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児童福祉法における障がい児支援にかかる給付費等の支給事務取扱要綱

2021年7月1日

ページ番号:287889

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3に規定する障がい児通所給付費、法第21条の5の4に規定する特例障がい児通所給付費及び法第21条の5の12に規定する高額障がい児通所給付費(以下「障がい児通所給付費等」という。)、第24条の2に規定する障がい児入所給付費及び法第24条の7に規定する特定入所障がい児食費等給付費及び法第24条の20に規定する障がい児入所医療費(以下「障がい児入所給付費等」という。)及び法第24条の26に規定する障がい児相談支援給付費及び法第24条の27に規定する特例障がい児相談支援給付費(以下「障がい児相談支援給付費等」という。)の支給に関して、法、その他の法令で別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。

 

(障がい児通所給付費等の支給申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による申請を行おうとする障がい児の保護者は、保健福祉センター所長に、児童福祉法に基づく障がい児(通所・入所)給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1-1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1)現に障がい児通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定障がい児通所支援事業者等から障がい児通所支援を受けた場合をいう。以下同じ。)にかかる支給決定を受けている場合には、当該障がい児通所受給者証

(2)世帯状況・収入申告書(様式第2号)等、負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

(3)その他保健福祉センター所長が必要と認めるもの

2 通所給付決定期間又は利用者負担の軽減適用期間の満了に際し、保健福祉センター所長は、障がい児(通所・入所)給付更新手続きのお知らせ(様式第3-1号)又は減額免除更新のお知らせ(様式第3-2号)により、通所給付決定保護者に対し更新手続きについて通知するものとする。通所給付決定保護者が、継続して通所決定及び利用者負担軽減を受けるために申請を行おうとする場合には、前項と同様の手続きをとるものとする。なお、利用者負担の軽減に関する更新だけを申請する場合は、児童福祉法に基づく障がい児(通所・入所)給付費利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1-2号)に、本条第1項第1号から第3号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

3 保健福祉センター所長は、必要に応じて本条第1項各号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

 

(特例障がい児通所給付費の支給申請)

第4条 法第21条の5の6第1項の規定による申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急やむを得ない理由により指定通所支援を受けようとするときは、保健福祉センター所長に、特例障がい児通所給付費支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1)サービス提供証明書(障がい児通所給付費明細書の様式に準じて指定障がい児通所支援事業者が作成する)

(2)領収証

 

(高額障がい児(通所・入所)給付費の支給申請)

第5条 同一の月に受けた障がい児通所支援及び障がい児入所支援に要した費用の額から当該費用につき支給された障がい児通所給付費及び特例障がい児通所給付費、障がい児入所支援給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるとき、高額障がい児(通所・入所)給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者及び入所給付決定保護者は、大阪市長に、高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第5-1号)を提出しなければならない。

2 平成31年3月31日以前に提供された障がい児通所支援及び障がい児入所支援で、同一の月に受けた障がい児通所支援に要した費用の額から当該費用につき支給された障がい児通所給付費及び特例障がい児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるとき、高額障がい児(通所・入所)給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、保健福祉センター所長に、高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第5-2号)を提出しなければならない。

 

(障がい児入所給付費等の支給申請)

第6条 法第24条の3第1項の規定による申請を行おうとする障がい児の保護者は、保健福祉センター所長に、児童福祉法に基づく障がい児(通所・入所)給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1-1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1)現に障がい児入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定障がい児入所施設等に入所又は入院した場合を言う。以下同じ。)にかかる支給決定を受けている場合には、当該障がい児入所受給者証並びに障がい児入所医療受給者証

(2)世帯状況・収入申告書(様式第2号)等、負担上限月額(特定入所障がい児食費等給付費の支給等、その他利用者負担の軽減を含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類

(3)その他保健福祉センター所長が必要と認めるもの

2 支給決定期間又は利用者負担の軽減適用期間の満了に際し、保健福祉センター所長は、障がい児(通所・入所)給付更新手続きのお知らせ(様式第3-1号)又は減額免除更新のお知らせ(様式第3-2号)により、入所給付決定保護者に対し更新手続きについて通知するものとする。入所給付決定保護者が、継続して支給決定及び利用者負担軽減を受けるために申請を行おうとする場合には、前項と同様の手続きをとるものとする。なお、利用者負担の軽減に関する更新だけを申請する場合は、児童福祉法に基づく障がい児(通所・入所)給付費利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1-2号)に、本条第1項第1号から第3号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

3 保健福祉センター所長は、必要に応じて本条第1項各号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

 

(障がい児通所給付費等の支給決定)

