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大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付要綱

2024年1月22日

ページ番号:199613

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)
第2条 市内に住所を有し、加齢その他の事由により寝具(掛布団、敷布団及び毛布に限る。以下同じ。)の衛生管理が困難な高齢者を対象として、水洗いによる寝具の洗濯乾燥消毒サービス事業を行う事業者に対して補助金を交付することにより、高齢者の保健衛生の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)
第3条 この要綱において寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。) とは、次条に規定する事業対象者の使用している寝具の洗濯乾燥を実施する事業をいう。

(事業対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、市内に住所を有し、加齢その他の事由により寝具類の衛生管理が困難な65歳以上の「ひとり暮らしの者」及び「高齢者のみの世帯等に属する者」のうち、介護保険の要介護状態区分が要介護(1~5)及び要支援(1・2)の者とする。

(補助事業予定者の募集及び選定)
第5条 市長は、別に定める補助事業予定者募集要領に基づき補助金の交付を受けようとする者を公募する。
2 市長は、応募者の中から、本要綱に規定する事業を行うことができる補助事業予定者を選定する。

(利用限度)
第6条 事業対象者が事業を1年間に利用できる回数は、2回までとする。
2 事業対象者が事業を一度に利用できる布団及び毛布の枚数は、布団及び毛布の合計で3枚までとする。ただし、布団のみで3枚の場合は利用できない。

(利用者負担)
第7条 事業対象者は、事業を利用する際に、別表に掲げる額を負担するものとする。

(補助対象経費)
第8条 補助の対象となる経費は、事業に要する経費であって、別表に掲げる経費とする。

(補助額)
第9条 補助金の額は、別表により算定した額とする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助申請)
第10条 補助事業予定者は、第9条に基づく補助金の交付を受ける場合には第3条に規定する事業の実施の30日前までに大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施計画書(様式第2号)に市規則第4条各号に掲げる事項を記載し、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用予定者名簿(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)
第11条 補助金の交付決定又は交付しない旨の決定にあたり、市規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は30日とする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知し、補助金を交付しない旨の決定をしたときは大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(申請の取り下げ)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、市規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付申請取下書(様式第6号)により行うものとする。
2 同項の市長が「市長が定める期日」は、補助事業者が交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

(交付の時期)
第13条 市長は、事業の完了後、第18条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(変更等)
第14条 補助事業者は、交付の決定を受けた申請内容を変更しようとするときは、市長の定める軽微な変更を除き、市規則第6条第1項第1号の条件に基づき大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金変更承認申請書(様式第7号)により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 前項に定める「市長が認める軽微な変更」とは、交付決定金額の範囲内で実施される実施予定金額の変更及び事業実施時期の変更とする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容の審査を行い、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付決定取消・変更承認通知書(様式第9号)で補助事業者あて通知するものとする。
4 市長は、市規則第9条の規定により補助金の全部もしくは一部を取り消し、又はその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更するときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

(補助事業等の適正な遂行)
第15条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(立入検査)
第16条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は第12条第1項に規定する廃止の承認を受けた日から起算して20日以内に、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金実績報告書(様式第11号)、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績算定書(様式第12号)に市規則第14条に掲げる事項を記載し、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用者名簿(様式第13号)、当該事業経費に係る領収証書の写し及びその他支出が証明できる書類の写しを添えて市長に報告しなければならない。ただし、当該事業経費の支払いが未了である場合に限り、領収証書の写しに代えて請求書の写しを添えて報告することができる。

(補助金額の確定)
第18条 市長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金額確定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

(支払報告)
第19条 第17条ただし書きの規定により、領収証書の写しに代えて請求書の写しを添えて実績報告を行った補助事業者は、補助金交付後速やかに当該事業経費の支払いを行い、領収証書の写しを市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)
第20条 市長は、市規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(関係書類の整備)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附則
この要綱は、平成12年4月1日より施行する。

附則
この要綱は、平成13年4月1日より施行する。

附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行し、平成20年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行し、平成24年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成25年5月20日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。ただし、この要綱による改正後の大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付要綱第5条の規定は、平成26年3月17日より施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則(平成31年4月26日)
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

附則(令和3年3月26日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付要綱別表・様式

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