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大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)実施要綱

2024年6月20日

ページ番号:199795

(目的)

第1条 大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して、通所により、創作的活動の機会を提供することを主たる事業とし、また、地域社会との交流の促進、日常生活に必要な便宜の供与等を実施することにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう支援することを目的とする。


(実施方法)

第2条 この事業は、委託期間の前月にすでに当事業を受託しており継続して事業を実施する法人のうち、福祉局長(以下、「局長」という。)が適切に事業を運営できると認められる法人(以下「受託者」という。)に委託して実施する。


(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する18歳以上の障がい者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

⑴  身体障がい者手帳の交付を受けている者

⑵  療育手帳の交付を受けている者又は次に掲げる判定機関においてそれに準ずる者と判定された者

ア 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター

イ 大阪市北部こども相談センター

ウ 大阪市中央こども相談センター

エ 大阪市南部こども相談センター

オ その他市長が指定する機関

⑶  精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者、精神障がいを事由とする年金証書の交付、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けている者、精神障がいを事由とする特別障がい給付金を受けている者、又はこれと同等の者

⑷  特定疾患医療受給者証又は医師の診断書等により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定める特殊の疾病に該当すると認められる者

2 前項の規定にかかわらず市内に住所を有する15歳以上の障がいのある児童で、特別支援諸学校あるいは特別支援諸学級に在籍している者を除き、特に本事業の利用が必要と認められる者

3 その他、市長が必要と認める者


(事業内容)

第4条 この事業の内容は次の各号に揚げるものとする。ただし、(1)、(2)については必須事業とする。

⑴ 基礎的事業

ア 創作的活動(絵画、書道、手芸、陶芸等)の機会の提供

イ 地域社会との交流の促進

⑵ 日常生活における便宜の供与(食事、入浴等)

⑶ 本事業の利用に要する送迎


(利用者数)

第5条 原則として年間の延利用者数は2,500人以上とする。


(開所日数)

第6条 原則として週5日以上開所しなければならない。ただし災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。


(開所時間)

第7条 原則として1日あたり5時間以上開所しなければならない。ただし災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。


(委託金額)

第8条 本事業の委託金額は、別表に定める額に送迎支援事業費を加えた額とする。

(利用について)

第9条 この事業の利用を希望する者は、受託者に利用申請書を提出し、受託者から利用承諾を受けなければならない。また、利用承諾を受けた者は、受託者と利用に関する契約を締結しなければならない。ただし、電話やセンター窓口等における随時の相談対応や、利用が定着するまでの試行的・体験的な利用の場合については、この限りではない。


(利用者負担)

第10条 利用者が地域活動支援センターを利用するために要する費用は、無料とする。ただし、食事や創作的活動における食材料費、入浴における光熱水費等の実費相当額については、利用者の負担とする。


(職員の配置)

第11条 この事業の実施にあたっては、施設長1人(常勤)、定員が14人以下の場合には支援員2人以上を配置し、うち1人は常勤の専従職員でなければならない。また、定員が15人以上の場合には支援員3人以上を配置し、うち1人は常勤の専従職員でなければならない。ただし、施設長は、本事業の管理運営に支障がない場合には、常勤の支援員を兼務すること、又は他の施設等の職務に従事することができる。また、施設長、支援員共に特に必要な資格はない。   


(構造及び設備)

第12条 この事業を実施するにあたって、受託者は障がい者等が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援、相談等に対応でき、また10人以上の人員を利用させることができる場所と次の各号に定める設備を設けなければならない。ただし、当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待できる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、他の社会福祉施設等の設備を共用することができる。

⑴ 多目的室(他室との兼用可能)

・創作的活動ができる場所。

・必要な設備及び備品等を備えること。

⑵ 便所(利用者の特性に応じたものであること)

⑶ 洗面所

⑷ 食堂(多目的室との兼用可能)

⑸ 静養室(食堂との兼用可能)

⑹ 非常災害に際して必要な設備


(受託申請書の提出)

第13条 受託者は、事業開始前に事業計画書等の必要書類を添付し、「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)受託申請書(様式第1号)」を局長あてに提出しなければならない。