第7条 法第21条の5の5第1項の支給決定を行う場合、保健福祉センター所長は、第3条の申請が行われたときは、次の各号に掲げる事項について決定し、申請者に対して、障がい児(通所・入所・相談支援)給付費支給決定兼減額・免除決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、障がい児通所受給者証(様式第7-1号)並びに医療型児童発達支援を受ける場合は肢体不自由児通所(障がい児入所)医療受給者証(様式第8号)をあわせて交付するものとする。

(1)支給するサービスの種類及び支援の内容

(2)支給量

(3)通所給付決定の有効期間

(4)負担上限月額に関する事項

(5)その他保健福祉センター所長が必要と認める事項

2 前項の支給決定を行う場合において、保健福祉センター所長は、当該申請に係る障がい児の心身の状態、当該障がい児の介護を行う者の状況、当該障がい児及びその保護者の障がい児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案したうえで、適切な支給量(法第21条の5の7第7項に規定する支給量をいう。)を定めるものとし、法第6条の2の2第2項から第6項で規定する障がい児通所支援の支給量については、別表の範囲内で定めるものとする。ただし、次項に規定する勘案事項の聴き取り又は第6項に規定する障がい児支援利用計画案により、別表の範囲を超えて支給決定する妥当性が認められた場合はこの限りではない。

3 障がい児について、第1項及び前項の規定により障がい児通所給付費等の支給の要否の決定(以下、「通所支給要否決定」という。)を行うときは、勘案事項整理票(様式第9号)により必要な事項を勘案したうえで、日常生活の状況聴き取り票(様式第10-1号)により障がいの状況を確認することとする。

4 保健福祉センター所長は、第1項及び第2項の規定により障がい児通所給付費等の支給決定を行うにあたって必要があると認めるときは、大阪市こども相談センター所長又は大阪市南部こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター所長(以下「こども相談センター所長」という。)の意見を聴くことができる。

5 こども相談センター所長は、前項の意見を述べるにあたって必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障がい児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

6 保健福祉センター所長は、通所支給要否決定を行うにあたって必要と認められる場合として内閣府令で定めるところにより、申請に係る障がい児の保護者に対し、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障がい児相談支援事業者が作成する障がい児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

7 保健福祉センター所長は、障がい児支援利用計画案の提出があった場合には、内閣府令で定める事項及び当該障がい児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。

8 保健福祉センター所長は、障がい児通所給付費等を支給しない又は負担上限月額に関する決定を行わない旨の決定を行ったときは、申請者に障がい児(通所・入所・相談支援)給付費却下決定通知書(様式第11-1号)又は障がい児(通所・入所)給付費減免却下決定通知書(様式第11-2号)を交付するものとする。

 

(特例障がい児通所給付費の支給決定)

第8条 法第21条の5の4の支給決定を行う場合、保健福祉センター所長は、次の各号に掲げる事項について決定し、申請者に対して、特例障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により通知する。

(1)支給決定の内容

(2)第4条において申請した日から前条において決定された指定通所支援を開始する日の前日までの間に受けた指定通所支援の費用の利用者負担額

(3)その他保健福祉センター所長が必要と認める事項

 

(高額障がい児(通所・入所)給付費の支給決定)

第9条 法第21条の5の12の支給決定を行う場合、大阪市長は、その内容(利用者負担世帯合算額、支給決定保護者等利用者負担合算額、世帯の高額障がい児通所給付費算定基準額等)を審査し、申請者に対して、高額障がい児(通所・入所)給付費支給決定通知書(様式第13-1号)又は高額障がい児(通所・入所)給付費不支給決定通知書(様式第13-3号)、並びに複数月の支給決定又は不支決定を行う場合については支給対象月別明細(様式第13-5号)により通知する。

2  平成31年3月31日以前に提供された障がい児通所支援及び障がい児入所支援にかかる法第21条の5の12の支給決定を行う場合、保健福祉センター所長は、その内容(利用者負担世帯合算額、支給決定保護者等利用者負担合算額、世帯の高額障がい児通所給付費算定基準額等)を審査し、申請者に対して、高額障がい児(通所・入所)給付費支給決定通知書(様式第13-2号)又は高額障がい児(通所・入所)給付費不支給決定通知書(様式第13-4号)により通知する。

 

3 大阪市長は、申請者が第5条第1項を満たさない場合は、申請者に高額障がい児(通所・入所)給付費却下決定通知書(様式第13-6号)を交付するものとする。

 

(障がい児入所給付費等の支給決定)

第10条 法第24条の2第1項の入所給付決定を行う場合、保健福祉センター所長は、第6条の申請が行われたときは、次の各号に掲げる事項について決定し、申請者に対して、障がい児(通所・入所・相談支援)給付費支給決定兼減額・免除決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、障がい児入所受給者証(様式第7-2号)並びに、医療型施設より障がい児入所支援を受ける場合は肢体不自由児通所(障がい児入所)医療受給者証(様式第8号)をあわせて交付するものとする。

