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大阪市定期借地権利用による整備促進補助金交付要綱

2021年12月3日

ページ番号:200244

(要綱の目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市定期借地権利用による整備促進補助金の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の目的)

第2条 この補助金は、大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)の制定について(平成27年6月26日高施第1282-2号大阪府知事通知)別紙「大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)」第2条第1項(3)に規定する事業設置しようとする者が、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)を支払う事業(以下「補助対象事業」という。)を行うにあたり、補助金を交付することにより、用地の確保を容易にし、施設の整備を促進し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所

 

(補助要件)

第3条 補助を受けることができる者は、次の各号の要件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 法人格を有すること。但し社会福祉法第2条第2項に基づく事業を行う際に、社会福祉法人を設立する場合についてはこの限りでない。

(2) 設置する施設が、その分類に応じた設備及び運営に関する基準を満たすものであること

 

(補助金の対象及び金額)

第4条 補助の対象となる経費は次のとおりとする。
定期借地権設定に際して支出される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するものに限る(当該一時金により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)

2 市長は、予算の範囲内で、別表に掲げた交付基準により算定した額と対象経費とを比較して少ないほうの額に、補助率を乗じて得た額を限度として補助することができる。
なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金交付申請書〔様式第1号〕」(以下「申請書」という。)に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定期借地権設定付賃貸借契約に関する覚書又は確約書

(4) 公図又は地積測量図

(5) 土地の登記簿謄本

 

(交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類について、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金の交付を決定したときは「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金交付決定通知書〔様式2号〕」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金不交付決定通知書〔様式3号〕」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 交付規則第6条第3項の必要な要件は、次のとおりとする。
補助事業により地代の引き下げが行われている土地については、当該引き下げの期間を経過するまでに市長の承認を受けないで、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

5 整備と同時に社会福祉法人を設立する場合にあっては、法人設立認可後は当該法人に交付決定があったものとみなす。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は交付規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定により受領した通知書の全文を添付した請書〔様式第5号〕を作成し市長に提出しなければならない。

2 その他補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)の定めるところによるものとする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。

2 前項に関わらず整備と同時に社会福祉法人を設立する場合においては、法人設立認可後でないと、補助金を交付することができない。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更をしようとするときは、「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金補助事業変更承認申請書〔様式第6号〕」を、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第7号〕」を提出し承認を受けなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金 事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第8号〕」により通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金実績報告書〔様式第9号〕」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 定期借地権設定付賃貸借契約書の写し

(2) 定期借地権設定にかかる一時金決算書又は、決算見込書                 

(3) 請求書又は領収書若しくは振込金受取書の写し

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、領収書等根拠資料など報告書の書類の審査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金額確定通知書〔様式第10号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第16条 概算払により補助金の交付を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金精算書〔様式第11号〕」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(支払報告)

第17条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金支払報告書〔別紙様式第12号〕」を市長に提出しなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けた場合は、提出の必要はない。

 

(決定の取消し)

第18条 交付規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市定期借地権利用による整備促進補助金交付決定取消書〔様式第13号〕」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 附則

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、平成25年3月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 

 附則

1 この要綱は平成28年3月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この改正要綱の施行日の前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。

 

 附則

1 この要綱は令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

 

 

 

別表

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様式(第1号~第13号)

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