【検討終了】発達障がい者支援体制の構築の取組み
2023年9月21日
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概要(説明)
発達障がいは、脳機能の障がいと考えられており、この障がい特性を持つ方は決して稀な存在ではなく、身近にいることがわかっています。
発達障がいの現れ方は、一人ひとり異なり、また周りの人から見るとそれが障がいであることがわかりにくいことから、正しく理解されにくいという課題があります。
できるだけ早い段階から、周囲がその人の特性について正しく理解し、適切な支援を開始するとともに、乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた一貫した継続的な支援が行える「発達障がい者支援体制の構築」の取組みが必要です。
これまでの取組み
平成17年4月1日に「発達障害者支援法」が施行され、これまで制度の谷間におかれていて、必要な支援が届きにくい状態となっていた発達障がいのある方が、支援の対象として位置付けられました。
これを受けて、本市においても、平成18年1月10日に「大阪市発達障がい者支援センター(エルムおおさか)」を設置するとともに、支援施策の充実に努めてきました。
平成25年度からは、4月1日に「発達障がい者支援室」を設置し、関係部局の横断的連携を強めながら、乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた一貫した発達障がい者支援体制の構築に向けて取り組んでいるところです。
また、平成25年9月20日に「大阪市障がい者施策推進協議会」の専門部会に位置付けた「発達障がい者支援部会」を設置し、発達障がい者支援体制の構築に向け検討を行っています。
平成26年度は、保健・医療・福祉・教育・労働など各分野の支援者が、支援の指針とそれぞれの取組みを共有し一層連携を進めることにより、乳幼児期から成人期までの各ライフフテージに対応した一貫した切れ目のない支援をめざすための発達障がい者支援指針の策定に向けた検討を重ね、平成27年3月に「大阪市発達障がい者支援指針」を策定しました。
大阪市の発達障がい者支援施策
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平成27年度から、福祉局では、「専門療育機関の増設」による発達障がい児早期支援体制の強化や「6地域の障がい者就業・生活支援センター就労支援員の増員」による発達障がい者就労支援体制の強化を図り、更なる発達障がい者支援施策の充実に取り組んでいます。
令和4年3月には、「大阪市発達障がい者支援指針」に記載する「第2章 具体的な取組」について、各部局での社会状況等の変化に応じた支援の充実や見直し等を反映し、現行内容に更新しました。
発端(きっかけ)は何?
発達障がいは、障がいの現れ方が一人ひとり様々で、なかなか理解されにくいという特徴があります。このため、発達障がいのある方が、障がいについて正しい理解を得るとともに、適切な支援が受けられるようにすることが、課題となっています。
・ 「市政改革プラン」(平成24年7月30日策定)において、上下水道料金福祉措置の見直しにあたり、「減免制度ではなく、真に支援を必要とする高齢者、障害者等に対する支援施策を再構築する。」ことに留意することとしました。
・ 「市政運営の基本的な考え方(平成25年度)」(平成24年9月14日戦略会議決定)において、「発達障がい者、認知症高齢者など真に支援を必要とする人のための取組みを充実することにより、安心して生活できるセーフティネットを確立する。」こととしました。
今後の予定は?
・ 平成27年3月に策定しました「大阪市発達障がい者支援指針」に基づき、乳幼児期から成人期までのライフステージに対応した一貫した切れ目のない支援をめざし、発達障がい者支援施策の充実に取組みます。
どこまで進んでいるのか?
大阪市障がい者施策推進協議会 発達障がい者支援部会開催状況
「大阪市発達障がい者支援指針」について
「大阪市発達障がい者支援指針」(令和4年3月時点更新)
発達障がい者支援施策の充実
平成25年度「発達障がい者支援の拡充」
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平成27年度「発達障がい児の早期支援体制と発達障がい者等への就労支援体制の強化」
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課発達障がい者支援グループ(発達障がい者支援室)
住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(3階)
電話:06-6797-6560
ファックス:06-6797-8222