ページの先頭です

大阪社会医療センター整備補助要綱

2019年5月1日

ページ番号:199902

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)及び社会福祉法人の助成に関する条例(昭和39年大阪市例規第4号。以下「条例」という。)並びに社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和39年大阪市例規第79号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉法人大阪社会医療センターの整備に係る補助金の交付の申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の目的)

第2条 補助は、あいりん居住者及び生活困窮者に関して、社会医学的な実態を把握するとともに必要かつ迅速な医療の提供を行い、地域住民の保健と福祉の推進に努め、生活困窮者に対する医療費の減免、医療・福祉に関する相談及び支援、病院における院内秩序の維持などあいりん特有の事情に鑑み、福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(補助金の金額)

第3条 補助金は、大阪社会医療センター整備費に要する費用の全部又は一部について予算の範囲内で100万円を超える機械器具に要する経費に限り、交付することができる。

 

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪社会医療センター整備補助金交付申請書〔様式第1号〕」に市規則第4条各号及び条例施行規則第3条第1項各号に掲げる事項並びに見積書を記載し、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

 

(交付の決定)

第5条 補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定にあたり、市規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

2 市規則第6条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」は、機械器具に付随する備品の変更とする。

3 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪社会医療センター整備補助金交付決定通知書〔様式第2号〕」により通知し、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、「大阪社会医療センター整備補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕」により通知するものとする。

 

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者が、市規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪社会医療センター整備補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により行うものとする。

2 同条第1項の「市長の定める期日」は、補助金の交付の決定を受けた者が交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。

 

(交付の時期等)

第7条 補助金の交付は事業完了後となる。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、市規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき補助事業の内容等を変更しようとするときは、「大阪社会医療センター整備補助金 補助事業変更承認申請書〔様式第5号〕」により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき補助金を中止又は廃止しようとするときは、「大阪社会医療センター整備補助金 補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕」により行うものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、市規則第9条の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪社会医療センター整備補助金 事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第7号〕」により行うものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

 

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪社会医療センター整備補助金実績報告書〔様式第8号〕」に市規則第14条に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。

2 同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。

(1)  収支計算書

(2)  入札関係書類

(3)  請求書類

(4)  証拠写真等

3 補助金は、毎年度事業完了後10日以内に市長に報告しなければならない。

 

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、「大阪社会医療センター整備補助金 額確定通知書〔様式第9号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(支払報告)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪社会医療センター整備補助金支払報告書〔別紙様式第10号〕」を市長に提出しなければならない。

 

(決定の取消し)

第13条 市長は、市規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪社会医療センター整備補助金交付決定取消書〔様式第11号〕」により通知するものとする。

 

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和元年5月1日から施行し、同日以降の申請について適用する。同日前の申請については、なお従前の例による。

 

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課ホームレス自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7924

ファックス:06-6202-0990

メール送信フォーム