家族介護慰労金
2024年3月6日
ページ番号:370517
概要
介護保険の要介護4または5の要介護者を介護する家族などの方で、要介護者が1年間介護保険制度で提供されるサービスを利用していないなど、要件を満たした方に年額10万円を支給します。
対象者(申請できる人)
次の1から5までの要件をすべて満たしている方
- 要介護者および介護者が1年以上継続して大阪市内に居住している(住所を有する)こと。
- 介護者は、要介護者と同居または同一敷地内もしくは隣地に居住して介護を行っている家族、または要介護者と1年以上同居し、現に要介護者の介護を行っている方であること。
- 要介護者が、介護保険の要介護認定を受け、1年以上要介護4または5に該当すること。
- 要介護者が、要介護4または5に該当する期間に、すべての介護保険サービスを1年以上継続して利用していないこと。(1年間で7日間以内の短期入所(ショートステイ)の利用は差し支えありません。) ただし、医療機関に入院した場合は、入院期間を除いて1年以上であること。
- 介護保険サービスを利用していない期間に、要介護者および介護者の世帯が市民税非課税であること。
注 介護者が複数いる場合でも、申請できるのは他の介護者の同意を得た代表者1人です。
申請方法
申請される方は、大阪市福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課までお問い合わせください。ご自宅に申請書類をお送りします。
申請から支給までの流れ
- 福祉局から申請書類を送付します。
- 申請書類が届きましたら、申請書類に必要事項を記入し、福祉局に送付してください。
- 福祉局に申請書類が届きましたら、申請内容および支給要件について審査します。
- 支給要件を満たした場合、介護状況の調査のため、地域包括支援センターの職員がご自宅を訪問します。
- 地域包括支援センターからの介護状況の報告内容を審査し、支給の決定を行います。
- 支給決定後、支給決定通知書および請求書を送付します。
- 支給決定通知書および請求書が届きましたら、請求書に必要事項を記入し、福祉局に送付してください。
- 福祉局に請求書が届きましたら、ご指定の金融機関口座に10万円を振り込みます。
申請窓口
大阪市福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
電話: 06-6208-8060
ファックス: 06-6202-6964
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課地域包括ケアグループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8060
ファックス:06-6202-6964