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大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助要綱

2019年5月1日

ページ番号:199892

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)及び社会福祉法人の助成に関する条例(昭和39年大阪市例規第4号。以下「条例」という。)並びに社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和39年大阪市例規第79号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(目的)

第2条 補助は、あいりん居住者及び生活困窮者に関して、社会医学的な実態を把握するとともに必要かつ迅速な医療の提供を行い、地域住民の保健と福祉の推進に努め、生活困窮者に対する医療費の減免、医療・福祉に関する相談及び支援、病院における院内秩序の維持などあいりん特有の事情に鑑み、福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、無料低額診療事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業をいう。)その他あいりん地域における医療の確保に要する経費であって次の各号に掲げるものとする。

(1) 救急医療に要する経費のうち夜間診療経費、年末年始診療経費及び休日急病診療経費

(2) 保健衛生生活に要する経費のうち生活相談員給与費

(3) あいりんの特性等に要する経費のうち非常勤医師報酬費、診療費減免費及び警備委託費

2 補助の額は、予算の範囲内とする。

 

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金交付申請書〔様式第1号〕に市規則第4条各号及び条例施行規則第3条第1項各号に掲げる事項を記載し、事業開始の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

 

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の決定があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金交付決定通知書〔様式第2号〕により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは理由を付して、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は市規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金交付申請取下書〔様式第4号〕により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第7条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、その全部または一部を概算払により交付するものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第5条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払による交付を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による概算払による交付の請求を受けたときは、概算払による交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から、30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金変更承認申請書〔様式第5号〕を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1) 診療患者数及び診療材料費等の変更による経費

(2) 給与等の改定による経費

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 第3条から第8条の規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

4 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。


 

(補助事業等の適正な遂行)

第10条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金実績報告書〔様式第8号〕に市規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金の交付決定額とその精算額

(2) 支決算書

(3) 補助事業の実績(補助事業の効果が検証できるもの)

 

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金額確定通知書〔様式第9号〕により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第14条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金精算書〔様式第10号〕(以下「精算書」という。)を作成し、当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。ただし、精算書は、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日までに作成しなければならない。

2 前項の場合において、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第5条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

3 市長は、第1項の規定による精算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

5 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。


 

(決定の取消し)

第15条 市規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助金交付決定取消通知書〔様式11号〕により通知するものとする。

 

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

   附 則(平成20年4月1日改正)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年4月1日改正)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附 則(平成22年4月1日改正)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附 則(平成23年4月1日改正)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附 則(平成24年4月1日改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則(平成25年3月29日改正)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

  附 則(平成25年11月26日改正)

この要綱は、平成25年11月26日から施行する。

  附 則(平成26年3月19日改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 

  附 則(令和元年5月1日改正)

この要綱は、令和元年5月1日から施行し、同日以降の申請について適用する。同日前の申請については、なお従前の例による。

 

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