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整骨院・接骨院、はり・きゅう・あん摩・マッサージのかかり方

2024年3月28日

ページ番号:290413

後期高齢者医療制度にご加入の皆さまへ

 整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受けられた場合や、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受けられた場合、健康保険を受けられるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることで医療費の適正化にもつながりますので、ご協力をお願いします。

1 整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けたとき

[健康保険が使える場合]

  • 骨折 ・脱臼 ・打撲 ・ねんざ(いわゆる肉ばなれを含む。)

※骨折・脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

[施術を受けるときの注意]

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象にならず、全額自己負担になります。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認のうえ、署名してください。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

2 医師が必要と認めた、はり・きゅう・あん摩・マッサージなどを受けたとき

[健康保険が使える場合]

●はり・きゅう

  • 神経痛 ・リウマチ ・頸腕(けいわん)症候群 ・五十肩 ・腰痛症
  • 頸椎(けいつい)捻挫後遺症 ・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患

●あん摩・マッサージ

  筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例

[施術を受けるときの注意]

  • 保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・灸施術を受けても保険の対象にはなりません。

 柔道整復等の施術を受けられたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。

―お問い合わせ―

大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 

話番号:06-4790-2031

※ 受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く。) 午前9時~午後5時30分

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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