特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の所得状況届及び現況届の提出について
2024年8月1日
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特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の所得状況届及び現況届の提出について
特別児童扶養手当・特別障がい者手当等を受給されている方については、手当の支給要件を確認するため、毎年、所得状況届及び現況届を提出していただく必要があります。
対象となる方
対象となる方は、令和6年8月1日時点で、特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、福祉手当の認定を受けている方となります。(各手当の概要はこちらからご覧ください。)
手続き
お住まいの区の保健福祉センターよりお知らせ文書を送付しますので、8月9日(金曜日)から9月11日(水曜日)までの間に、お住まいの区の保健福祉センターにてお手続きをお願いいたします。
ご注意ください
これらの届は、令和6年8月分以降の手当を受給いただくために必要な手続きですので、必ず期間内にご提出いただきますようお願いします。
期間を過ぎてご提出された場合やご提出がない場合、令和6年8月分以降の手当の支給が遅れる場合や、受給権が消滅する場合があります。
その他
障がいのある方が施設に入所されていたり、3ヶ月を超えて入院されていた場合など、受給資格を喪失する事由が判明した場合は、さかのぼって受給資格を喪失し、受給資格がなく受け取られていた手当は返還していただくこととなります。
受給資格を喪失する事由が発生した場合は、速やかにお住まいの区の保健福祉センターまでお届けください。
お問い合わせ先
お問い合わせは、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当までお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8081
ファックス:06-6202-6962