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大阪市地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実施要綱

2016年4月1日

ページ番号:199620

 (目的)

第1条 地域活動支援センター(生活支援型)運営事業は、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進をはじめ、相談支援事業や福祉及び地域の社会基盤との連携のための調整、地域住民ボランティアの育成、普及啓発等を行うことにより、障がい者の社会復帰、社会参加、自立の促進を図ることを目的とする。

 

(実施方法)

第2条 この事業は、大阪市福祉局長(以下「局長」という。)が適切に事業運営ができると認める社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。

 

(実施場所)

第3条 この事業は、区保健福祉センター、医療機関、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所等の保健・福祉・医療サービスの実施機関と機能的に連携した運営を確保でき、障がい者の支援、相談等に対応できる場所で実施しなければならない。

 

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、大阪市内に住所を有し、地域で生活する次の各号に掲げる障がい者(児)又はその保護者(以下「障がい者等」という。)とし、原則として通所により本事業の利用を希望する者とする。

(1) 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者、精神障がいを事由とする年金証書の交付、自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者、精神障がいを事由とする特別障がい給付金を受けている者、又はこれと同等の者

(2) 身体障がい者手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳の交付を受けている者、又は大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター又は大阪市児童相談所条例(昭和39年大阪市条例第35号)第1条第1項に規定するこども相談センターその他の判定機関においてそれに準ずる者と判定された者

(4) 特定疾患医療受給者証又は医師の診断書により、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定める特殊な疾病に該当すると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

 

(事業内容)

第5条 この事業の内容は次の各号に掲げるものとする。

(1)地域活動支援事業(基礎的事業)

生活支援、創作的活動、生産活動、地域交流の機会の提供等を行う。

(2)相談支援事業

障がい者相談支援事業は、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施する。

なお、次の業務を実施するにあたっては、各区の保健福祉センターなど関係機関と連携し、利用者の目的や意思等個々の状況に応じて適切に行うとともに、電話相談、来所相談、訪問相談、訪問支援等については、利用者ニーズに基づきこの事業に支障の無い範囲において実施するものとする。

(ア)福祉サービスの利用援助に関する業務

(イ)社会資源を活用するための支援に関する業務

(ウ)社会生活力を高めるための支援に関する業務

(エ)ピアカウンセリング等に関する業務

(オ)権利擁護のために必要な援助に関する業務

(カ)専門機関の紹介に関する業務

(キ)利用者の生活上の課題に応じ、関係機関との調整に関する業務

(3)専門相談員による相談支援強化事業

専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、次に掲げる業務を実施する。

(ア)専門的な知識を必要とするケース等への対

(イ)安定した地域生活の定着を図るため、医療、福祉及び地域の社会基盤との調整を行う業務及び困難ケース等に関し他事業所に対する助言指導を行う業務

(ウ)行政、医療、福祉及び地域の社会資源や地域自立支援協議会等との連携強化のための調整に関する業務

(エ)地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発に関する業務

 

(開所日数)

第6条 原則として週5日以上開所しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

 

(開所時間)

第7条 第5条第1号に定める事業は、原則として1日あたり5時間以上開所しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

 

(利用人員)

第8条 この事業の1日あたりの平均利用者数は第5条各号の利用者数を合算し、概ね20名とする。

 

(利用登録)

第9条 この事業の利用を希望する利用者については、受託事業者に利用登録届を提出しなければならない。ただし、電話やセンター窓口等における随時の相談対応や、利用が定着するまでの試行的・体験的な利用の場合については、この限りではない。また、受託事業者は利用登録届の提出を受けた際には、利用登録者名簿を作成しなければならない。

 

(利用解除)

第10条 利用者より、本事業の利用を解除する旨の申し出があった場合は、利用者より受託事業者あてに利用登録解除届を提出させるものとする。また、12か月以上の入院や入所、死亡等により、利用の継続が必要でない場合は、登録の抹消を行うものとする。

なお、受託事業者は利用登録解除届の提出を受けた際には、利用登録者名簿から削除しなければならない。

 

(利用者負担)

第11条 利用者が地域活動支援センターを利用するために要する費用は、原則無料とする。ただし、食費や創作的活動における食材料費、入浴における光熱水費等の実費相当額は、利用者の負担とする。

 

(職員の配置、責務)

第12条 受託事業者は、障がい者等に対する支援を適切に行うことができると認められる職員の配置を行うものとし、職員及び員数は次のとおりとする。

(1) 施設長1人

 ア 施設長は、地域活動支援センターの管理運営上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は、他の施設等の職務に従事することができるものとする。

 イ 施設長は、障がい者等の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。

(2) 相談員2人

(3) 指導員2人以上

2 この事業の実施にあたっては、施設長、相談員、指導員のうち2名は常勤職員でなければならない。また、配置職員のうち、3名は次の各号に掲げる資格のいずれかを有するものとし、うち2名は精神保健福祉士とする。

(1)社会福祉士

(2)保健師

(3)介護福祉士

(4)相談支援専門員

(5)精神保健福祉士

 

(守秘義務)

第13条 本事業に従事する者は、利用者及び利用者家族のプライバシーの尊重に留意するとともに、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。また、個人情報を関係機関と共有する場合は、事前に利用者及び利用者家族の同意を得なければならない。

