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大阪市要約筆記者派遣事業実施要綱

2024年3月22日

ページ番号:289192

(目的)

第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等その他の日常生活を営むのに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)イに規定する「要約筆記者」。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

 

(事業の内容等)

第2条 前条の目的を達成するため、大阪市要約筆記者派遣事業(以下「当事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。

(1)要約筆記者の登録に関する業務

(2)要約筆記者の派遣に関する業務

(3)前1号及び2号を行う連絡調整業務等担当者の設置

(4)前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

 

(実施主体)

第3条 当事業の実施主体は大阪市とする。

 

(市の責務)

第4条 市長は当事業に従事する要約筆記者の健康と安全の確保に努めなければならない。

 

(事業の委託及び監督等)

第5条 市長は、第2条に規定する業務を市長が適当と認めた法人(以下「受注者」という。)に全部又は一部を委託することができる。

2 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受注者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受注者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。

 

(要約筆記者の登録) 

第6条 大阪市要約筆記者としての登録を希望する者は、大阪市要約筆記者登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

 

(要約筆記者証)

第7条 市長は、要約筆記者に大阪市登録要約筆記者証(様式第2号。以下「要約筆記者証」という。)を交付するものとする。

2 要約筆記者は、要約筆記業務を行うときは、常に要約筆記者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 要約筆記者は、登録事項に変更があるときは、速やかに市長に変更内容を申出しなければならない。

4 要約筆記者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、要約筆記者証を市長に返還しなければならない。

 

(要約筆記者の責務)

第8条 要約筆記者は、要約筆記業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1)事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。

(2)要約筆記の技術、聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。

(3)当事業の目的を正しく認識し、常に聴覚障がい者等の人権を擁護する立場でその職務を遂行すること。

(4)派遣場所において、要約筆記業務に関すること以外の行為は行わないこと。

2 前項第1号の規定は、要約筆記者を辞した後にも適用する。

  

(派遣の範囲)

第9条 要約筆記者の派遣は、次に定める範囲内においてこれを行うものとする。

(1)対象者

  大阪市内に居住する聴覚障がい者等。ただし、他の自治体から、当該自治体に居住する聴覚障がい者等に要約筆記者の派遣の依頼があった場合は、当該自治体が第16条に定める報酬等を負担することを条件に派遣の対象とする。

(2)対象事項

  要約筆記者を派遣する対象事項は次のとおりとする。

ア 要約筆記者によるコミュニケーション上の支援が、聴覚障がい者等の権利ないし生活の保障を行う上で必要となるとき。

イ 官公庁、医療機関又はその他の公共機関において、要約筆記者によるコミュニケーション上の支援が、聴覚障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で必要となるとき。

ウ 聴覚障がい者等のための研修、文化、体育及びレクリエーション活動等において、要約筆記者によるコミュニケーション上の支援が、これらの活動を行う上で必要となるとき。

(3)前項の規定に関わらず、次に掲げる事項は対象事項から除外する。

ア 市長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

イ 市長が、公共の福祉に反すると認める内容

 

(派遣の区域)

第10条 要約筆記者の派遣の対象となる区域は、大阪府内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、要約筆記者を派遣することが必要であると認めるときは、要約筆記者を大阪府外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により要約筆記者を派遣することができないときは、他の市区町村(以下「当該市区町村」という。)の調整により、当該市区町村の登録要約筆記者を派遣することができるものとする。

 

(派遣の申請)

第11条 要約筆記者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1)聴覚障がい者等

(2)聴覚障がい者等の家族等

(3)聴覚障がい者等が関与する事業を実施する本市の所属

2 申請者は、要約筆記者の派遣を希望する日の2週間(土曜日、日曜日、国民の祝日に

関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、

大阪市要約筆記者派遣依頼書兼通知書(様式第3号。以下「派遣依頼書兼通知書」という。)により、申請

するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

 

(派遣の決定)

第12条 市長は、前条第2項の派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、要約筆記者の派遣の可否を決定するものとする。

2 市長は、派遣が可能な要約筆記者を選考の上、要約筆記者に依頼するものとする。ただし、緊急やむを得ない事由のある場合はこの限りでない。

 

(申請者の利用負担)

第13条 要約筆記者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、要約筆記業務を行う際に必要となる要約筆記者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。

 

(派遣の停止等)

第14条 市長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により要約筆記者の派遣の決定を受けたときは、同要約筆記者の派遣を停止し、さらに要約筆記者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

 

(報告)

第15条 受託者は、当事業で派遣する要約筆記者に対し、要約筆記業務の終了後、速やかに大阪市要約筆記派遣報告書(様式第4号。以下「派遣報告書」という。)を作成させ、市長に提出しなければならない。

 

(派遣の報酬等)

第16条 市長は、業務報告書により適正に要約筆記業務が行われたことを確認したときは、別に定める基準により受注者を通じて報酬等を要約筆記者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第10条第2項ただし書の規定により、要約筆記者を派遣したときは、その費用を本市負担として当該市区町村に支払うものとする。

 

(要約筆記者の技術及び知識の向上)

第17条 市長は、要約筆記者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。

 

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉局長が別に定める。

 

 

 

附  則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


附  則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大阪市要約筆記者派遣事業の派遣対象事項

派遣対象事項

派遣内容

派遣場所等

1

生命及び健康に関すること

通院、受診、治療、検診、出産、

各種健康相談その他

病院、保健所等

2

司法に関すること

取調べ、事情聴取、証言、接見、

捜査、陳述その他

裁判所、警察署、

検察庁等

3

教育及び保育に関すること

各種懇談会、PTA会、父 兄会

転入学等の手続き、教育相談、

進路相談その他

学校、保育園等

4

労働及び雇用に関すること

求職、就職、転職、勤務条件等の協議

(交渉)その他

勤務先、公共職業安定所、

労働基準監督署等

5

地域及び住宅に関すること

住宅相談、契約、移転、借家(間)

その他

家主、公営住宅担当等

6

社会生活に関すること

各種相談、諸契約、諸手続き等

行政機関等

7

その他市長が必要であると認めたもの

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8071

ファックス:06-6202-6962

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