大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)実施要綱
2025年4月1日
ページ番号:199682
(目的)
第1条 大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して、通所により創作的活動又は生産活動の機会を提供することを主たる事業とし、また地域社会との交流促進、機能訓練、社会適応訓練及び日常生活に必要な便宜の供与等を実施することにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施方法)
第2条 この事業の実施は、委託期間の前月に当事業を受託しており継続して事業を実施する法人のうち、福祉局長(以下「局長」という。)が適切に事業運営できると認められる者(以下「受託者」という。)に委託して実施する。
2 第21条第3項及び第21条第4項の規定により、事業を行う場合は前項の限りではない。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号は必須事業とし、第2号から第7号については支援強化事業として本市の必要に応じて事業委託する。
⑴ 基礎的事業
ア 創作的活動又は生産活動の機会の提供
イ 地域社会との交流の促進
⑵ 重度・重複障がい者支援事業
⑶ 就労支援事業
⑷ 授産機能強化事業
⑸ 機能訓練支援事業
⑹ 生活介護支援事業
⑺ 送迎支援事業
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、15歳以上の者で次の各号に掲げる障がい者等とする。
⑴ 身体障がい者手帳の交付を受けている者
⑵ 療育手帳の交付を受けている者又は次に掲げる判定機関においてそれに準ずる者と判定された者
ア 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター
イ 大阪市北部こども相談センター
ウ 大阪市中央こども相談センター
エ 大阪市南部こども相談センター
オ その他市長が指定する機関
⑶ 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者、精神障がいを事由とする年金証書の交付、自立支援医療 (精神通院医療) 受給者証の交付を受けている者、精神障がいを事由とする特別障がい給付金を受けている者、又はこれと同等の者
⑷ 特定疾患医療受給者証又は医師の診断書等により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定める特殊の疾病に該当すると認められる者
⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。
⑴ 特別支援諸学校あるいは特別支援学級等に在籍している者
⑵ 市外に住所を有する者
(委託金額)
第5条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託金額は、別表1及び別表2に定める額とする。
2 前払いによる業務委託料の概算払いを行う場合においては、上半期(4月から9月までの6か月間)と下半期(10月から3月までの6か月間)に分けて二分の一ずつ支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、上半期における1日あたり利用者数の平均値が、委託契約の利用人員の百分の八十を満たしていない場合、下半期の委託金額のうち基礎部分については、上半期の委託金額のうち基礎部分に百分の八十の割合を乗じて得た額とする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、上半期における1日あたり利用者数の平均値が、別表1に定める利用人員10人の基準に満たず、年間における1日あたり利用者数の平均値が利用人員10人の基準を下回ることが見込まれる場合は、上半期における1日あたり利用者数の平均値が10人から1人減する毎に、別表1に定める利用人員10人の委託金額から四十五万円ずつ減額し、その金額から上半期の支払額及び別表2中(3)から(7)を差し引いた額を下半期に支払うものとする。ただし、下半期に支払う委託金額のうち基礎部分については、前項により定めた額と比較して少ない方の額を支払うものとする。
5 前項の下半期委託料支払額の決定において、1日あたり利用者数の平均値に小数点以下の端数があるときは、小数点第一位を切り上げて算出する。
(開所日数)
第6条 原則として週5日以上開所するものとし、かつ、年間220日以上開所しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(開所時間)
第7条 原則として1日あたり5時間以上開所しなければならない。ただし災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(利用者数)
第8条 1日あたりの平均利用者数は概ね10人以上とする。
(運営規程の整備)
第9条 受託者は、次の各号に掲げる地域活動支援センターの運営についての重要事項を運営規程として定め、利用者に周知しなければならない。
⑴ 施設の目的及び運営の方針
⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容
⑶ 利用定員
⑷ 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額
⑸ 施設の利用に当たっての留意事項
⑹ 非常災害対策
⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項
⑻ その他運営に関する重要事項
(関係書類の整備)
第10条 この事業の運営及び提供されるサービス内容に関する書類は、当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(構造及び設備)
第11条 この事業を実施するにあたって、受託者は障がい者等が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援、相談等に対応でき、また10人以上の人員を利用させることができる場所と次の各号に定める設備を設けなければならない。ただし、当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待できる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、他の社会福祉施設等の設備を共用することができる。
