療育手帳
2024年6月18日
ページ番号:7728
知的障がいのある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービス を受けやすくするために手帳を交付します。
申請窓口
お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当
(申請受付後、判定機関で障がいの程度の判定を行います。)
判定機関
- 18歳未満の方:大阪市こども相談センター
- 18歳以上の方:“はーとふる”ぷらざ(大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター知的障がい担当)
障がいの程度
- A:重度
- B1:中度
- B2:軽度
手続きの方法
新規申請
ご本人または保護者の方が申請窓口で手続きをしてください。
申請にあたっては、マイナンバーに係る確認書類が必要となります。
詳細は下記の周知ビラをご参照ください。
再判定
療育手帳が交付されるときに次回の判定時期が指定されます。
18歳未満の方は大阪市こども相談センター、18歳以上の方は各区保健福祉センター福祉業務担当で再判定の手続きを行ってください。
再交付・変更
手帳の紛失や破損、氏名の変更等があった場合は、各区保健福祉センター福祉業務担当へ届け出てください。
療育手帳申請書
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
マイナンバーに関する周知ビラ
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
居住地の変更
居住地を変更した場合には、新しい居住地の保健福祉センター福祉業務担当(大阪市外へ転出した場合は転出した先の福祉事務所)へ手帳を添えて届け出てください。
異動届
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
返還
手帳の交付を受けた方が死亡された場合、または交付の対象に該当しなくなった場合、手帳が不要になった場合には、各区保健福祉センター福祉業務担当へ届け出てください。
お問い合わせ先
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8081
ファックス:06-6202-6962