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重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業の概要

2026年2月3日

ページ番号:71662

 意思疎通が困難な重度の障がい者が医療機関に入院する場合に、本人の希望によりコミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図ることを目的として、平成20年10月より「大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業」を開始しています。

 平成26年度の障がい支援区分の創設に伴い、この事業の対象は、居宅介護または重度障がい者等包括支援を利用されている大阪市在住の単身生活者又はこれに準じる方のうち、障がい支援区分認定調査項目のコミュニケーションに関する項目が「日常生活に支障がない」以外と認定されている方で、意思疎通支援の必要性がある方となります。

 支援内容は、入院時における病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図る支援で、診療報酬の対象となるサービスは除きます。

サービスの対象者

 次の要件を全て満たす者であって、障がい特性等、個々の状況から勘案してコミュニケーションサポート事業従事者の支援がなければ医療機関との意思疎通が困難であると判断される者

  1. 大阪市在住の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児
  2. 居宅介護、重度障がい者等包括支援の利用者
  3. 単身生活者又はこれに準じる世帯の者
  4. 障がい支援区分認定調査項目のうち、コミュニケーションの項目が「日常生活に支障がない」以外と認定されている者(※)

※従前の障がい程度区分認定の基準に基づき認定された者については、「6-3 ア.意思の伝達」、「6-4 ア.指示への反応」のいずれかの項目が「できる」以外の者

サービスの実施事業者

 障がい福祉サービスの指定事業者で、現に居宅介護のサービス提供を行っている事業者。

サービスの内容

 入院時における医療従事者との意思疎通の円滑化を図る支援。(診療報酬の対象となるサービスは除く。)

サービスの支給期間

 診断書等に基づき認定を行い、対象者の入院期間のうち入院初日から90日目、かつ65時間までとする。(ただし、1日あたり4時間30分を超える支援を行った場合は5時間の支援とみなす。)

サービスの報酬単価

  • 1日あたり4時間30分を越える支援を行なった場合・・・・・1日あたり7,500円
  • 1日あたり4時間30分以下の支援を行なった場合・・・・・・30分あたり750円×対応時間

利用者負担

 報酬単価のうち原則1割(1日あたり最大750円)とし、障がい福祉サービスの考え方に準じて設定された月額上限額までの負担となります。ただし、障がい福祉サービスと同一の上限額管理とはしません。

基本的な仕組み

  1. 重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業(以下「サポート事業」という)の利用を希望する者は、区保健福祉センターに対し、サービスの認定申請を行ってください。
  2. 区保健福祉センターは、サポート事業の認定要件に該当すると認めるときは、申請を行なった者に対して、サポート事業の認定を行います。
  3. サポート事業の認定を受けた者は、入院により実際にサービス利用を希望する際に、関係書類を添えて区保健福祉センターに対し、サービスの利用申請を行ってください。
  4. 区保健福祉センターは、申請書の内容を審査し、利用が適当であると認めるときは、申請を行った者に対して、サポート事業の支給決定を行います。
  5. サポート事業の支給決定を受けた者は、現に在宅生活において居宅介護あるいは重度訪問介護のサービスを提供している事業者との契約によりサポート事業のサービスを利用します。
  6. サポート事業のサービスを利用したときは、利用者は事業者に対し、定められた利用者負担額を支払っていただきます。大阪市は、サポート事業のサービスの利用に要する全体額から利用者負担額を控除した額を事業者の請求に基づき支払います。
全体の流れ

サービス提供に係る留意事項

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要綱

 要綱及び様式は、下記の大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱をクリックしてください。

重要事項説明等に係る参考様式

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福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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