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重度身体障がい者自動車改造補助

2024年3月22日

ページ番号:18377

 上肢、下肢または体幹機能に重度の障がいがある方が、就労に伴い自ら運転する自動車の改造に要する経費の2分の1以内、100,000円を上限として補助します。

  ※所得制限があります。
  ※過去に本補助金を交付された方は、交付後10年が経過していなければ再申請はできません。
  ※補助の対象となる改造は、条件が付された運転免許証の条件に合致するものに限られます。
  ※各年度に大阪市として補助できる台数には限りがあります。

 【対象者】
  上肢、下肢または体幹において身体障がい者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級及び2級のいずれかに該当している方

 【窓口】
  お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当窓口

 【提出書類等】

  • 自動車改造費補助申請書
  • 自動車改造費見積書
  • 身体障がい者手帳(写し)
  • 自動車運転免許証(写し)
  • 就業証明
  • 所得を証明する書類
  • 自動車検査証(写し)※電子車検証の場合、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」の写しの提出も必要です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8071

ファックス:06-6202-6962

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