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介護予防ポイント事業実施要綱

2023年12月18日

ページ番号:328635

(目的)

第1条 この要綱は、被保険者(第1号被保険者に限る。以下同じ。)が行う介護支援活動等及び生活支援活動に対して交付金を交付する事業(以下「介護予防ポイント事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、高齢者の外出の機会の増加及び社会参加並びに就労的活動支援の推進を図り、もって被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による改正前の介護保険法並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の例による。

2 この要綱において「介護支援活動等」とは、別表1に掲げる介護保険施設(本市が所管しているもののほかは、本市の市域内に所在するものに限る。)、介護給付若しくは予防給付に係るサービスを提供する事業所(本市が所管しているもののほかは、本市の市域内に所在するものに限る。)(以下これらを「介護保険施設等」という。)又は保育所(本市が所管しているもののほかは、本市の市域内に所在するものに限る。)、幼保連携型認定こども園(本市の市域内に所在するものに限る。)、保育所型認定こども園(保育所であって認定こども園法第3条第1項の認定を受けた施設をいい、本市の市域内に所在するものに限る。)(以下これらを「保育所等」という。)であって、第11条第1項の規定による登録を受けたもの(以下「受入施設等」という。)において行われる次の各号に掲げる活動(法令の規定により受入施設等の職員が行うべき業務に係る活動、報酬が支払われる活動及び専ら第7条第1項の規定による登録を受けた者(以下「活動登録者」という。)の家族その他の親族を対象として行われる活動を除く。)をいう。

(1) 介護保険施設等にあっては、次のイからチに掲げる活動をいう。

イ 受入施設等において行われる行事又はレクリエーション等の指導又は補助

ロ 受入施設等に入所又は利用している被保険者(以下「入所者等」という。)との談話

ハ 入所者等の食事介助又は入浴介助の補助

ニ 入所者等の移動の補助

ホ 受入施設等の清掃

ヘ 衣服の繕い、洗濯物の整理又はベッドメーキング

ト 前記イからヘに掲げるもののほか、受入施設等の職員が行う業務の補助(軽微なものに限る。)

チ 前記イからトに掲げる活動に向けて受入施設等で行う活動(引継ぎを含む。)

 (2) 保育所等にあっては、次のリからレに掲げる活動をいう。

リ 受入施設等において行われる行事や遊びなどの補助

ヌ 受入施設等を利用している児童(以下「園児」という。)の登降園時の安全確認

ル 園児への給食やおやつの提供補助

ヲ 受入施設等の花壇や菜園等の手入れ及び水やり

ワ 受入施設等の清掃

カ 園児の散歩や遠足等の外出時の補助

ヨ 受入施設等において行われる洗濯及び洗濯物の整理

タ 前記リからヨに掲げるもののほか、受入施設等の職員が行う業務の補助(軽微なものに限る。)

レ 前記リからタに掲げる活動に向けて受入施設等で行う活動(引継ぎを含む。)

3 この要綱において「生活支援活動」とは、住民の助け合いによる生活支援活動事業受託事業者が行うコーディネートにより、活動登録者から支援を受ける者(以下「利用者」という。)の居宅等において行う掃除、洗濯、買物等の日常生活の援助(「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付け老計第10号)に規定する生活援助をいう。)のための活動及び利用者が行う買物、通院又は薬の受取りの同行(以下「生活援助活動等」という。)並びに利用者に対して行う次の各号に掲げる活動(生活援助活動等と一体的に行われるものであって軽微なものに限る。)であって1回当たり概ね60分以内で行われる活動(大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年10月21日制定)第7条第2項に規定する利用料以外の報酬が別に支払われる活動及び専ら活動登録者の家族その他の親族を対象として行われる活動を除く。)をいう。

(1) 利用者の居宅において行われる電球交換、部屋の模様替え、植木の水やり又は庭の草取り

(2) 利用者の居宅において行われる居宅要支援被保険者等との談話

(3) 利用者の見守り

(4)  利用者が飼育するペットの世話

(5) 利用者が行う買物、通院又は薬の受取り以外の外出の付き添い

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用者に対して行う生活援助活動等以外の日常生活上の支援

(7) 前各号に掲げる生活支援活動に向けた引継ぎを含めた活動

 

(事務の委託)

第3条 市長は、介護予防ポイント事業の実施にあたり、第7条第1項の登録を受けようとする申請者(以下「活動登録申請者」という。)からの申請書の受付、活動登録申請者に対する介護支援活動等に関する研修の実施その他の事務を委託することができる。

 

(交付金の交付)

