交通事故等により介護保険サービスを使う場合について(第三者行為求償)
2024年4月4日
ページ番号:359746
第三者行為の届出義務化について
65歳以上の方(第1号被保険者)については、交通事故等で介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(大阪市)への届出が必要になりましたので、そのような場合は各区役所の介護保険の担当窓口まで届出をしてください。
※ 事故に遭った場合に必要な対応の流れについては、大阪府国民健康保険団体連合会のHPに記載されていますのでご参照ください。
大阪府国民健康保険団体連合会HP:交通事故等で保険証を使用した場合の届け出について
第三者行為求償とは
交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。
つまり、交通事故等により要介護・要支援状態になった被害者は、本来、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。
しかし、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(大阪市)が一時立て替えることになりますので、介護保険サービスを利用する場合については保険者(大阪市)へ届出が必要となります。
届出の義務化について
第三者行為による被害にかかる求償事務の取り組みを強化するため、介護保険法施行規則が改正され、平成28年4月1日から65歳以上の方(第1号被保険者)が第三者行為により介護保険の給付を受ける場合は、保険者(大阪市)への届出が義務化されました。
参考:WAM NET 介護保険最新情報Vol.540 「第三者行為の届出義務化等にかかる留意事項について」
申請書の様式につきましては、大阪府国民健康保険団体連合会のHPに掲載されていますので、ご参照ください。
申請の際、「第三者行為による傷病届」、「事故発生状況報告書」、「同意書」、「誓約書」、「交通事故証明書」、交通事故証明書の入手が困難な場合「人身事故証明書入手不能理由書」の提出をお願いいたします。
(大阪府国民健康保険団体連合会のHP:「一般の皆様(被保険者の方)」)
届出先およびお問い合わせ先
お住まいの区の保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険グループ)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8033
ファックス:06-6202-6964