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医療扶助の適正化

2024年10月22日

ページ番号:234460

生活保護法による医療扶助の適正化の取組について

 生活保護法による医療扶助とは、困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合に、生活保護の給付のひとつとして医療給付を行うものです。

疑義のある医療機関への調査

 大阪市では、生活保護における医療扶助について、被保護者の処遇の向上と自立助長に資するため、法による医療の給付が適正に行なわれるよう制度の趣旨、医療扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的に指定医療機関に対する指導を行っています。具体的には、社会保険診療報酬支払基金、実施機関、被保護者等から診療内容又は診療報酬の請求その他医療扶助の実施に関する情報の提供があり、不正・不当な診療報酬請求等の疑いのある医療機関について、内容確認が必要などの疑義が見受けられた医療機関に対し、法に基づく個別指導を行っています。

 その個別指導において、さらに不正や不当の疑いの事案が見受けられた場合、検査を実施し、「指定取消」等の行政措置を実施するなど厳正に対応しています。

医療機関調査事案の主な概要

  • 医療行為が確認できない診療報酬の請求
  • 通院が可能にもかかわらず訪問診療料を請求
  • 居宅外における訪問診療料(往診料)の請求
  • 認識不足による診療報酬の過誤請求 など

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8012

ファックス:06-6202-0990

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