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大阪市施設開設準備経費補助金交付要綱

2021年12月3日

ページ番号:200457

(要綱の目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市施設開設準備経費補助金の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の目的)

第2条 この補助金は、大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)の制定について(平成27年6月26日高施第1282-2号大阪府知事通知)別紙「大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)」第2条第1項(2)に規定する事業のうち、次に定める施設(以下「施設」という。)を設置する者が、施設開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するための事業(以下「補助対象事業」という。)を行うにあたり、補助金を交付することにより、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(1) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(2) 介護医療院

(3) 養護老人ホーム

(4) 小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(6) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

 

(補助要件)

第3条 補助を受けることができる者は、次の各号の要件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 法人格を有すること。但し社会福祉法第2条第2項各号に基づく事業を行う際に、社会福祉法人を設立する場合についてはこの限りでない。

(2) 設置する施設が、その分類に応じた設備及び運営に関する基準を満たすものであること

 

(補助金の対象及び金額)

第4条 補助の対象となる経費は次のとおりとする。

(1) 施設開設を目的に設置した開設準備室等に要する経費

(2) 開設前の看護・介護職員等の雇上げ経費(最大6月間の訓練等の期間)

(3) 開設のための普及啓発経費
ア 地域住民の事業に対する理解を深めるための連絡会等の開催
イ 利用希望者本人や家族への施設概要説明・処遇内容等の紹介

(4) 職員の募集経費(広報誌発行、説明会開催等の活動費)

(5) 開設の周知・広報経費(パンフレット、ホームページの開設等のPR経費)

(6) 施設開設準備事務経費(経営コンサルティング〔会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成等〕に要する経費)

(7) その他施設開設の準備に要する経費

2 市長は、予算の範囲内で、次の各号のうち、いずれか低い額を限度として補助することができる。なお、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表に定める交付基礎単価に単位数を乗じた額
ただし、交付要綱に定める介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に対する補助金の交付決定額の範囲内とする。

(2) 当該補助対象事業に要した費用の額

 

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市施設開設準備経費補助金交付申請書〔様式第1号〕」(以下「申請書」という。)に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

 

(交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付を決定したときは「大阪市施設開設準備経費補助金交付決定通知書〔様式2号〕」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

なお、交付要綱の定める配分基礎単価に変更が生じた場合、若しくは、当該補助金交付決定額が交付要綱の定める補助金の交付金額の範囲を超えている場合は、第11条により決定の内容を変更する。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して「大阪市施設開設準備経費補助金不交付決定通知書〔様式3号〕」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから大阪府からの内示後速やかに当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 交付規則第6条第3項の必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得額が30万円以上の機器及び器具については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまでに市長の承認を受けないで、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

5 整備と同時に社会福祉法人を設立する場合にあっては、法人設立認可後は当該法人に交付決定があったものとみなす。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は交付規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市施設開設準備経費補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定により受領した通知書の全文を添付した請書〔様式第5号〕を作成し市長に提出しなければならない。

2 その他補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)の定めるところによるものとする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。

2 前項に関わらず整備と同時に社会福祉法人を設立する場合においては、法人設立認可後でないと、補助金を交付することができない。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更をしようとするときは、「大阪市施設開設準備経費補助金補助事業変更承認申請書〔様式第6号〕」を、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市施設開設準備経費補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第7号〕」を提出し市長の承認を受けなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市施設開設準備経費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第8号〕」により通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市施設開設準備経費補助金実績報告書〔様式第9号〕」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 実施内容一覧

(2) 施設開設準備経費収支決算書又は、決算見込書

(3) 請求書又は領収書若しくは振込金受取書の写し

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、領収書等根拠資料など報告書の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市施設開設準備経費補助金額確定通知書〔様式第10号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第16条 概算払により補助金の交付を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪市施設開設準備経費補助金精算書〔様式第11号〕」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(支払報告)

第17条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市施設開設準備経費補助金支払報告書〔別紙様式第12号〕」を市長に提出しなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けた場合は、提出の必要はない。

 

(決定の取消し)

第18条 交付規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市施設開設準備経費補助金交付決定取消書〔様式第13号〕」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(仕入控除税額の報告)

第20条 補助事業者が、補助金の交付後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書〔様式第14号〕」により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、前項の報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を納付させなければならない。

 

 附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、平成25年3月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 

 附則

1 この要綱は、平成25年3月7日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、平成27年3月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 平成25年度からの継続事業の補助金の金額については、前項の規定にかかわらず、この要綱による改正前の「大阪市施設開設準備経費補助金交付要綱」を適用する。

3 この改正要綱の施行日の前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。

 

 附則

1 この要綱は、平成28年3月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この改正要綱の施行日の前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。

 

 附則

1 この要綱は、令和元年12月27日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

 

 附則

1 この要綱は、令和4年5月11日から施行し、令和4年5月11日から適用する。

 

別表

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様式(第1号~第14号)

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