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大阪市身体障がい者自動車改造費補助金交付要綱

2024年3月22日

ページ番号:199692

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金交付規則(平成18年大阪市規則第7号 以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市身体障がい者自動車改造費補助金(以下「改造費補助」という。)の交付にかかる申請、決定等について必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 この事業は、身体障がい者が就労に伴い自ら運転する自動車の改造に要する経費を補助することにより、その自立更生と福祉増進に資することを目的とする。

 

(受給資格)

第3条 改造費補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障がい者手帳の交付を受けている者であって、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の上肢、下肢または体幹において1級及び2級のいずれかに該当する者をいう。

(2)改造費補助の申請を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別障がい者手当の所得制限限度額を超えない者とする。ただし、申請を行う月が1月から5月の場合は、前々年の所得税課税所得金額が上記手当の所得制限限度額を超えない者とする。なお、特別障がい者手当の所得制限限度額の基準となる月は改造費補助の申請を行う月とする。

(3)本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81

号)の規定により本市の住民基本台帳に登録されていること。

(4)道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条に規定する条件が付さ

れた運転免許証を所持し、自ら所有する自動車をその条件に合致するよ

うに改造しようとするものであること(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合については、自動車検査証の使用者欄に記載される氏名が申請者と一致すること)。

(5)改造する車は、通勤若しくは就労中に利用するものであること。

 

(補助額及び補助率)

第4条 改造費補助は、身体障がい者1人につき1台限りとし、その額は改造にかかる所要経費の2分の1以内(100円未満切捨て)とし、100,000円を限度とする。ただし、同一人が10年以上の期間を経て新たに自動車を改造しようとする場合はこの限りでない。

 

(補助の申請)

第5条 改造費補助を受けようとする者は、身体障がい者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1)自動車分解整備業者の改造見積書(様式第2号)

(2)身体障がい者手帳の写し

(3)自動車運転免許証の写し

(4)自動車検査証の写し

(5)割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合について

は、割賦契約書又はリース契約書等

(6)第3条第2号に規定する所得を証明する書類

(7)就業を証明する書類

(8)その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請については、自動車改造前に行い、交付決定後に改造を行わなければならない。

3 就業していない時点での申請についてはこれを認めない(就業が内定している場合を除く。)。

 

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ、改造費補助

の可否及び補助額を予算の範囲内で決定する。

2 市長は改造費補助を行うことを決定したときには、身体障がい者自動車改造費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、改造費補助を行わないと決定したときには、身体障がい者自動車改造費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は、補助金の交付の申請が到達してから概ね30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

5 決定通知書に記載する改造完了報告期限の標準的な期間は決定通知日より30日間とする。

 

(補助申請の取下げ)

第7条 前条第2項において決定通知書を受けた者が、自己都合による場合

又は決定の内容若しくはこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、決定通知日から起算して15日以内に身体障がい者自動車改造費補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げをすることができるものとする。

2 前項において取り下げのあった場合は、当該申請における補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(内容の変更等について)

第8条 第6条第2項において決定通知書を受けた者が、事情により改造の中

止、改造内容の変更又は居住地の変更をする場合は、身体障がい者自動車改造費補助金変更申請書(様式第6号)を市長に対し提出しなければならない。

2 前項において、改造内容の変更により事業費に変更があった場合でも補助交付金額の増額はおこなわない。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業等を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な遂行を期するため、必要があると認めたときは、申請者に対して報告を求め、又は、申請者の承諾を得た上で職員に当該申請者の関係先等に立ち入り、補助事業に係る関係書類等を検査させ、若しくは、関係者に対して質問させることができる。

 

(改造報告)

第11条 決定通知を受けた者は、決定通知日に記載の期限までに改造を完了し

身体障がい者自動車改造費補助金完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1)自動車改造終了証明書(様式第10号)

(2)自動車分解整備業者の改造明細書

(3)自動車分解整備業者の領収書の写し

(4)改造後の写真

 

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による完了報告書の提出を受けたときは審査及び必要に応じ現地調査のうえ、身体障がい者自動車改造費補助金額確定通知書(様式第8号)により前条の報告をおこなった者へ通知するものとする。

 

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により、補助金額の確定通知を受けた者は大阪市に対し補助金を請求し、大阪市はこれを支払うものとする。

 

(交付決定の取消し)

第14条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決定を取消し、

 身体障がい者自動車改造費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、第6条第2項において決定通知書を受けた者へ通知するものとする。

(1)交付決定通知書に記載の期限までに自動車の改造報告書を提出しな

  いとき

(2)自動車の改造を中止したとき

(3)大阪市外へ転出したとき

(4)その他自動車改造費補助金の受給者として適当でない事由があった

とき

 

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、既に支給した補助金の全部または一部の返還を求めることができる。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、本補助事業に関係した書類について、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附則

この要綱は、昭和50年3月15日から実施する。

附則

この要綱は、昭和54年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成元年12月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度以降の予算により支出する補助金について適用する。ただし、この要綱の施行の日前に補助の申請を行った者に対する補助については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成30年8月1日から実施する。ただし、この要綱の施行の日前に補助の申請を行った者に対する補助については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度以降の予算により支出する補助金について適用する。ただし、この要綱の施行の日前に補助の申請を行った者に対する補助については、なお従前の例による。

 

附 則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。ただし、この要綱の施行の日前に補助の申請を行った者に対する補助については、なお従前の例による。

 

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