大阪市在宅高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
2024年6月6日
ページ番号:200259
制 定 平成19年4月1日
最近改正 令和4年4月1日
第1章 総則
(趣 旨)
第1条 この要綱は、大阪市在宅高齢者日常生活用具給付事業に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。
(目 的)
第2条 この事業は在宅要介護高齢者又はひとり暮らし高齢者等の日常生活を容易なものにするため、日常生活用具(以下、この章において「用具」という。)を給付することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(定 義)
第3条 この要綱において、「用具」とは、次に掲げるものをいう。
(1)高齢者用電話
(2)火災警報器(連動型)
(3)電磁調理器
(4)自動消火器
2 この要綱において、「要介護高齢者」とは、介護保険法(平成9年12月7日法律第123号)第7条第1項に規定する、要介護状態区分が1~5に該当する65歳以上の者をいう。
3 この要綱において、「ひとり暮らし高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する65歳以上の者をいう。
(1)ひとり暮らしのもの
(2)高齢者のみの世帯で、1人が病弱か又は要介護状態にあるもの及びこれに準ずるもの
4 この要綱において、「生計中心者」とは、住民基本台帳上の対象高齢者が属する世帯の最多収入者をいう。
5 この要綱において、「低所得」とは、生計中心者の前年所得税(申請が1月~6月までに行われたときは前々年中所得税)が課せられていないことをいう。
(事業の実施主体)
第4条 この事業の実施主体は大阪市とする。
(申 請)
第5条 給付を受けようとする在宅要介護高齢者、ひとり暮らし高齢者等又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を、保健福祉センター所長に提出しなければならない。
(1)「在宅高齢者日常生活用具給付申請書」(様式第1号)
(2)「同意書」(様式第2号)
(3)その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第6条 保健福祉センター所長は、前条の規定により給付の申請があったときは、必要事項を調査のうえ、30日以内に用具の給付の可否を決定するものとする。
2 保健福祉センター所長は、前項の給付決定を行うときは、「日常生活用具給付決定通知書」(様式第3号)を申請者に交付することにより通知する。
3 保健福祉センター所長は、第1項の調査の結果、給付することが不適切であると認めたときは、理由を記載した「日常生活用具給付不支給決定通知書」(様式第4号)を申請者に交付することにより通知する。
(申請の取り下げ)
第7条 用具の給付の決定を受けた者は、前条第2項による通知を受領した日から用具の納入が行われるまでの間において、当該通知にかかる決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは「在宅高齢者日常生活用具給付申請取下届」(様式第5号)により申請の取下げをすることができる。
2 保健福祉センター所長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、「日常生活用具給付取下げ通知書」(様式第6号)を申請者に交付する。
(禁止事項及び費用の返還)
第8条 保健福祉センター所長は、用具の給付を受けた者が、次の各号に該当するときは、給付の決定を取り消し、「日常生活用具給付決定取消し通知書」(様式第7号)を交付することにより通知し、当該給付に要した費用の全部又は一部について、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(1)虚偽の申請その他の不正行為により給付の決定をうけたとき
(2)給付を受けた用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、売却し、又は担保等に供したとき
(3)その他保健福祉センター所長又は市長が不適当と認める事由が生じたとき
(届出義務)
第9条 申請者は、申請後、用具が給付されるまでの間に当該用具を必要としなくなった場合及び受給要件に該当しなくなった場合は、保健福祉センター所長に速やかに届出を行い、その指示に従わなければならない。
(実施の細目)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、専管する担当課長が定める。
第2章 高齢者用電話
(定 義)
第11条 この要綱において、「高齢者用電話」とは、アナログ電話回線による固定電話をいう。
(対象者)
第12条 高齢者用電話の給付を受けることができる者は、ひとり暮らし高齢者等で次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)本市の区域内において住所を有する者
(2)低所得者
(3)緊急通報システム事業(固定型機器)の同時申請者
(4)この要綱の規定に基づき高齢者用電話の給付を受けたことのない者若しくは平成21年10月1日施行の「大阪市在宅高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の一部を改正する要綱」による改正前の要綱の規定に基づき過去に高齢者用電話の貸与を受けたことのない者
(申請書類)
第13条 申請者は、第5条に規定するものの外、「誓約書」(様式第8号)を保健福祉センター所長に提出しなければならない。
(給付の条件)
第14条 第6条第1項の規定により高齢者用電話の給付決定の通知を受けた者(以下「被給付者」という。)は、西日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)と電話契約を締結しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、本市が所有している電話加入権を使用する場合があり、その場合被給付者は、「電話加入権等譲渡承認請求書兼同意書」(様式第9号)に必要事項を記入し、本市へ提出することで、電話契約の締結に代えるものとする。
(給付の内容)
第15条 高齢者用電話の給付とは、アナログ電話回線の架設工事及び電話機の納入をいう。
2 当該電話契約の締結に要する費用及び電話の架設工事に要する費用については、本市が負担する。
3 前項の規定に関わらず、前条第2項に規定する方法による場合は、当該電話契約の締結に要する費用の代わりに譲渡承認手数料を本市が負担する。
4 電話機については、本市が契約を締結した業者(以下、「業者」という。)が納入を行い、その費用は本市が負担する。
(電話機の納入)
第16条 業者は、電話機の納入を完了したときは、本市の指示に従い速やかに報告することとする。
第3章 火災警報器(連動型)、電磁調理器、自動消火器
(定 義)
第17条 この要綱において、「火災警報器(連動型)、電磁調理器、自動消火器」(以下、この章において「用具」という。)とは、別表1に掲げるものをいう。
(対象者)
第18条 用具の給付を受けることのできる者は、自宅に適当な用具を有しない者、かつ別表1に掲げる種目に応じ、同表に掲げる対象者の要件を満たす者とする。
2 前項の規定に関らず、この要綱の規定に基づき既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、当該申請者は、前回の給付日より別表1に掲げる耐用年数を経過していない場合は、対象者の要件を満たさないものとする。
(申請書類)
第19条 申請者は、第5条に規定するものの外、次の各号に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる書類を保健福祉センター所長に提出しなければならない。
(1)火災警報器(連動型)を申請する場合
(ア)火災警報器設置にかかる近隣住民同意書(様式第10号)
(イ)火災警報器・自動消火器設置承諾書(様式第11号)
(2)自動消火器を申請する場合
火災警報器・自動消火器設置承諾書(様式第11号)
(給付の内容)
第20条 用具の給付とは、業者が各用具の納入を行うことをいい、その費用は本市が負担する。
2 前項の規定に関わらず、電磁調理器の給付を受けた者は、別表2の基準により、その費用の一部又は全部を負担するものとする。ただし、負担額については、本市の契約単価を上限とする。
(用具の納入)
第21条 業者は、用具の納入を完了した場合は、本市の指示に従い速やかに報告することとする。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成22年3月31日までの間に限り、この要綱による改正前の要綱の規定に基づき高齢者用電話の貸与を受けたことがある者の改正後の大阪市在宅高齢者日常生活用具給付及び貸与事業実施要綱(以下「新要綱」という。)による高齢者用電話の給付について、市長が必要と認める場合は、新要綱第12条第3号の規定は適用しないものとする。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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