(1)支給するサービスの種類及び支援の内容

(2)入所給付決定の有効期間

(3)負担上限月額に関する事項

(4)その他保健福祉センター所長が必要と認める事項

2 前項の決定を行う場合において、保健福祉センター所長は、当該申請に係る障がい児の心身の状態、当該障がい児の養育を行う者の状況、当該障がい児の保護者の障がい児入所給付費の受給の状況等必要な事項を勘案したうえで支給の要否を定めるものとする。

3 障がい児について、第1項及び前項の規定により障がい児入所給付費等の支給決定を行うときは、こども相談センター所長の意見を聴かなければならない。

4 こども相談センター所長は、支給決定にかかる児童の状況等、障がい児入所給付費等の支給決定に必要な意見をとりまとめ、勘案事項整理票(様式第9号)により必要な事項を勘案したうえで、意見書(様式第10-2号)により保健福祉センター所長に通知するものとする。

5 保健福祉センター所長は、障がい児入所給付費等を支給しない又は負担上限月額に関する決定を行わない旨の決定を行ったときは、申請者に障がい児(通所・入所・相談支援)給付費却下決定通知書(様式第11-1号)又は障がい児(通所・入所)給付費減免却下決定通知書(様式第11-2号)を交付するものとする。

6 第6条の申請に対し、当該障がい児入所支援の提供体制の整備の状況により利用できる見込みがない場合等特別な理由がある場合には、第1項の規定に関わらず、同項の支給決定を行わず、受給者証を交付しないことができる。この場合は、こども相談センター所長は、支給決定を行わない理由等必要な事項を、遅滞なく申請者に対して説明するとともに、利用調整にあたるものとする。

 

(障がい児相談支援給付費の支給決定)

第11条 法第24条の26に規定する障がい児相談支援給付費の支給を受けようとする者(以下、「障がい児相談支援対象保護者」という。)は、児童福祉法に基づく障がい児(通所・入所)給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1-1号)により、保健福祉センター所長に申請しなければならない。

2 障がい児相談支援対象保護者は、指定障がい児相談支援事業者より提供された障がい児支援利用計画案を保健福祉センター所長に提出しなければならない。

3 保健福祉センター所長は、第1項の規定による申請を受けたときは、提出された障がい児支援利用計画案の内容等を勘案して障がい児相談支援給付費の支給決定を行い、障がい児(通所・入所・相談支援)給付費支給決定兼減額・免除決定通知書(様式第6号)により通知する。

4 保健福祉センター所長は、施行規則別ウィンドウで開く第1条の2の5による標準期間としてモニタリング期間を設定し、障がい児通所受給者証にその旨記載したうえで、障がい児通所給付費等の支給決定に準じて取り扱うものとする。

 

(特例障がい児相談支援給付費の支給決定)

第12条 保健福祉センター所長は、障がい児相談支援対象保護者が、指定障がい児相談支援(法第24条の31第1項の内閣府令で定める基準及び同条第2項の内閣府令で定める指定障がい児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障がい児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、基準該当障がい児相談支援に要した費用について、特例障がい児相談支援給付費を支給決定し、特例障がい児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知する。

 

(支給申請の取り下げの届出)

第13条 第3条及び第4条、第6条について申請者は、申請後、支給決定又は負担上限月額に関する決定が行われるまでに、支給決定又は負担上限月額に関する決定を要しない状況となった場合には、障がい児(通所・入所)給付費支給申請内容取下届(様式第15-1号)又は障がい児(通所・入所)給付費利用者負担額減額・免除等申請内容取下届(様式第15-2号)を保健福祉センター所長に提出しなければならない。

2 保健福祉センター所長は、前項の届出を受けたときは、申請者に対して、障がい児(通所・入所)給付費取下通知書(様式第15-3号)により通知する。

3 第5条について申請者は、申請後、支給決定に関する決定が行われるまでに、支給決定関する決定を要しない状況となった場合には、高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請取下届(様式第16-1号)を大阪市長に提出しなければならない。

4 大阪市長は、前項の届出を受けたときは、申請者に対して、高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費取下通知書(様式第16-2号)により通知する。

 

(支給決定の変更)

第14条 第7条及び第8条、第10条、第11条、第12条について、支給決定の変更又は負担上限月額に関する変更の申請をしようとする支給決定保護者は、保健福祉センター所長に、児童福祉法に基づく障がい児(通所・入所)給付費支給内容等変更申請書(様式第17-1号)又は児童福祉法に基づく障がい児(通所・入所)給付費減免内容等変更申請書(様式第17-2号)を提出しなければならない。

