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身体障がい者通所肢体訓練事業実施要領

2023年11月21日

ページ番号:200552

1.目的

この事業は、在宅の肢体不自由者に対して、心身障がい者リハビリテーションセンター(以下「センター」 という。)への通所による日常生活動作の向上をめざした在宅自主訓練方法の指導等を行うとともに、その家族がリハビリテーションに関する理解を深めることにより、在宅障がい者福祉の増進に資することを目的とする。

 

2.対象者

次のいずれにも該当する肢体不自由者とする。ただし、介護保険制度を利用できる者は、当該制度の利用を優先とする。

(1) 大阪市内に居住する15歳以上の、原則として身体障がい者手帳を所持する者

(2) 通所可能で訓練意欲を有し、かつ、訓練の成果が期待できる者

(3) 訓練に支障のある病気にかかっていない者

(4)センターの訓練、指導に適応できる者

 

3.定員

40名とする。

 

4.通所訓練期間

原則6か月以内とする。但し、訓練期間の変更については、心身障がい者リハビリテーションセンターと協議したうえで決定することとする。

 

5.訓練内容・プログラム

(1)理学療法、作業療法による機能訓練、基本動作及び応用動作の訓練方法の指導。

(2)訓練は、1週3日以内とし、日時は別途定める。

(3)その他、訓練に関連する事項の指導。

 

6.通所訓練の承認

通所訓練の承認は、別紙の手続を経て市長が必要と認めた者に対して行うものとする。 但し、2.対象者に定める要件を満たさなくなったと判断した場合、または、訓練を継続することが困難になったと判断した場合は承認を取り消すことがある。

 

7.通所訓練の辞退

承認された通所訓練期間中に通所訓練を辞退する場合は、別紙の手続きを経るものとする。

 

8.費用

通所訓練に関する費用は、無料とする。ただし、必要に応じ訓練材料等の実費を徴収することがある。

 

9.通所訓練事業の委託

通所訓練は、心身障害者リハビリテーションセンター条例第3条第2号に掲げる施設を利用して行うものとし、公募等により選定された法人に委託する。

附則

この要領は、昭和60年10月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成6年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成14年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成15年6月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成17年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成19年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成23年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成25年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成27年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成29年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、令和3年4月1日から適用する。

別紙

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