大阪市の相談支援機関における個人情報の共同利用について
2024年8月13日
ページ番号:337851
近年、少子高齢化の進行や社会経済の変化等を受けて、大阪市民の福祉課題の「複雑化」・「多様化」・「深刻化」が進行するとともに、地域のつながりの希薄化等を背景に、地域や社会との接点を失くし孤立する方が増加しています。
これまでも各相談支援機関において、必要な支援を行ってきたところでありますが、これらの課題を解消するためには、これまで以上に各相談支援機関等が密に連携し、統一的な支援を行う必要があります。
このことから、各相談支援機関が要援護者に対して円滑かつ適切な支援を行うために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第5項第3号に基づき、次のとおり要援護者の個人データを共同利用していますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
1 共同利用する個人データの項目
共同利用する個人データは、各相談支援機関が保有する要援護者に係る情報のうち、次に掲げるものです。
- 住所、氏名、生年月日、年齢、性別、連絡先
- 高齢福祉に関する情報(要介護度、日常生活自立度、利用する介護サービス情報、利用する施設情報、その他高齢福祉に関して必要な情報)
- 障がい福祉に関する情報(障がい等級、手帳種別、障がい支援区分、障がい名、障がい手帳情報、利用する障がいサービス情報、利用する施設情報、その他障がい福祉に関して必要な情報)
- 疾患に関する情報(病名、服薬名、利用する医療機関、使用する医療機器、その他疾患に関して必要な情報)
- 支援に関する情報(移動支援、コミュニケーション支援、見守り支援その他支援に関して必要な情報)
- 生活環境に関する情報(家屋の状況、屋内の状況その他生活環境に関して必要な情報)
- 生活状況に関する情報(食事の状況、衣服の状況、金銭管理の状況、精神の状況、保清の状況、対人関係の状況その他生活状況に関して必要な情報)
- 世帯状況に関する情報(世帯構成、緊急連絡先に関する情報、世帯における介護等の支援状況その他世帯状況に関して必要な情報)
- 対応記録に関する情報
2 共同利用者の範囲
大阪市及び別表に掲載する本市の相談支援機関
3 共同利用する目的
大阪市及び本市における相談支援機関の間で個人情報を共同利用することにより、要援護者が抱える複雑化、多様化及び深刻化する福祉課題及び福祉ニーズに対して円滑かつ的確な支援を行い、もって誰もが住み慣れた地域で安全安心に暮らせることを目的としています。
4 共同利用の制限
- 要援護者の支援のために他の相談支援機関との間で個人情報を受け渡しする必要がある場合で、要援護者本人等から個人情報の第三者提供の同意を得ることができないときにのみ、個人情報を共同利用することができます。
- 共同利用するときは、当該要援護者の支援のために必要な範囲内の相談支援機関間において、必要な範囲内の個人情報のみを共同利用します。
5 個人データの管理責任者
大阪市
※なお、共同利用する個人データについては、各相談支援機関において適切に管理しています。別表
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 地域福祉課 企画グループ
電話: 06-6208-7951 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)