ページの先頭です

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱

2022年9月16日

ページ番号:197677

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17 年10 月5日付厚生労働省発社援第1005003 号。以下「社会福祉施設整備要綱」という。)、次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(平成20年6月12日付厚生労働省発雇児第0612001号。以下「次世代交付金要綱」という。)、社会福祉法人の助成に関する条例(平成11年大阪市条例第16号。以下「条例」という。)、社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成11年大阪市規則第39号。)及び大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助金の交付)

第2条 市長は、別表1及び別表2の区分欄に掲げる施設又は事業所を設置する同表の設置者欄に掲げる者が行う、それぞれ同表の整備内容欄に掲げる当該施設又は事業所に係る施設整備事業(以下「補助事業」という。)に対する補助金について、予算の範囲内で交付する。

 

(補助額)

第3条 補助金の額は、補助事業の区分に応じて、次の各号に掲げる額のいずれか低い額とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、加算をすることがある。 

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額。    

ア 別表1に掲げる施設の場合

(ア) 別表1中の補助事業のうち、創設、増築、増改築、改築、拡張、老朽民間社会福祉施設等整備及び避難スペース整備の各整備内容

社会福祉施設整備要綱第2-6-(1)-アにより算定された額に社会福祉施設整備要綱第2-4-(1)の表の⑥欄に定める県補助率を乗じて得た額と、社会福祉施設整備要綱第2-6-(1)-イにより算出した額とを比較していずれか少ないほうの額の施設の種類ごとの額。

ただし、地域交流スペースの整備を行うときは、総事業費(対象経費の実支出額)(寄付金その他の収入額を控除した額)のうち地域交流スペースの整備に係る額と、次のA~Dの地域交流スペースに係る基準額と比較していずれか少ない方の額を加算する。

A 防災拠点型以外の地域交流スペースの場合(Bの場合を除く。)28,300千円(初度設備相当を併せて整備する場合は29,810千円)

B 防災拠点型以外の地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第12条に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う場合39,390千円(初度設備相当を併せて整備する場合は40,900千円)

C 防災拠点型地域交流スペースの場合(Dの場合を除く。)38,300千円(初度設備相当を併せて整備する場合は42,400千円)

D 防災拠点型地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第12条に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う場合、54,360千円(初度設備相当を併せて整備する場合は58,460千円)

(イ) 別表1中の補助事業のうち、大規模修繕等、スプリンクラー設備等整備、応急仮設施設整備の各整備内容

 社会福祉施設整備要綱第2-6-(3)-アにより選定された額を合算した額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、社会福祉施設整備要綱第2-4-(1)の表の⑥欄に定める県補助率を乗じた額。

イ 別表2に掲げる施設の場合

補助の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、次世代交付金要綱8-(3)-イ及び次世代交付金要綱9で定める基準により算出した額に2を乗じてさらに4分の3を乗じて得た額。

(2) 補助事業に要した費用の額

2 前項第1号における額の算出において、補助事業が複数年度にわたる場合は、補助事業の初年度単価を適用する。

 

(交付の申請) 

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、「大阪市民間社会福祉施設整備費補助金交付申請書〔様式第1号〕」及び「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付申請書(別紙)〔様式第2号〕」に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに市長に提出しなければならない。なお、2か年以上の継続事業においては、前年度の3月31日までに提出するものとする。

2 同条第4号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1)施設の名称及び所在地

(2)施設種別

(3)整備を必要とする理由

(4)補助金を必要とする理由

3 同条の市長が必要と定める添付書類は、次のとおりとする

(1)事業計画書

(2)工事契約書又は工事見積書

(3)設計管理契約書又は設計管理見積書

(4)設備整備等見積書

(5)建物面積表及び建物設計書

(6)当該事業に関し、他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類

(7)当該事業に関係する予算書

(8)当該年度及び前年度の法人予算書

(9)前年度の法人収支計算書等

(10)2か年以上の継続事業の場合は、当該事業に関係する前年度収支計算書

(11)法人財産目録

(12)定款(又は寄付行為)

 

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により法令等に違反しないか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助を行うべきものと認めたときは補助金の交付の決定を行う。なお、補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定にあたり、交付規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

2 交付規則第6条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」は、次のとおりとする。ただし、総事業費が増える場合を除く。

(1)施設の最低基準に規定されている部屋以外の変更

(2)施設の最低基準に規定されているが、それを満たし、なおかつ使いやすくなる変更の場合

3 同条第3項の規定により、付することができる必要な条件は、次のとおりとする。

(1)補助事業により取得し、または効能の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号により厚生労働大臣が別に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、または担保に供してはならない。

