介護保険被保険者資格の取得と喪失について
2022年11月24日
ページ番号:370340

概要・内容
40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方と65歳以上の方は、住所を有する市町村の介護保険の被保険者となります。介護保険への加入は自動的に行われますが、手続きが必要な場合もありますので、お気をつけください。
また、被保険者の方が亡くなったなどして被保険者の資格を喪失した場合にも手続きが必要です。

資格取得届
次に該当する場合は、手続きしてください。

対象者
- 40歳以上で、要介護または要支援認定(申請中も含む)を受けていた方が、転入により大阪市に住所を有した場合
- 他市町村の被保険者として、住所地特例の適用を受けていた施設を退所した後、大阪市の住所に転居した場合
- 適用除外施設を退所、退院して大阪市に転居した場合
※ただし、40歳から64歳までの医療保険加入者、65歳以上の方が転入届を出され、住所を有することになった場合、自動的に介護保険の被保険者資格を取得することになりますので、資格取得届出の手続きは不要です。

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
必要なものをお持ちになり、対象者ご本人が14日以内に、お住まいの区の区役所の介護保険担当窓口にお越しください。
※ご本人が手続きできない場合は、親族の方その他の代理人による申請が可能です。

手数料
不要です。

持ち物・申請書類・記入例
前住所地または住所地特例を適用していた市町村が発行した受給資格証明書
※上記、対象者の3に該当する方については特に必要ありません。

資格喪失届(第1号被保険者:65歳以上の方)
大阪市の住人でなくなった場合は、手続きしてください。

対象者
- 第1号被保険者(65歳以上の方)で市外へ転出される方
- 第1号被保険者(65歳以上の方)でお亡くなりになった方

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
必要なものをお持ちになって、対象者ご本人(もしくは親族の方)が転出届出・死亡届出をされた後に、お住まいの区の区役所の介護保険担当窓口までお越しください。
※対象者ご本人が手続きできない場合は、親族の方その他の代理人による申請が可能です。
※大阪市内の住所地特例の適用施設に入所する場合は、手続きはいりません。
※当該施設所在地に市町村を越えて住所を変更した場合は、従前に住所のあった市町村の被保険者となります。
※住所地特例の適用を受けている施設または適用除外施設へ入所する場合、施設入所することを窓口へ届け出てください。

手数料
不要です。

持ち物・申請書類・記入例
- 介護保険被保険者証
- 負担割合証、負担限度額認定証など(お持ちの方のみ)

住所地特例の対象施設(介護保険法第13条)
継続して以下の対象施設に入所・入居中の方は、入所前の住所地の市町村が保険者となります。
- 介護保険施設
※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 - 特定施設
※有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 - 養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)

適用除外施設(介護保険法施行法第11条第1項、規則第170条)
市町村に住所を有する、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方や65歳以上の方であっても、下記の施設に入所・入院している方は、当分の間、介護保険の被保険者とはしないこととされています。
- 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
- 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障がい者支援施設施設(生活介護に限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- ハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障がい者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
- 指定障がい者支援施設(障害者総合支援法第19条第1項の規定による支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)
- 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障がい福祉サービス事業者であって、障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護を行うものに限る)
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ファックス:06-6202-6964