⑴ 多目的室
ア 創作的活動又は生産活動ができる場所
イ 機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスができる場所
ウ 必要な設備及び備品等を備えること
⑵ 便所
利用者の特性に応じたものであること。
⑶ 洗面所
⑷ 食堂(多目的室と兼用可能)
⑸ 静養室(食堂と兼用可能)
⑹ 非常災害に際して必要な設備
2 面積基準については、原則、1人あたりの基準面積を概ね3.3m2以上とする。
(職員配置)
第12条 受託者は、障がい者等に対する支援を適切に行うことができると認められる職員の配置を行うものとし、職員及び員数は次のとおりとする。
⑴ 施設長 1人
ア 施設長は、地域活動支援センターの管理運営上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は、他の施設等の職務に従事することができるものとする。
イ 施設長は、障がい者等の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。
⑵ 支援員(1人以上は常勤の専従職員であること)
ア 定員が10人以上14人以下の場合 2人以上
イ 定員が15人以上19人以下の場合 3人以上
(従たる事業所の設置)
第13条 受託者は地域活動支援センターにおける主たる事業所(以下「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員のうちそれぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(生産活動)
第14条 受託者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。また、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
(工賃の支払)
第15条 受託者は生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(受託申請書の提出)
第16条 受託者は、事業開始前に事業計画書等の必要書類を添付し、「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)受託申請書(様式第1号)」を局長あてに提出しなければならない。
(上半期利用実績報告書の提出)
第17条 受託者は事業開始後6か月間の利用状況を「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)上半期利用実績報告書(様式第2号)」により、10月9日までに局長あてに提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第18条 受託者は、「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)実績報告書(様式第3号)」を事業終了後、速やかに局長あてに提出しなければならない。
(委託金額の確定)
第19条 局長は、委託事業の履行を確認のうえ、「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)委託金額確定通知書(様式第4号)」により受託者に通知する。
2 第5条の規定にかかわらず、年間における1日あたり利用者数の平均値が別表1に定める利用人員10人の基準に満たない場合には、別表1に定める利用人員10人の委託金額から1日あたり利用者数の平均値が1人減する毎に四十五万円ずつ減した金額並びに別表2中(1)及び(2)に定める額を委託金額とする。
3 年度途中で本事業を廃止または休止をした場合の委託金額は、年間の委託金額の十二分の一に委託する月数を乗じて得た額(千円未満切捨て)以内とする。ただし、事業廃止または休止までの延利用者数を開所日数で除した1日あたり利用者数の平均値が、別表1に定める利用人員10人の基準に満たない場合の委託金額は、前項の規定により算出して得た額の十二分の一に委託する月数を乗じて得た額以内とする。(千円未満切捨て)
4 前2項の委託金額の確定において、1日あたり利用者数の平均値に小数点以下の端数があるときは、小数点第一位を切り上げて算出する。
(委託料の精算)
第20条 受託者は、前払いによる業務委託料の概算払いを受けたときは、事業終了後速やかに「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)精算書(様式第5号)」を作成し、事業終了から20日以内に局長あてに提出しなければならない。
2 局長は、前項の精算書の提出を受けたときは、その内容を精査する。その結果、当該精算により剰余が生じていると認める場合にあっては、受託者は、当該精算書を提出した日から20日以内に当該剰余金を納付しなければならない。また、当該精算により不足が生じていると認める場合にあっては、受託者は、当該精算書を提出した日から20日以内に当該不足額に係る請求を行わなければならず、局長は、当該請求を受けた日から30日以内に当該不足額に係る業務委託料を支払わなければならない。
(委託契約の解約)
第21条 受託者は、地域活動支援センター事業(活動支援A型)の解約を申し出る場合は、事業解約予定日の1か月前までに「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)解約承認申請書(様式第6号)」を局長あてに提出しなければならない。ただし災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
2 局長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、認めたときは「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)解約承認通知書(様式第7号)」により、受託者に通知する。
3 受託者は、地域活動支援センター事業(活動支援A型)の解約にあたっては、利用者及び家族の意向を確認し、当事業終了後も利用者が自立した日常生活又は社会生活を営めるよう、支援方法についての検討を行うよう努めなければならない。
4 受託者は、地域活動支援センター事業(活動支援A型)の解約にあたっては、局長が認めた場合、障がい福祉サービス事業の実績がある法人に事業を承継することができる。