 

(順守事項)

第14条 受託事業者は、従事者の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

2  受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、大阪市及び家族等に直ちに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3  受託事業者は、その提供したサービスに関する障がい者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

4  受託事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

5  受託事業者は、障がい者等の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

6  受託事業者は、その提供するサービスにおいて感染症が発生、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

7  受託事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

 

(構造及び設備)

第15条 受託事業者は次の各号に定める部屋及び設備を設けなければならない。また、この事業を実施するにあたって、障がい者等が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援、相談等に対応でき、また20人以上の人員を利用させることができる場所であり、利用者の特性に応じた設備であること。ただし、事業を実施する社会復帰施設の運営に支障を生じない限りにおいて、社会復帰施設の設備との兼用ができるものとする。

(1)相談室、静養室(相談室との兼用可能)

(2)多目的室

談話室、食堂、地域交流活動室、訓練室等

(3)便所

(4)洗面所

(5)事務室

(6)消火設備、その他非常災害に備えるために必要な設備

2 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

3 受託事業者は、利用者の安全確保及び保健衛生に十分留意して必要な設備を設けるものとする。

 

(生産活動)

第16条 受託事業者は、生産活動の機会の提供を行うにあたっては、創作的活動、地域交流の機会の提供等に支障が出ない範囲で行うとともに、地域の実情並びに製品及びサービスの受給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。また、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

 

(工賃の支払い)

第17条 受託事業者は生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

 

(事業実施計画書の提出)

第18条 受託事業者は、毎年事業開始前に「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実施計画書」(様式第1号)を提出しなければならない。

なお、事業実施計画書を作成するにあたっては、あらかじめ関係機関等と連携し、休日・夜間の緊急の対応に備え、連絡方法並びに支援体制について定めなければならない。

 

(運営規程等の整備)

第19条 受託事業者は、次の各号に掲げる地域活動支援センターの運営についての重要事項を運営規程として定め、利用者に周知しなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

2 受託事業者は、この事業に係る経理とセンターで他の事業に係る経理を明確に区分し、会計に関する帳簿及び利用者に関する記録を整備しておかなければならない。

3 受託事業者は、この事業を実施するうえでその他必要な規則等を定めるものとする。

 

(事業実施記録の整備)

第20条 受託事業者は、この事業の日報を作成し日々の利用状況を記録するとともに、利用者の相談記録、活動記録等を整備しなければならない。

 

(個別支援計画)

第21条 受託事業者は、利用者の心身の状況及び病歴、その置かれている環境等を勘案し、必要に応じて、その者の個別支援計画を作成する。

 

(事業実施状況の報告)

第22条 受託事業者は、毎月の事業実施状況について、「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実施状況報告書」(様式第2号)により翌月の15日までに局長あて報告をしなければならない。

 

(事業実績報告書の提出)

第23条 受託事業者は、局長に対し、当該年度の業務終了後、速やかに「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実績報告書」(様式第3号)及び「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業社内研修実施報告書(様式第4号)」を、それぞれ必要書類を添付し提出しなければならない。

 

(書類の整備)

第24条 この事業の運営及び提供されるサービス内容に関する書類は、当該年度終了後5年間保存しなければならない。

 

(委託金額の確定)

第25条 局長は、委託事業の履行を確認のうえ、「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業委託金額確定通知書」(様式第5号)により受託者に通知する。

2 年度途中において事業の廃止又は休止をした場合の委託金額は、年間の委託金額の12分の1に委託する月数を乗じて得た額以内とし、千円未満は切り捨てる。

 

(委託料の精算)

第26条 受託事業者は「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業精算書」(様式第6号)を事業終了までに作成し、事業終了から20日以内に局長あてに提出しなければならない。

2 既に概算払いをしている上半期と下半期の委託金額の合計と、確定後の委託金額の差額については、精算書の提出を受けた日から20日以内に追給又は戻入する。

 

(事業実施体制の変更等)

第27条 受託事業者は、事業実施体制について変更が生じる場合には、速やかに「地域活動支援センター(生活支援型)運営事業変更届」(様式第7号)を局長あてに提出しなければならない。

2 受託事業者は、その事業を廃止もしくは休止しようとする場合は、事前に局長と協議しなければならない。

 

(調査)

第28条 受託事業者は、局長が委託料に係る予算の執行状況について報告を求めた場合、又は地域活動支援センター等に立ち入り、帳簿書類その他の検査、もしくは関係者への質問等が必要であると認める場合には、これに協力しなければならない。

 

(事業実施の承認の取消等)

第29条 局長は受託事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、事業委託を取消すことができる。

(1)設備及び運営に関する基準を満たせなくなったとき

(2)事業の運営をすることができなくなったと認められたとき

(3)運営その他について、不正があったとき

(4)センター利用者に対する虐待等、著しく不適切な行為があったと認められたとき

 

(障がい福祉サービスとの併用禁止)

第30条 障がい福祉サービスの提供を受けている時間については、地域活動支援センターを利用することはできないものとする。

2 地域活動支援センターの地域活動支援事業(基礎的事業)と日中活動系の障がい福祉サービスを同一日に利用することはできないものとする。

 

(その他)

第31条 この要綱に定めのない事項については、専管する課長が定める。

 

附則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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