大阪市生活支援型食事サービス事業委託事業者選定会議開催要綱
2023年12月5日
ページ番号:199581
(目的)
第1条 大阪市生活支援型食事サービス事業の委託事業者の選定を公正かつ適正に実施するため、大阪市生活支援型食事サービス事業委託事業者選定会議(以下「会議」という。)を開催する。
(会議の組織)
第2条 会議の委員並びに所掌事務は、別表1のとおりとする。
(委員長)
第3条 会議に委員長を置き、認知症施策・地域包括ケア推進担当部長をもって充てる。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、障がい者施策部長がその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 会議は、必要があると認めるときは、別表2の専門委員に専門的な意見を聴くことができる。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(案件の提出)
第6条 高齢者施策部地域包括ケア推進課長は、大阪市生活支援型食事サービス事業の委託事業者の選定を行う場合等で、新規事業者の選定及び大阪市生活支援型食事サービス事業委託事業者選定基準と照合し適合性に疑義が生じる場合の選定等会議の開催が必要と判断したときは、選定会議開催依頼書(様式第1号)を委員長に提出する。
(審議事項)
第7条 会議は、前条の規定に基づき提出された案件について、審議するものとする。
(選定結果の通知)
第8条 委員長は、会議で新しく大阪市生活支援型食事サービス事業の委託事業者の選定を行った場合には、その結果を選定結果通知書(様式第2号)により速やかに高齢者施策部地域包括ケア推進課長あて通知する。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、高齢者施策部地域包括ケア推進課において行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して、必要な事項は委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年8月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年8月25日から施行する。
附 則(令和3年3月22日改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。別表・様式
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福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
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