第4条 市長は、この要綱の定めるところにより、活動登録者が行う介護支援活動等及び生活支援活動に対する交付金として、介護支援活動等及び生活支援活動交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

2 前項の交付金は、活動登録者の請求に基づき、当該活動登録者又は当該活動登録者の指定する団体・寄附先(別表2に定めるものに限る。以下同じ。)に対して交付するものとする。(交付金の交付を受けようとする評価ポイント(第5条第1項に規定する評価ポイントをいう。以下この項において同じ。)が6ポイント以上の場合に限る。)

3 前項の規定にかかわらず、活動登録者が事前に「介護支援活動等及び生活支援活動交付金自動交付申請書」(様式第8号)により申請した場合であって、評価ポイントが第2条第2項の介護支援活動等に対する評価ポイントは年80ポイント、同条第3項の生活支援活動に対する評価ポイントは月60ポイントに達したときは、当該活動登録者に対して交付する。

 

(交付金の額)

第5条 交付金は、第16条第2項及び第17条第2項に規定する評価の単位(以下「評価ポイント」という。)に応じて交付するものとし、その額は、1ポイントにつき100円とする。

2 前項の規定にかかわらず、第18条第1項の申請をしようとする日の属する年の前々年以前に受けた第16条第1項及び第17条第1項の評価に係る評価ポイントについては、交付金を交付しない。

3 第2条第2項の介護支援活動等に対する評価ポイントについては、毎年1月1日から12月31日までの間において交付の決定を受ける交付金の額が、8,000円を超えることはできない。

 

(交付の制限)

第6条 第18条第1項の申請をしようとする活動登録者(以下「交付申請者」という。)が、当該申請をした日において本市が行う介護保険の保険料を滞納しているときは、当該交付申請者に対しては交付金を交付しない。

 

(活動登録者の登録)

第7条 交付金の交付を受けるものとして介護支援活動等及び生活支援活動を行おうとする被保険者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 活動登録申請者は、「大阪市介護予防ポイント事業登録申請書」(様式第1号)を、第3条の規定により市長が事務を委託した者(以下「管理機関」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

3 登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の登録を受けることができない。

(1) 本市が行う介護保険の被保険者でない者

(2) 本市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者

(3) 介護支援活動等を行う場合、介護支援活動等に関する研修であって市長が指定するものを受けていない者

(4) 生活支援活動を行う場合、介護支援活動等に関する研修であって市長が指定するもの及び生活支援活動に関する研修であって市長が指定するものの両方を受けていない者

(5) 第9条第2号の規定に該当することにより第10条第1項の規定により登録を消除された者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

4 市長は、第1項の登録をしたときは、その旨を登録申請者に通知するとともに、介護支援活動等及び生活支援活動手帳(以下、「手帳」という。)を交付するものとする。

 

(登録事項の変更の届出)

第8条 活動登録者は、前条第1項の規定により登録を受けた事項に変更があったときは、「大阪市介護予防ポイント事業登録事項変更届書」(様式第2号)により、速やかに管理機関を経由してその旨を市長に届け出なければならない。

 

(登録の取消し)

第9条 市長は、活動登録者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第7条第1項の登録を取り消すものとする。

 (1) 第7条第3項第1号、第2号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき

 (2) 第21条第1項各号に該当し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたとき

 

(登録の消除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の登録を消除するものとする。

 (1) 前条の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき

(2) 活動登録者から第7条第1項の登録の消除の申請があったとき

2 前項第2号の規定による登録の消除の申請をしようとする活動登録者は、「大阪市介護予防ポイント事業登録消除申請書」(様式第3号)を、管理機関を経由して市長に提出しなければならない。

 

(受入施設等の登録)

第11条 介護支援活動等の場を提供するものとして活動登録者を受け入れようとする介護保険施設等の開設者等(開設者及び事業所を設置する者をいう。以下同じ。)又は保育所等の設置者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、介護保険施設等及び保育所等ごとに行う。

3 第1項の登録を受けようとする介護保険施設等の開設者等又は保育所等の設置者(以下「受入申請者」という。)は、「大阪市介護予防ポイント事業受入施設登録申請書」(様式第4-1号、第4-2号)を、管理機関を経由して市長に提出しなければならない。

4 第13条の規定に基づき、受入登録施設等の登録の取消しを受けた介護保険施設等又は保育所等は、第1項の登録を受けることができない。

5 市長は、第1項の登録をしたときは、その旨を受入申請者に通知するものとする。

 

(受入施設等の登録事項の変更の届出)

