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福祉バス借上げ補助

2024年3月22日

ページ番号:19584

 本市内に活動拠点を有する障がい者(児)団体が、研修会等を実施する場合、その事業に使用するバス借上げにかかる費用の一部を補助します。

 なお、本補助金は当該事業予算の範囲内で交付の決定を行うものであり、補助額の全部もしくは一部を交付できない場合があります。

補助額等

  1. 使用するバスは、大型車とし、大阪市内を発着するもの
  2. 補助額は、1台のバス借上げにかかる経費の2分の1以内(100円未満切捨て)とし、1台につき51,500円を上限とする
  3. 1団体につき1年に1回を限度とし、1回につきバス2台までとする
  4. 補助対象事業に他の補助金が交付されている場合は、交付対象としない
  5. 事業中止等による損害金については、団体負担とする

手続き

 事業実施の40日前までに、申請書(様式1号)に次の書類を添付のうえ、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課(福祉業務担当)に申請してください。

  • 事業計画が記載された行程表(様式1-2号)
  • 障がい者福祉バス借上見積書(様式2号)
  • 団体の定款または規約
  • 法人格を持たない任意の団体は過去1年間の活動実績報告表(様式1-3号)

提出書類

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8071

ファックス:06-6202-6962

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