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大阪市生活支援型食事サービス事業実施要綱

2024年4月5日

ページ番号:199564

(目  的)

第1条 この要綱は、在宅高齢者等の自立した生活の確保を図るため、心身の機能低下や障がい等により食事の確保が困難な高齢者等に対し、関連サービスの利用調整を行いながら配食サービスを提供する「大阪市生活支援型食事サービス事業」(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 実施主体は大阪市とする。ただし、本事業の実施については事業目的を理解し、適切な事業運営が確保できると市長が認めた者(以下「配食事業者」という。)に委託する。

 

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者、又は同条第4項に規定する要支援者であって、単身又はこれらの者のみで構成する世帯に属する者で、法第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画若しくは法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業において作成する計画(以下「居宅サービス計画等」という)等により買い物や調理ができず食事の確保が困難であること又は栄養改善の必要性が認められるとともに、配食による安否確認が必要であると判断される者。

(2)利用対象者の障がいの程度が、次表に定めるいずれかの等級等の者であり、かつ単身又はこれらの者のみで構成する世帯に属する者で、配食事業者が実施するアセスメントにより食事の確保又は食生活の自己管理が困難であるとともに、配食による安否確認が必要であると判断される者。

利用対象者の障がいの程度

種別

等級等

根拠法令等

身体障がい者手帳

1級、2級

身体障害者福祉法施行令第5条別表第5号

療育手帳

A、B1

大阪市療育手帳交付規則第6条2項

精神障がい者保健福祉手帳

1級、2級

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条3項

(3)前2号に準ずる者であって、市長が必要と認めた者。

 

(サービス内容)

第4条 配食事業者は、次のサービスを提供することとする。なお、サービスを提供するにあたっては、利用者(第7条第1項の規定により利用の決定を受けた者をいう。以下同じ。)の状況を的確に把握するため、各月の1日から末日までの期間は、同一の配食事業者がサービスを提供することとする。

(1)訪問により食事を配達するとともに利用者の安否を確認し、異常等があった場合は緊急連絡先や関係機関への連絡等を行う。

(2)定期的に利用者の生活状況等の確認を行い、介護支援専門員や地域包括支援センター等と連携し、関連サービスの利用調整を行う。

2 前項第1号に規定するサービスのうち、安否の確認については、居宅サービス計画等、若しくは障がい者の場合は食の自立支援の観点を踏まえ、配食事業者が実施するアセスメントに基づき、次に定める範囲内で必要に応じて提供するものとする。

(1)第3条第1号の利用対象者のうち要介護者及び第3条第2号の利用対象者は、1日2回以内とする。

(2)前号以外の者は1日1回以内とする。但し、心身の状態が前号に準ずる者であって市長が必要と認める場合は前号の提供回数を上限として提供することができる。

3 第1項第1号に規定するサービスのうち、食事は安否の確認1回につき1食提供するものとする。

4 第1項に規定するサービスの実施内容は、大阪市生活支援型食事サービス事業委託事業者選定基準を満たすものでなければならない。

 

(配食事業者の責務)

第5条 配食事業者は、本事業を実施するにあたり、食品衛生管理に関する諸法規を遵守するとともに、食中毒の予防のため、調理室及び従事者について適正な衛生管理を行わなければならない。また、利用者に食中毒の予防の指導を行わなければならない。

2 配食事業者は、食中毒が発生したときは、速やかに保健所(生活衛生監視事務所)に通報しその指示に従うとともに、福祉局に報告しなければならない。

3 配食事業者は、利用者の心身の状態及び世帯の状況等に変化が生じた場合には、速やかに関係機関等に連絡しなければならない。

4 本事業に供する車両は、損害賠償責任保険に加入しなければならない。また、万一、食中毒が起きたときに備えて損害賠償責任保険に加入しなければならない。また、本事業の実施に当たりボランティアを使用する場合は、ボランティア保険に加入させなければならない。

 

(利用の申請)

