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大阪市難聴児補聴器の購入等に要する費用の支給に関する要綱

2022年4月1日

ページ番号:250619

(目 的)

第1条 この要綱は、身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入及び修理にあたり必要な費用の全部又は一部(以下「購入費等」という。)を支給することにより、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。

(対象となる補聴器)

第2条 支給の対象となる補聴器は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 購入費等の支給の対象となる者は、本市の区域内に住所(日本国籍を有しないものにあっては、その居住地をいう。)を有するものであって、別表に定める要件を満たす難聴児の保護者(以下「保護者」という。)とする。ただし、当該保護者又はその者の属する世帯の他の世帯員が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令10号)第43条の2第1項に規定する者に該当する場合であって、それらの者の所得が同条第2項に定める基準以上であるときは、支給の対象とはしない。

(支給する額)

第4条 この要綱による支給の額は、現に補聴器の購入又は修理に要した費用の額(その額が別表に定める基準額を超えるときは、当該基準額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、次の各号に定める世帯に属する保護者にあっては全額とする。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

(3)市民税非課税世帯

(申請)

第5条 保護者は、購入費等の支給を受けようとするときは、「大阪市難聴児補聴器購入費等支給申請書(様式第1号)」に「大阪市難聴児補聴器購入費等支給意見書(様式第2号)」と次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1)   見積書

(2) 世帯全員の市町村民税課税証明書もしくは生活保護受給証明書

2 前項の意見書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定育成医療機関における検査の結果に基づき当該指定育成医療機関が作成したものとする。

3 第1項第2号の世帯全員の市町村民税課税証明書について、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は提出を要しない。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、必要事項を審査のうえ、概ね30日以内に支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、購入費等の支給を行うことを決定したときは、「大阪市難聴児補聴器購入費等支給決定通知書(様式第3号)」及び「補聴器購入費等支給券(様式第4号)」により申請者に通知する。

3 市長は、第1項の審査の結果、購入費等の支給を行わないことを決定したときは、理由を記載した「大阪市難聴児補聴器購入費等支給却下通知書(様式第5号)」により申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第7条 購入費等の支給決定を受けた者は、第6条第2項の通知を受領した場合において、やむを得ない理由により補聴器の購入又は修理を中止する場合は補聴器の納入までに、「大阪市難聴児補聴器購入費等支給申請取下届(様式第6号)」により申請の取下げをすることができる。

(補聴器の購入)

第8条 第6条第2項の規定による支給決定を受けた保護者は、当該支給決定にかかる補聴器を購入又は修理するときは、支給券とともに、当該補聴器の価格又は修理費用から第4条に規定する支給の額を控除した額を業者に支払わなければならない。

(請求及び支給)

第9条 保護者は、前条に規定する場合には、当該補聴器の購入又は修理を行った事業者に、購入費等の請求及び受領の権限を委任しなければならない。

2 前項の規定により委任を受けた事業者は、補聴器の納品を行ったときは、当該補聴器の請求書に支給券を添えて、速やかに市長に購入費等の請求をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請があった日から起算して30日以内に購入費等を支払うものとする。

(禁止事項及び費用の返還)

第10条 市長は、保護者が、次の各号の1に該当するときは、その理由を付した「大阪市難聴児補聴器購入費等支給取消通知書(様式第7号)」により支給決定を取消し、当該支給決定に要した費用の全部又は一部について、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(1)虚偽の申請その他の不正行為により購入費等の支給決定をうけたとき

(2)購入費等の支給決定を受けた補聴器を目的に反して使用させ、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保等に供したとき

(3)その他市長が不適当と認める事由が生じたとき

 

附  則

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

この要綱は平成30年9月1日から施行する。

この要綱は平成31年3月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の大阪市難聴児補聴器の購入等に要する費用の支給に関する要綱第4条第3号の規定は、施行の日から令和3年6月30日までの間、「市民税非課税世帯」とあるのは、「市民税非課税世帯(未婚のひとり親について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に基づき、地方税法上の寡婦等であると見なした場合に市民税非課税となる世帯を含む。)」と読み替えるものとする。

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

手続き

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大阪市難聴児補聴器の購入に要する経費を支給します

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