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補装具の購入・借受け・修理にかかる費用の支給

2024年5月16日

ページ番号:370481

概要・内容

身体障がい者手帳の交付を受けた方や障害者総合支援法の対象疾病(難病等)のある方に失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入、借受けまたは修理にかかる費用を支給します。

※ただし、障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法や労働者災害補償保険法など)により装具が交付される場合は除きます。

大阪市補装具購入費支給事業事務取扱実施要綱は、こちら

支給内容

支給の対象となる補装具

支給対象品目一覧
障がいの種別補装具の種類
視覚障がい視覚障がい者用安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障がい補聴器・人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
肢体不自由義手・義足・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ
肢体不自由(18歳未満のみ)座位保持椅子・起立保持装置・頭部保持具
呼吸器または心臓機能障がい車椅子・電動車椅子
肢体不自由かつ言語機能障がい
※難病等のある方については、音声言語機能障がい及び神経・筋疾患である方
重度障がい者用意思伝達装置

※借受けの対象は以下の補装具のみです。

 ① 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品

 ② 重度障がい者用意思伝達装置

 ③ 歩行器

 ④ 座位保持椅子

※厚生労働省が定める補装具の基準については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開く からご覧ください。

対象者

身体障がい者手帳の交付を受けた方、難病等のある方。

利用料(費用)

利用者負担額は、定率1割負担となっています。ただし、所得等に応じた月額負担上限額が設定されています。

申請書類・申請に必要な物

購入前に、各区保健福祉センター福祉業務担当へ次の書類をご用意のうえ、申請手続きを行ってください。

1. 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号)

2. 同意書(様式第3号)

3. 18歳未満の方は、指定自立支援医療機関(育成医療)等の補装具費支給意見書(様式第2号)、及び補装具処方箋

 ※身体障がい児(18歳未満)の補装具に係る申請の際に必要な「補装具処方箋」につきましては、任意様式を使用していただくことが可能です。参考に、様式第7号を下に掲載しております。

4. 18歳以上の方は、医師の意見書や心身障がい者リハビリテーションセンターの判定書(不要な場合もあります。)

5. 難病等のある方は、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、診断書などの疾病名が確認できる資料

6.補装具の購入等に要する費用にかかる見積書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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