(2)補助事業により取得し、または効能の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図ること。

4 市長は、補助金の交付を決定したときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付決定通知書〔様式第3号〕」により通知し、補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金不交付決定通知書〔様式第4号〕により通知するものとする。

 

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付規則第8条第1項の規定により申請の取下げようとするときは「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付申請取下書〔様式第5号〕」により行うものとする。

2 同条第1項の「市長が定める期日」は、補助金の交付の決定を受けた者が交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。

 

(補助金交付)

第7条 市長は、補助事業が完了したときに補助金を交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、第5条第4項又は第9条により交付決定した額の範囲内で概算払いにより交付することができる。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、交付規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき補助事業の内容を変更しようとするときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業内容変更承認申請書〔様式第6号〕」により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第7号〕」により行うものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、交付規則第9条の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第8号〕」により行うものとする。

 

(事業繰越)

第10条 補助事業者は、天災その他やむを得ない事由が生じ、補助事業の完了が年度内に見込めない場合は、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業繰越承認申請書〔様式第9号〕」により市長に事業繰越を申請することができる。

2 市長は、前項の申請を受け、事業繰越が必要と認めるときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業繰越承認通知書〔様式第10号〕」により、事業繰越の承認及びこれに付した条件を通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受け、事業繰越が必要ないと認めるときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業繰越不承認通知書〔様式第11号〕」により通知するものとする。

 

(出来高払い)

第11条 市長は、前条第2項の規定により事業繰越の承認をしたときは、第7条の規定にかかわらず、第5条第4項又は第9条により交付決定した額の範囲内で工事費出来高に応じた確定払いにより交付することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、第10条第2項により事業繰越の承認を受けたとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金実績報告書〔様式第12号〕」に交付規則第14条に掲げる事項を記載し、事業完了又は年度の末日から10日以内に、市長に報告しなければならない。

2 同条第5号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1)施設の名称及び所在地

(2)施設種別

3 同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。

(1)事業実績報告書

(2)収支決算書

(3)工事請負契約書の写し

(4)設計管理契約書の写し

(5)当該事業に関し、他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類

(6)建物内外主要部分の写真

(7)建物面積表及び建物設計書

(8)支払い関係書類等写し及び領収書写し

(9)建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項による検査済証の写し(ただし、建築確認申請の対象とならない場合又は2カ年以上にわたる整備事業のため検査済証が未交付の場合を除く。)

(10)工事工程表ならびに工事完成写真(ただし、2カ年以上の継続事業のため工事完成してい   ない場合、年度末時点における工事施工箇所の現況写真とする。)

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金額確定・出来高確定通知書〔様式第13号〕」により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項により確定した補助金額が交付額を下回る場合は、補助事業者に対して、交付額と確定額の差額の戻入を求めるものとする。戻入を求められた補助事業者は、市長の発行する納付書により、20日以内に差額を納付しなければならない。

 

(精算報告)

第16条 第7条の規定に基づき補助事業の完了前に補助金の全部または一部の交付を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金精算書〔様式第14号〕」を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、前項精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(支払報告)

第17条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市民間社会福祉等施設整備費補助金支払報告書〔様式第15号〕」を市長に提出しなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けた場合は、提出の必要はない。

 

(決定の取消し)

第18条 市長は、交付規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市民間社会福祉等施設整備費補助金交付決定取消通知書〔様式第16号〕」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(仕入控除税額の報告)

第20条 補助事業者が、補助金の交付後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書〔様式第17号〕」により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、前項の報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を納付させなければならない。

 

(財産処分の制限)

第21条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は増加した財産の処分については、交付規則第21条の規定によるもののほか、平成20年4月17日付け会発第0417001号厚生労働省大臣官房会計課長通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の規定によるものとする。

 

付則

この要綱は、昭和37年9月19日から施行する。

付則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 付則

1 この要綱は平成19年8月1日から施行する。

2 平成18年度からの継続事業の金額については、前項の規定にかかわらず、この要綱による改正前の「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱」を適用する。

付則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、平成23年12月12日から施行する。

付則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、平成26年5月30日から施行する。

 付則

この要綱は、平成26年10月24日から施行する。

 附則

この要綱は、平成29年2月3日から施行する。

 附則

この要綱は、平成29年11月22日から施行する。

 附則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和4年6月21日から施行し、令和4年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 附則

この要綱は、令和5年8月22日から施行し、令和5年度以降の予算より支出する補助金について適用する。

別表等

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課
電話: 06-6208-7987 ファックス: 06-6202-6962
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6280-8245 ファックス:06-6208-6962
福祉局 生活福祉部 保護課
電話: 06-6208-8024 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号