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身体障がい者通所言語訓練事業実施要領

2023年11月21日

ページ番号:200584

1.目的

この事業は、在宅の脳血管障がいや脳性マヒ等による言語障がい者に対して、コミュニケーション機能の改善、向上を図るため、心身障がい者リハビリテーションセンター(以下「センター」 という。)への通所による言語訓練を実施し、また、高次脳機能障がい者に対して、注意力・記憶力・遂行機能等の向上、社会的行動障がいに対する支援を行い、日常生活の向上と社会参加の促進に資することを目的とする。

 

2.対象者

次のいずれにも該当する身体障がい者とする。ただし、介護保険制度を利用できる者は、当該制度の利用を優先とする。

(1)大阪市内に居住する15歳以上の、原則として身体障がい者手帳を所持する者で、失語症・構音障がいを有する者

(2)通所可能で訓練意欲を有し、かつ訓練の成果が期待できる者

(3)訓練に支障のある病気にかかっていない者

(4)センターの訓練・指導に適応できる者

 

3.定員

30名とする。

 

4.通所訓練期間

原則6か月以内とする。但し、訓練期間の変更については、心身障がい者リハビリテーションセンターと協議したうえで決定することとする。

 

5.訓練内容・プログラム

(1)言語療法によるコミュニケーション機能訓練方法の指導を中心とする。

(2)訓練は、1週3日以内とし、日時は別途定める。

(3)その他、訓練に関連する事項の指導。

 

6.通所訓練の承認

通所訓練の承認は、別紙の手続きを経て市長が必要と認めた者に対して行うものとする。但し、2.対象者に定める要件を満たさなくなったと判断した場合、または、訓練を継続することが困難になったと判断した場合は承認を取り消すことがある。

 

7.通所訓練の辞退

承認された通所訓練期間中に通所訓練を辞退する場合は、別紙の手続きを経るものとする。

 

8.費用

通所訓練に関する費用は、無料とする。ただし、必要に応じ訓練材料等の実費を徴収することがある。

 

9.通所訓練事業の委託

通所訓練は、心身障害者リハビリテーションセンター条例第3条第2号に掲げる施設を利用して行うものとし、公募等により選定された法人に委託する。

 

 

附則

この要領は、昭和63年6月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成4年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成15年6月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成17年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成19年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成23年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成25年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成27年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、平成29年4月1日から適用する。

附則

この改正要領は、令和3年4月1日から適用する。

別紙

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