8072 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)