第12条 前条第1項の規定により登録を受けた介護保険施設等の開設者等又は保育所等の設置者(以下「受入施設等の開設者等」という。)は、登録を受けた事項に変更があったときは、「大阪市介護予防ポイント事業受入施設登録事項変更届」(様式第5-1号、第5-2号)により、速やかに管理機関を経由してその旨を市長に届け出なければならない。

 

(受入施設等の登録の取消し)

第13条 市長は、受入施設等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第11条第1項の登録を取り消すものとする。

 (1) 施設等の指定(介護老人保健施設にあっては開設の許可、保育所等にあっては設置の認可)を取り消されたとき

 (2) 活動登録者の適切な受入れができないと市長が認めるとき

 

(受入施設等の登録の消除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定により第11条第1項の登録を取り消したとき

(2) 受入施設等の開設者等から第11条第1項の登録の消除の申請があったとき

2 前項第2号の規定による登録の消除の申請をしようとする受入施設等の開設者等は、「大阪市介護予防ポイント事業受入施設登録事項消除申請」(様式第6号)により、管理機関を経由して市長に提出しなければならない。

 

(秘密保持等)

第15条 活動登録者は、正当な理由なく、介護支援活動等及び生活支援活動に関し知りえた個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。活動登録者を退いた後も、同様とする。

 

(介護支援活動等の評価等)

第16条 活動登録者が介護支援活動等を行った受入施設等の開設者等は、活動登録者が介護支援活動等を行ったときは、当該活動登録者が行った介護支援活動等の時間及び内容を評価するものとする。

2 前項の評価は、次の各号に掲げる介護支援活動等を行った時間の区分に応じ、当該各号に定める単位により行うものとする。ただし、活動登録者が1日に受けることができる評価は、1の受入施設等につき1度までとし、2ポイントを限度とする。

(1) 2時間未満 1ポイント

(2) 2時間以上 2ポイント

3 受入施設等の開設者等は、第1項の評価をしたときは、評価ポイントに応じて手帳に証印をするものとする。

4 受入施設等の開設者等は、第2項の規定による評価を行ったときは、1月分を取りまとめた上で、翌月10日までに、所定の様式により管理機関を経由して市長に報告しなければならない。

 

(生活支援活動の評価等)

第17条 活動登録者が生活支援活動を行ったときは、当該活動登録者と生活支援活動の提供を受けた利用者との活動調整を行った者(本市から当該業務の実施を受託した者に限る。以下「生活支援活動事業者」という。)は、当該活動登録者が行った生活支援活動の内容を評価するものとする。

2 前項の評価は、生活支援活動1回につき6ポイントとする。

3 生活支援活動事業者は、第1項の評価をしたときは、評価ポイントに応じて手帳に証印をするものとする。

4 生活支援活動事業者は、第2項の規定による評価を行ったときは、1月分を取りまとめた上で、翌月10日までに、所定の様式により管理機関を経由して市長に報告しなければならない。

 

(交付の申請)

第18条 交付金の交付を受けようとする活動登録者は「介護支援活動等及び生活支援活動交付金交付申請書」(様式第7-1号)により管理機関を経由して、市長に交付の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付金を団体・寄附先に寄附しようとする活動登録者は、「介護支援活動等及び生活支援活動交付金交付申請書(寄附申込用)」(様式第7-2号)により管理機関を経由して、市長に交付の申請をしなければならない。ただし、この申請は毎年12月1日から12月31日までに行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第4条第3項の規定により交付金を交付する場合は、当該活動登録者からの交付の申請があったものとみなす。

 

(交付の決定等)

第19条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る第16条第1項及び第17条第1項の評価が適正に行われているかどうか、評価ポイントに誤りがないかどうか等を調査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、交付金を交付しない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を理由を付して交付申請者に通知するものとする。

 

(決定の通知)

第20条 市長は、交付金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付金を交付しない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を理由を付して交付申請者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第21条 市長は、交付金の交付をした活動登録者(以下「交付金交付登録者」という。)が次の各号に該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金の交付の決定の内容その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき

(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を理由を付して交付金交付登録者に通知するものとする。

 

(交付金の返還)

第22条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、介護支援活動等及び生活支援活動の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

2 平成27年中に交付の決定をする交付金については、第5条第3項中「毎年1月1日から12月31日まで」とあるのは「平成27年10月1日から同年12月31日まで」と、「8,000円」とあるのは「2,000円」とする。

 

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項、第4条第2項、第5条第4項、第7条第3項第4号並びに第17条の規定は、平成30年7月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

別表1 別表2

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