大阪市緊急通報システム事業(家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業)実施要綱
2024年8月1日
ページ番号:199523
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等が安全に安心して日常生活を送れるよう、簡単な操作で緊急通報ができる装置(以下、「緊急通報装置」という。)の貸与と適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーター(以下、「オペレーター」という。)の配置を24時間体制で行うことにより、定期的な安否確認及び健康・医療相談を行うとともに、急病や事故等の緊急事態に迅速かつ適切に対応することにより、高齢者等の自立した在宅生活の支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「緊急通報装置」とは、次の各号からなる装置をいう。
(1)緊急通報送出機能を有する電話機、又は電話回線を使用して緊急通報を送出する装置であって電話機能を有しないもの及びこれに付属する利用者が身に付けることができるペンダント型無線発信機(固定型機器)
(2)携帯電話回線等を利用し簡単な操作で受信センターへ緊急通報が可能かつ持ち運び可能なモバイル機器であって電話機能を有するもの(携帯型機器)
2 この要綱において、「受信センター」とは、緊急通報装置から送出された信号を24時間体制で受信して、状況を確認のうえ必要に応じて適切な処置を行うための場所をいう。
3 この要綱において、「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
4 この要綱において、「生計中心者」とは、利用対象者の住民基本台帳上における世帯の最多収入者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、市長は、利用者及び費用負担額の決定に係る事務を除き、事業を適切な運営を確保できる者に委託して行わせることができる。
(対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、次のいずれかの世帯を構成する高齢者又は重度の障がい者とする。
(1)ひとり暮らしの高齢者世帯
(2)高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯
(3)高齢者がいる世帯で、高齢者と同居する者が就労又は就学若しくはやむをえない事情により外出するため、高齢者一人となることが1日あたり8時間程度となり、かつ、その状態が1年以上継続する世帯
(4)外出困難な身体障がい2級以上の単身世帯又はこれに準ずる世帯
(5)外出困難な身体障がい2級以上の者がいる世帯で、外出困難な身体障がい2級以上の者と同居する者が就労又は就学若しくはやむをえない事情により外出するため、外出困難な身体障がい2級以上の者一人となることが1日あたり8時間程度となり、かつ、その状態が1年以上継続する世帯
(6)聴覚・音声・言語機能障がい3級以上の単身世帯又はこれに準ずる世帯
(7)聴覚・音声・言語機能障がい3級以上の者がいる世帯で、聴覚・音声・言語機能障がい3級以上の者と同居する者が就労又は就学若しくはやむをえない事情により外出するため、聴覚・音声・言語機能障がい3級以上の者一人となることが1日あたり8時間程度となり、かつ、その状態が1年以上継続する世帯
(事業の実施)
第5条 市長は、この事業の利用決定を受けた者(以下、「利用者」という。)に対して次のサービスを提供する。
(1)利用者に緊急通報装置を貸与すること
(2)利用者からの緊急通報を受信した場合に、必要に応じて協力者や消防局、駆けつけ事業者等に速やかに出動要請を行うなど、適切な措置をとること
(3)利用者から健康・医療相談を受けた場合に適切な指導を行うとともに、必要に応じて関係機関への連絡調整を行うこと
(4)受信センターから利用者に対し、電話により定期的に安否確認を行うこと
(利用の申込み)
第6条 緊急通報システムを利用しようとする対象者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、緊急通報装置は第2条第1項に定める(1)及び(2)の重複利用はできない。なお、ケア付住宅入居者は第2条第1項に定める(1)の利用のみとする。
(1)緊急通報システム利用申込書兼親族・協力者連絡先登録同意書(様式第1号)
(2)同意書(様式第2号)
(3)その他市長が必要と認める書類
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の規定により利用の申し込みがあったときは、申請の内容を審査し、必要事項を調査のうえ、利用の可否を決定し、緊急通報システム決定通知書(様式第3号)及び緊急通報システム却下通知書(様式第4号)により、申請者に対して通知する。
(機器の管理)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって緊急通報装置を使用しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置の原状を変更若しくは転貸し、又はその他本事業の目的に反して使用してはならない。
3 利用者は、故意または過失により緊急通報装置を破損し、又は紛失したときは、直ちに市長にその旨を申し出たうえ、その損害相当額を賠償しなければならない。
(費用の負担)
第9条 利用者は、この事業の利用に係る費用を負担することとする。ただし、利用者の申請時の状況が生活保護法に基づく被保護世帯又は生計中心者の前年所得税(1月~6月までの申請は前々年所得税)が課税されない世帯に属する場合及び利用者がケア付住宅入居者である場合は、市長がこの費用を負担することができる。
(協力者)
第10条 第6条第1号の登録同意書により当該利用者の協力者となることに同意した者は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1)利用者が緊急通報を発し、オペレーターからの通報があった場合は、当該利用者の居宅に赴き、利用者の安否を確認すること
(2)前号の安否確認に基づき、必要に応じて関係機関等へ連絡すること
2 協力者は、利用者1人につき原則として2名を確保するものとする。
(使用状況の変更等)
第11条 利用申込みの内容に変更が生じた者は、異動届(様式第5号)の提出を行い、速やかに市長に報告し、利用負担の変更等、その指示に従わなければならない。
(利用の廃止)
第12条 本事業の利用を必要としなくなった者は、異動届(様式第5号)の提出を行い、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(実施の細目)
第13条 この要綱の実施について、必要な事項は専管する担当課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(大阪市緊急通報システム事業要綱の廃止)
2 大阪市緊急通報システム事業実施要綱(平成3年11月1日施行。以下、「旧要綱」という。)は廃止する。
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱に基づいて決定された利用者のうち、本要綱第4条に該当する者は、本要綱に基づいて決定されたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則
(施行期日)(令和3年3月22日改正)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
大阪市緊急通報システム事業実施要綱様式1~5
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福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
電話: 06-6208-8060 ファックス: 06-6202-6964
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