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療育手帳

2024年6月18日

ページ番号:7728

 知的障がいのある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービス を受けやすくするために手帳を交付します。

申請窓口

 お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当
 (申請受付後、判定機関で障がいの程度の判定を行います。)

判定機関

  •  18歳未満の方:大阪市こども相談センター
  •  18歳以上の方:“はーとふる”ぷらざ(大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター知的障がい担当)

障がいの程度

  •  A:重度  
  •  B1:中度 
  •  B2:軽度

手続きの方法

新規申請

 ご本人または保護者の方が申請窓口で手続きをしてください。
 申請にあたっては、マイナンバーに係る確認書類が必要となります。
 詳細は下記の周知ビラをご参照ください。

再判定

 療育手帳が交付されるときに次回の判定時期が指定されます。
 18歳未満の方は大阪市こども相談センター、18歳以上の方は各区保健福祉センター福祉業務担当で再判定の手続きを行ってください。

再交付・変更

 手帳の紛失や破損、氏名の変更等があった場合は、各区保健福祉センター福祉業務担当へ届け出てください。

療育手帳申請書

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マイナンバーに関する周知ビラ

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居住地の変更

 居住地を変更した場合には、新しい居住地の保健福祉センター福祉業務担当(大阪市外へ転出した場合は転出した先の福祉事務所)へ手帳を添えて届け出てください。

異動届

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返還

 手帳の交付を受けた方が死亡された場合、または交付の対象に該当しなくなった場合、手帳が不要になった場合には、各区保健福祉センター福祉業務担当へ届け出てください。

お問い合わせ先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

ファックス:06-6202-6962

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