2 前項の通所給付決定の変更の決定を行う場合においては、第7条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第21条の5の5第1項の支給決定」とあるのは「法第21条の5の5第1項の支給決定の変更の決定」と、「第3条の申請」とあるのは「第14条第1項の申請」と、「障がい児(通所・入所・相談支援)給付費支給決定兼減額・免除決定通知書(様式第6号)」とあるのは「障がい児(通所・入所・相談支援)給付費支給変更決定兼減免変更決定通知書(様式第18号)」と、同条第3項中「支給の要否の決定」とあるのは「支給変更の要否の決定」と、同条第4項中「支給決定」とあるのは「支給決定の変更の決定」と、同条第8項中「支給しない旨の決定」とあるのは「支給の変更をしない旨の決定」と読み替える。

3 第1項の入所給付決定の変更の決定を行う場合においては、第10条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第24条の2第1項の入所給付決定」とあるのは「法第24条の2第1項の入所給付決定の変更の決定」と、「障がい児(通所・入所・相談支援)給付費支給決定兼減額・免除決定通知書(様式第6号)」とあるのは「障がい児(通所・入所・相談支援)給付費支給変更決定兼減免変更決定通知書(様式第18号)」と、同条第2項中「支給の要否を定めるものとする」とあるのは「支給変更の要否を定めるものとする」と、同条第3項及び第4項中「支給決定」とあるのは「支給決定の変更の決定」と、同条第5項中「支給しない旨の決定」とあるのは「支給の変更をしない旨の決定」と、同条第6項中「第6条の申請」とあるのは「第14条第1項の申請」と読み替える。

4 第9条第1項の支給決定の内容に変更があった場合は、支給決定保護者に対し高額障がい児(通所・入所)給付費支給変更決定通知書(様式第19号)により通知する。

 

(支給決定の取消し)

第15条 第7条及び第8条、第10条、第11条、第12条について保健福祉センター所長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合には、支給決定保護者に対し当該支給決定を取り消すとともに、その旨を障がい児(通所・入所・相談支援)給付費支給決定取消通知書(様式第20号)により当該支給決定保護者に対し通知するものとする。

(1)支給決定にかかる障がい児又は本人が障がい児(通所・入所)支援を受ける必要がなくなったと認めるとき

(2)支給決定保護者が、支給決定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき

2 保健福祉センター所長は、前項の規定による支給決定の取消しを行った場合には、当該取消しに係る障がい児(通所・入所)受給者証並びに肢体不自由児通所医療受給者証もしくは障がい児入所医療受給者証の返還を求めるものとする。

 

(居住地の変更及び氏名の変更の届出等)

第16条 当該市町村等内の居住地の変更及び氏名の変更の届出をしようとする支給決定保護者等は、障がい児(通所・入所)給付費氏名変更・転居届(様式第21号)を保健福祉センター所長に提出しなければならない。

 

(受給者証の再交付)

第17条 障がい児(通所・入所)受給者証並びに肢体不自由児通所医療受給者証もしくは障がい児入所医療受給者証の再交付申請は、障がい児(通所・入所)給付費受給者証等再交付申請書(様式第22号)により行うものとする。

 

(勘案事項整理票の送付)

第18条 こども相談センター所長は、当該支給決定児童が障がい児入所支援を受けるにあたって、その処遇にかかる照会を指定障がい児施設等より受けた場合、支給決定保護者の同意を得た照会についてのみ、第10条第4項に規定する勘案事項整理票並びに判定記録を通知することができる。

 

(契約内容の報告)

第19条 保健福祉センター所長は、指定障がい児通所支援事業者から、(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第23-1号)により、契約内容に係る報告を受けるものとする。

2 保健福祉センター所長及びこども相談センター所長は、指定施設から、障がい児入所支援契約内容(入所受給者証記載事項)報告書(様式第23-2号)により、契約内容及び入退所に係る報告を受けるものとする。

 

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

 1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 2 この要綱の施行に伴い、児童福祉法における障害児施設給付費等の支給事務取扱要綱は廃止する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年11月13日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和元年7月30日から施行する。

2 なお、第5条第2項にかかる様式は令和元年8月1日から適用とし、令和元年7月31日以前の申請については従前のとおりとする。

附 則

 この要綱は、令和3年3月29日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和5年4月17日から施行する。

別表

児童福祉法に基づく事業名

支給量

児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)

医療型児童発達支援

23日/月

児童発達支援(児童発達支援センターであるものを除く)

放課後等デイサービス

障がいの状況及び家族の状況等を勘案し、必要であると認められる場合は、次の月当たり支給量を参考に決定を行う。

月当たりの支給量

週当たり

月当たり

1~2日

 ・1日

 ・2日

5日

10日

3日以上

・3日

・4日

・5日

3日×4週+2日=14日

4日×4週+3日=19日

5日×4週+3日=23日

居宅訪問型児童発達支援

10日/月

保育所等訪問支援

2回/月

様式

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手続き等について

手続き等の詳細については、障がいのある児童のための支援についてをご覧ください。

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福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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