(運営規程の整備)

第14条 受託者は、次の各号に掲げる地域活動支援センターの運営についての重要事項を運営規程として定め、利用者に周知しなければならない。

⑴ 施設の目的及び運営の方針

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容

⑶ 利用定員

⑷ 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項

⑹ 非常災害対策

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑻ その他運営に関する重要事項


(実績記録の整備)

第15条 受託者は、「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)サービス提供実績記録票」を作成し、日々の利用状況を記録するとともに、利用者の相談記録、活動記録等を整備しなければならない。


(事業実施状況の報告)

第16条 受託者は、毎月の事業実施状況について、「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)月次報告書(様式第2号)」により、翌月10日までに局長あてに提出しなければならない。


(実績報告書の提出)

第17条 受託者は、事業終了後速やかに「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)実績報告書(様式第4号)」を、必要書類を添付して、局長あてに提出しなければならない。


(委託料の精算)

第18条 受託者は、前払いによる業務委託料の概算払いを受けたときは、事業終了後速やかに「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)精算書(様式第3号)」を作成し、事業終了後20日以内に局長あてに提出しなければならない。

2 局長は、前項の精算書の提出を受けたときは、その内容を精査する。その結果、当該精算により剰余が生じていると認める場合にあっては、受注者は、当該精算書を提出した日から20日以内に当該剰余金を発注者が交付する納付書により納付しなければならない。また、当該精算により不足が生じていると認める場合にあっては、受注者は、当該精算書を提出した日から20日以内に当該不足額に係る請求を行わなければならず、局長は、当該請求を受けた日から30日以内に当該不足額に係る業務委託料を支払わなければならない。


(委託金額の確定)

第19条 局長は、委託事業の履行を確認のうえ、「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)委託金額確定通知書(様式第5号)」により受託者に通知する。

2 年間延利用者数が別表に定める区分1の基準に満たない場合には、区分1の委託金額に年間延利用者数を乗じて、2,500で除した額に年間の送迎支援事業費を加えた額を委託金額とする。(千円未満切捨て)

3 年度途中で本事業を廃止または休止をした場合の委託金額は、別表に定める基準に事業を実施した月数を乗じて得た額に、年間の送迎支援事業費の12分の1に事業を実施した月数を乗じて得た額を加えた額(千円未満切捨て)以内とする。ただし、事業廃止または休止までの延利用者数を、事業を実施した月数で除して12を乗じた数が、別表に定める区分1の基準に満たない場合は、事業廃止または休止までの延利用者数を年間延利用者数とし、前項の規定により算出した額を委託金額とする。(千円未満切捨て)


(委託契約の解約)

第20条 受託者は、地域活動支援センター事業(活動支援B型)の解約を申し出る場合は、事前に「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)解約承認申請書(様式第6号)」を局長あてに提出しなければならない。

2 局長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、認めたときは「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)解約承認通知書(様式第7号)」により、受託者に通知する。


(事業実施体制の変更)

第21条 受託者は、事業実施体制について変更が生じる場合には、速やかに「大阪市地域活動支援センター事業(活動支援B型)変更届(様式第8号)」を局長あてに提出しなければならない。


(調査)

第22条 受託者は、局長が委託料に係る予算の執行状況について報告を求めた場合、又は地域活動支援センター等に立ち入り、帳簿書類その他の検査、若しくは関係者への質問等が必要であると認めた場合には、これに協力しなければならない。


(書類の整備)

第23条 この事業の運営及び提供されるサービス内容に関する書類は、当該年度終了後5年間保存しなければならない。


(障がい福祉サービスとの併用禁止) 

第24条 障がい福祉サービスの提供を受けている時間については、地域活動支援センターを利用することはできないものとする。

2 地域活動支援センターと日中活動系の障がい福祉サービスを同一日に利用することはできないものとする。


(その他)

第25条 この要綱に定めのない事項については、専管する担当課長が定める。



附 則 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。


附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。


附 則

  この要綱は、平成21年4月1日から施行する。


附 則

  この要綱は、平成22年1月1日から施行する。


附 則

  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成24年2月22日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成25年3月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成28年12月12日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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