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大阪市在日外国人高齢者給付金支給要綱

2023年11月16日

ページ番号:199841

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に居住する在日外国人(日本国籍を取得した者を含む)の内、老齢基礎年金(国民年金)の受給資格を得ることができなかった高齢者に対し、高齢者給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する年金たる給付をいう。

(2) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によるものをいう。

(3) 外国人登録 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定によるものをいう。

 

(支給対象者)

第3条 市長は、本市内に居住し次のいずれかに該当する者で、国民年金制度上、老齢基礎年金等の受給資格のなかった者(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日以前から平成24年(2012年)7月8日まで日本国内で外国人登録を行っていた者で、同月9日以降引き続き住民登録され、現在本市で住民登録を行っている者。

(2) 大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日以前に外国人登録を行っていた者で、昭和57年(1982年)1月1日以降に日本国籍を取得し、現在本市で住民登録を行っている者。

 

(支給制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受給しているとき。

(2) 公的年金(別表に定める給付及び補償をいう。)を受給しているとき。

(3) 大阪市外国人心身障がい者給付金を受給しているとき。

(4) 老人福祉法に定める養護老人ホーム、又は特別養護老人ホームに、入所しているとき。

(5) 支給対象者並びにその配偶者及び扶養義務者が老齢福祉年金の全額支給停止に相当する所得を有するとき。

(6) 他の市町村が実施する同様の給付制度の受給対象となっているとき。

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給しているとき

 

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、1人につき月額10,000円とする。

 

(受給の申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、支給申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)に在日外国人高齢者給付金に係る所得状況等申立書(様式第2号、以下「申立書」という。)を添付して、申請しなければならない。

2 給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は毎年10月末日までに現況届(様式第4号)を提出しなければならない。

 

(給付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、これを審査し給付金の支給決定又は不支給決定をする。給付金の支給を決定したときは支給決定通知書(様式第3号)により、給付金の不支給を決定したときは不支給決定通知書(様式第3号の2)により申請者に通知する。

 

(給付期間及び支給期間)

第8条 給付金の支給は、第6条第1項による申請があった日に属する月の翌月から開始し、給付金受給権が消滅した日の属する月までとする。

2 市長は、毎年4月、7月、10月及び1月に前条の規定により、受給者に前3カ月分の給付金を支給する。

 

(届出)

第9条 受給者若しくは受給者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、すみやかに資格要件等変更届(様式第5号、以下「変更届」という。)により届け出なければならない。

(1) 第11条第1項の各号に該当し、受給資格が消滅したとき。

(2) 住所又は氏名及び振込先口座が変更したとき。

2  市長は、給付金の変更届の提出があったときは、これを確認し、受給者に変更通知書(様式第6号)で通知する。

 

(支給の停止)

第10条 市長は、受給者が第6条第2項の現況届を提出しないときは、当該年の10月分から給付金の支給を停止する。

2 受給者又は配偶者・扶養義務者の所得が第4条第1項第5号に該当することに至ったときは、その年の10月分から翌年の9月分まで給付金の支給を停止する。

3 市長は、給付金の支給の停止を決定したときは、受給者に対し、支給停止通知書(様式第6号)で通知する。

 

(受給権の消滅)

第11条 受給者が次のいずれかに該当するとき、給付金を受給する権利は消滅する。

(1) 受給者が死亡したとき。

(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 第4条第1項第1号から第4号及び第6号のいずれかの規定に該当するとき。

2 市長は、給付金の受給権が消滅したときは、受給者ないし配偶者等に対し、受給資格消滅通知書(様式第6号)で通知する。

 

(未支給の給付金)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかった未支給の給付金があるとき、その者と生計を同じくしていた者は、その未支給の給付金の支給について未支給金請求書(様式第7号)により請求することができる。

2 生計を同じくしていた者とは、原則として本人と同居し、生活を共にしていた者をいう。

3 市長は、未支給金の請求があった場合、これを審査し支給することができる。

 

(給付金の返還)

第13条 市長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金返還通知書(様式第8号)により、受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求する。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 第11条による受給権の消滅以後に給付金を受給したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。

 

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

 

(施行細目の委任)

第15条 この要綱の施行に関し、必要な事項は福祉局長が定める。

2 この要綱の施行に関し、第7条、第10条及び第12条の事務は、区保健福祉センター福祉業務主管課長が行う。

 

附則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。ただし、平成8年度においては、平成8年12月20日までに申請のあった者は、平成9年1月に、平成9年3月31日までに申請のあった者については、平成9年4月にそれぞれ平成8年10月(この制度の施行後に支給対象者となる者は、支給要件を満たす事となった日の属する月の翌月)分から支給する。

附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日)
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

附則(令和3年3月22日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

別表

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付(同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

(3) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)に基づく年金たる給付

(5) 地方公務員法の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)に基づく年金たる給付

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

(8) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する法律(平成13年法律第101号)附則第16条の規定によりなおその効力を有するとされた廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付

(9) 旧令による共済組合等から年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済連合会が支給する年金たる給付

(10) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

(11) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)

(12) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる給付

(13) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付

(14) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

(16) 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付

(17) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付

大阪市在日外国人高齢者給付金支給要綱様式

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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