高齢者虐待と身体拘束
2024年3月5日
ページ番号:113361
介護保険施設等では、転落・徘徊防止のために車いすやベッドに体や手足をひもなどで縛ることや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離するなどの身体拘束は原則禁止されています。
「緊急やむを得ない」場合を除いて身体拘束は虐待に当たると考えられます。
身体拘束の具体例
- 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドの体幹や四肢をひも等で縛る
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひもで縛る
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
例外3原則
介護保険施設等では、利用者本人や他の入所者等の生命や身体を保護するために、「やむを得ない」場合を除いて、身体拘束その他の入所者の行動を制限する行為は指定基準等で禁止されており、「緊急やむを得ない場合」を除いて、身体拘束は原則すべて高齢者虐待に該当する行為であると考えられます。
「緊急やむを得ない場合」とは、「例外3原則」をすべて満たし、しかも極めて慎重な手続きのもとで行われる場合に限られます。
「例外3原則」とは、次の3つの要件をすべて満たすことが必要
- 切迫性:本人や他の入所者等の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代わりになる介護方法がないこと
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
「慎重な手続き」とは
- 例外3原則の確認等の手続きを、「身体拘束廃止委員会」等のチームで行い、記録する
- 本人や家族に、目的・理由・時間(帯)・期間等をできる限り詳しく説明し、十分な理解を得る
- 状況をよく観察・検討し、要件に該当しなくなった場合はすみやかに身体拘束を解除する
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