大阪市身体障がい者自動車改造費補助金交付要綱
2025年4月1日
ページ番号:199692
(要綱の目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市身体障がい者自動車改造費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、身体障がい者が就労に伴い自ら運転する自動車の改造に要する経費を補助することにより、その自立更生と福祉増進に資することを目的とする。
(受給資格)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障がい者手帳の交付を受けている者であって、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の上肢、下肢または体幹において1級及び2級のいずれかに該当する者をいう。
(2)補助金の交付の申請を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別障がい者手当の所得制限限度額を超えない者とする。ただし、申請を行う月が1月から5月の場合は、前々年の所得税課税所得金額が上記手当の所得制限限度額を超えない者とする。なお、特別障がい者手当の所得制限限度額の基準となる月は補助金の申請を行う月とする。
(3)本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に登録されていること。
(4)道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条に規定する条件が付された運転免許証を所持し、自ら所有する自動車をその条件に合致するように改造しようとする者とする(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合については、自動車検査証の使用者欄に記載される氏名が補助金の交付の申請を行った者(以下「申請者」という。)と一致すること)。
(5)就業中若しくは内定を受けており、改造する車を通勤若しくは就労中に利用する者とする。
(補助の対象及び補助率)
第4条 補助金の交付は、身体障がい者1人につき1台限りとする。ただし、同一人が10年以上の期間を経て新たに自動車を改造しようとする場合はこの限りでない。
2 その額は改造にかかる所要経費の2分の1以内(100円未満切捨て)とし、100,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市身体障がい者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)自動車特定整備事業者等の自動車改造費見積書(様式第2号)
(2)身体障がい者手帳の写し
(3)自動車運転免許証の写し
(4)改造を要する自動車の所有者及び使用者を証明する書類(自動車検査証の写し。ただし、新車購入の場合は契約書等も可)
(5)割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合については、割賦契約書又はリース契約書等
(6)第3条第2号に規定する所得を証明する書類
(7)就業を証明する書類
(8)その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請については、自動車改造前に行い、補助金の交付決定後に改造を行わなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市身体障がい者自動車改造費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市身体障がい者自動車改造費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
4 第1項において決定通知書を受けた者は、速やかに自動車の改造に着手しなければならない。
(補助申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、自己都合若しくは当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市身体障がい者自動車改造費補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、決定通知書を受けた日の翌日から起算して15日とする。
(内容の変更等について)
第8条 第6条第1項において決定通知書を受けた者は、事情により改造の中止、改造内容の変更又は居住地の変更をしようとするときは、速やかに大阪市身体障がい者自動車改造費補助金変更・中止申請書(様式第6号)を市長に対し提出しなければならない。
2 前項において、改造内容の変更により改造にかかる所要費用に変更があった場合でも補助金の増額は行わない。
(補助金の適正な遂行)
第9条 第6条第1項において決定通知書を受けた者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、補助金の適正な遂行を期するため、必要があると認めたときは、申請者に対して報告を求め、又は申請者の承諾を得た上で職員に当該申請者の関係先等に立ち入り、事業に係る関係書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(改造報告)
第11条 第6条第1項において決定通知書を受けた者は、自動車の改造が完了した日から30日以内又は決定通知書を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、大阪市身体障がい者自動車改造費補助金完了報告書(様式第7号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)自動車改造終了証明書(様式第10号)
(2)自動車特定整備事業者等の領収書の写し
(3)改造後の写真
(4)自動車検査証の写し(ただし、申請時に提出がなかった場合に限る)
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による完了報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市身体障がい者自動車改造費補助金額確定通知書(様式第8号)により前条の報告を行った者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定により、補助金額の確定通知を受けた者は、市長に対し補助金を請求し、市長はこれを支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定を取消すことができる。
(1)第11条による完了報告書を、同条第1項に規定する日までに提出しないとき
(2)自動車の改造を中止したとき
(3)大阪市外へ転出したとき
(4)その他補助金の受給者として適当でない事由があったとき
2 前項の取消しを行った場合においては、市長は、大阪市身体障がい者自動車改造費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、第6条第1項において決定通知書を受けた者へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、決定通知書を受けた者に対し、既に支給した補助金の全部または一部の返還を求めることができる。
(関係書類の整備)
第16条 第6条第1項において決定通知書を受けた者は、補助事業に関係した書類について、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、昭和50年3月15日から実施する。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成元年12月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度以降の予算により支出する補助金について適用する。ただし、この要綱の施行の日前に補助の申請を行った者に対する補助については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成30年8月1日から実施する。ただし、この要綱の施行の日前に補助の申請を行った者に対する補助については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度以降の予算により支出する補助金について適用する。ただし、この要綱の施行の日前に補助の申請を行った者に対する補助については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。ただし、この要綱の施行の日前に補助の申請を行った者に対する補助については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。大阪市身体障がい者自動車改造費補助金交付要綱様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962