第6条  本事業を利用しようとする者は、配食事業者の長を経由し、生活支援型食事サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

 

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに当該申請に基づき、その内容を審査のうえ、利用の適否を決定する。

2 市長は、前項の決定に基づき、配食事業者の長を経由し、申請者あてに生活支援型食事サービス利用決定通知書(様式第2号)または生活支援型食事サービス利用却下通知書(様式第3号)により通知する。

3 実施法人等の長は、前項により決定通知書を発行した者について、生活支援型食事サービス利用者名簿を整備すること。

 

(サービスの提供期間)

第8条 前条第1項で利用決定されたサービスは、利用者の区分ごとに、次表に定めるサービスの提供期間に提供されるものとする。ただし、事業終了時はこの限りではない。

サービスの提供期間

利用者の区分

サービスの提供期間

要介護者

法第28条第1項に定める期間に3箇月を加えた期間

要支援者

法第33条第1項に定める期間に3箇月を加えた期間

第3条第2号に定める利用者

第7条の利用決定から3年の期間

 

(利用者負担額)

第9条 利用者は、材料費および調理に要する費用相当額を、利用者負担額として配食事業者に支払わなければならない。

2 前項に規定する利用者負担額は、1食あたり668円を限度として各配食事業者が設定する。但し、糖尿病食や腎臓病食等の治療食を提供する場合は、668円を超過することができる。

3 配食事業者は、低所得者に対して、大阪市生活支援型食事サービス利用者負担額軽減要領に基づき、利用者負担額の減額措置を講ずることができる。


(事業の変更及び廃止の届出)

第10条 第2条の規定により委託を受けた配食事業者の長は、事業の開始後、届け出た内容に変更が生じた場合は速やかに変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 第2条の規定により委託を受けた配食事業者の長が、事業を廃止または休止する場合には廃止・休止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

 

(書類の整備)

第11条 配食事業者の長は、本事業の遂行に必要な次の関係帳簿を整備しなければならない。

(1)通知、協議事項に関する書類

(2)生活支援型食事サービス事業に関する会計帳簿

(3)配達記録、利用者記録

(4)その他市長が必要と認める書類

 

(経理)

第12条  本市は、本事業に関する経費について、本事業を実施した配食事業者に対し、委託料として1食あたり367円を上限として支弁する。ただし、本事業の業務委託契約の開始日から翌年3月31日までにおける食数の合計が15,000食を超える場合は、15,001食目から1食あたり314円を上限とする。

2 前項にかかわらず本事業の業務委託契約の開始日から翌年3月31日までの配食予定数の合計が100,000食を超える配食事業者は、1食目から1食あたり314円を上限とする。

3 利用者負担額の軽減費は、委託料として1食あたり152円を上限として支弁する。

4  本事業を受託している配食事業者は、本事業にかかる経理と他の事業にかかる経理とを明確に区分すること。

 

(実施の細目)

第13条  この要綱に定めのない事項については、別途、福祉局長が定めることとする。


 附  則  (平成6年7月1日 大阪市民生局要綱第54号)
 この要綱は、平成6年7月1日から適用する。

 附 則  (平成9年4月1日 大阪市民生局要綱第5号)
 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

 附 則  (平成12年12月12日 大阪市民生局要綱第93号)
 この要綱は、平成12年12月12日から適用する。

 附 則  (平成13年4月1日 大阪市健康福祉局要綱第180号)
 この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

 附 則  (平成13年11月13日 大阪市健康福祉局要綱第190号)
 この要綱は、平成13年11月13日から適用する。

 附 則
 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

 附 則
 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。 

 附 則
 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

 附 則
 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

 附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

 大阪市生活支援型食事サービス事業運営要領は、廃止する。

 附 則
 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

 附 則
 この要綱は、平成26年10月30日から適用する。

 附 則
 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

 附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

 附 則
 1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 2 この要綱による改正後の大阪市生活支援型食事サービス事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

 附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

 附 則
 この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。

 附 則
 この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

 附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

 附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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