(委託事業の終了)
第22条 受託者は、事業廃止若しくは障がい福祉サービス事業への移行等により、当年度で地域活動支援センター事業(活動支援A型)を終了する場合は、契約期間満了1か月前までに地域活動支援センター事業(活動支援A型)の終了を申し出なければいけない。
2 受託者は、前項の規定により地域活動支援センター事業(活動支援A型)の終了にあたっては、利用者及び家族の意向を確認し、当事業終了後も利用者が自立した日常生活又は社会生活を営めるよう、支援方法についての検討を行うよう努めなければならない。
3 受託者は、地域活動支援センター事業(活動支援A型)の終了にあたっては、局長が認めた場合、障がい福祉サービス事業の実績がある法人に事業を承継することができる。
(事業実施体制の変更)
第23条 受託者は、事業実施体制について変更が生じる場合には、速やかに「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)変更届(様式第8号)」を局長あてに提出しなければならない。
(利用について)
第24条 この事業の利用を希望する者は、受託者に利用申請書を提出し、受託者から利用の承諾を受けなければならない。また利用承諾を受けた者は、受託者と利用に関する契約を締結しなければならない。ただし、受託者への電話や窓口等における随時の相談対応や、利用が定着するまでの試行的・体験的な利用については、この限りではない。
(利用者負担)
第25条 利用者が地域活動支援センターを利用するために要する費用は、原則無料とする。ただし食費や創作的活動における食材料費、入浴における光熱水費等の実費相当額は、利用者の負担とする。
(調査)
第26条 受託者は、局長が委託料に係る予算の執行状況について報告を求めた場合、又は地域活動支援センター等に立ち入り、帳簿書類その他の検査、若しくは関係者への質問等が必要であると認めた場合には、これに協力しなければならない。
(障がい福祉サービスとの併用禁止)
第27条 障がい福祉サービスの提供を受けている時間については、地域活動支援センターを利用することはできないものとする。
2 地域活動支援センターと日中活動系の障がい福祉サービスを同一日に利用することはできないものとする。
(その他)
第28条 この要綱に定めのない事項については、専管する担当課長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4年1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年3月1日から施行し、要綱第19条については平成24年度以降の予算により支出する委託料について適用する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
2 平成24年度補正予算により支出する委託料については、次の各号の規定を適用する。
(1)要綱第5条第1項の規定にかかわらず、第2条の規定により事業を委託する場合の委託金額は、別表1ならびに別表2に定める額にそれぞれ十二分の一に八月を乗じて得た額とし、それぞれ千円未満の端数が生じる場合は千円未満を切り上げる。なお、委託金額における「上半期の委託金額」とは、年間の委託金額に二分の一を乗じた額とする。
(2)要綱第5条第2項の規定にかかわらず、8月から11月までの4か月間の1日あたりの利用者数の平均値が、委託契約の利用人員の百分の八十を満たしていない場合、下半期の委託金額のうち基礎部分については、上半期の委託金額のうち基礎部分に百分の八十の割合を乗じて得た額とする。
(3)要綱第17条の規定にかかわらず、受託者は事業開始後4か月間の利用状況を「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援A型)上半期利用実績報告書(様式第2号)」により、12月9日までに局長あて提出しなければならない。
(4)要綱第19条第2項の規定にかかわらず、年間における1日あたり利用者数が別表1に定める利用人員10人の基準に満たない場合には、別表1に定める利用人員10人の委託金額の十二分の一に八月を乗じて得た額から1日あたりの利用者数が1人減少する毎に三十万円ずつ減じた金額及び別表2中(2)に定める額の十二分の一に八月を乗じて得た額とし、千円未満の端数が生じる場合は千円未満を切り上げた額とする。ただし、基礎部分については、附則第2項第1号および第2号の規定による額と比較して少ない方の額とする。
(5)要綱第19条第3項の規定にかかわらず、年度途中において事業の廃止または休止をした場合の委託金額は、年間の委託金額の八分の一に委託する月数を乗じて得た額以内とし、千円未満の端数は切り捨てる。
(6)様式第1号別紙1「平成 年度大阪市地域活動支援センター実績確認表」(委託期間の前月に大阪市障害者小規模作業所運営助成等を受けている法人)については、平成24年3月に大阪市障害者小規模作業所又は大阪市障害者小規模通所授産施設運営助成等を受けている法人もしくはこれらの運営を引き継いだ法人に該当する場合に、様式第1号別紙1「平成 年度大阪市地域活動支援センター実績確認表」(委託期間の前月に当事業を受託している法人)に代えて局長あて提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年12月12日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年3月27日から施行し、要綱第5条第3項、第6条及び第19条第2項については平成29年度以降の予算により支出する委託料について適用する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式
様式1(XLS形式, 277.00KB)
様式2(XLS形式, 71.50KB)
様式3(XLS形式, 375.50KB)
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様式5(DOC形式, 39.50KB)
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様式8(XLS形式, 43.50KB)
別表1(PDF形式, 105.10KB)
別表2(PDF形式, 68.96KB)
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