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大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金交付要綱

2022年4月1日

ページ番号:201547

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年度大阪市規則第7号。以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市高齢者入浴利用料割引事業(以下「対象事業」という。)に関する補助金の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この補助金は、対象事業を実施する公衆浴場に対して、補助金を交付することにより、高齢者が利用しやすい入浴機会を設け、高齢者の健康増進と孤独感の解消の一助とするとともに、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(対象事業)

第3条 この補助金は、本市の区域内に住所を有する70歳以上の高齢者を対象に、月2回の事業実施日を定め、1人1回あたり190円以上の入浴利用料の割引を実施する事業を対象とする。

 

(補助対象者)

第4条 この補助金の交付対象者は、大阪市区域内において業として公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受けている公衆浴場であって、公衆浴場入浴利用料金の統制額の指定に関する省令(昭和32年9月12日厚生省令第38号)の適用のあるものに限る。)を経営する者とする。

 

(補助対象経費及び上限額)

第5条 補助金の交付対象経費及び上限額は、次のとおりとする。ただし、第一号を除き、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。

(1)  入浴利用料割引事業費

対象者の利用料金1人1回につき95円を上限とし予算の定める範囲内の額を交付する。

(2)  高齢者入浴利用料割引証等の作成費

浴場事業者が作成する高齢者入浴割引証の印刷等経費の1/2と750円を比較して、いずれか少ないほうの額とし予算の定める範囲内の額を交付する。

(3)  事業周知費

浴場事業者が実施する、対象事業にかかる事業周知経費の1/2と750円を比較して、いずれか少ないほうの額とし予算の定める範囲内の額を交付する。


(補助金の交付申請)

第6条 この要綱に基づく補助金の交付申請をしようとするものは、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金交付申請書」(別紙様式1号)に事業計画書(事業広告方法及び事業効果測定方法を明記すること。)を添えて、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

 

(補助金の交付決定)

第7条 市長は前条の規定による申請があったときは、当該申請にかかる書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付決定をしたときは、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金交付決定通知書」(別紙様式2号)により、補助金の交付申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金不交付決定通知書」(別紙様式3号)により、補助金の交付申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に、当該申請にかかる補助金の交付決定または交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付申請を行った者は、第7条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は市交付規則第8条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金申請取下書」(別紙様式4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して、10日以内とする。

 

(補助金の交付の時期)

第9条 補助金の交付は、第14条に規定されている実績報告書の審査後、補助事業者の請求書(本市指定の書式)により、年2回の確定払いで交付する。

2 市長は、前項の規定による交付の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に補助金を交付しなければならない。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容などの変更をしようとするときは、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金変更承認申請書」(別紙様式5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金中止・廃止承認申請書」(別紙様式6号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 前項に定める事業の変更とは、次のとおりとする。

(1)  浴場名の変更

(2)  浴場所在地の変更

(3)  浴場負担割引額の変更

(4)  事業実施期間

(5)  入浴利用料割引事業費の増額

3 市長は、第1項の規定による変更承認申請書の提出を受けたときは、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金変更承認書」(別紙様式7号)を、補助事業の中止又は廃止を認める場合は、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金中止・廃止承認書」(別紙様式8号)により、速やかに通知しなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に経過した期間にかかる部分については、この限りではない。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書」(別紙様式9号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により、浴場事業者が補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費に限り、補助金を交付することができる。

4 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な執行)

第12条 補助事業者は補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に対して質問することができる。

 

(事業実績報告)

第14条 補助事業者は、半期ごとの補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合は各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金実績報告書」(別紙様式10号)に市交付規則第14条に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  各月の利用者数

(2)  割引証の発行が確認できる書類

(3)  支出証拠書類(領収書及び利用者名簿等の利用者数の確認が取れる書類)

  

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書(通年分)の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金額確定通知書」(別紙様式11号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第16条 市長は、市交付規則第17条第3項による通知においては、市長は「大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金交付決定取消通知書」(別紙様式12号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)補助金等を他の用途に使用したとき

(2)偽りその他不正な手段により交付を受けようとしたとき、又は受けたことが明らかになったとき

(3)補助金交付決定の内容に付した条件その他この要綱の規定に違反したとき

(4)補助事業者が、政治的行為や法令又は公序良俗に反する活動を行ったとき

3 前項各号の規定による取消しを行った場合は、第1項に準じて通知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

 

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

 

(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保管しなければならない。

 

附 則

1 この要綱は、平成24年7月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 

2 第6条に規定する補助金の交付申請は、平成24年度に限り、この要綱の制定日前に実施した事業について申請することができるものとする。

 

3 第14条に規定する事業実績報告書の添付資料は、平成24年度に限り、この要綱による廃止前の大阪市高齢者入浴利用料割引事業交付金交付要綱(昭和18年4月1日制定)第14条の規定を適用する。

 

附 則

この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

 

附 則

この要綱は、平成27年3月16日より施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

 

附 則

この要綱は、令和元年6月24日より施行する。

 

附 則

この要綱は、令和元年10月1日より施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、様式については令和3年度の申請より適用する。

 

附 則

この要綱は、令和3年11月1日より施行する。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日より施行する。

様式1~13

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