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身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定申請手続きについて

2024年2月2日

ページ番号:382730

身体障がい者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条第1項の規定よる指定を受けた医師(以下「15条指定医師」という)に限られます。大阪市内の医療機関に所属する医師に対する指定については、大阪市長が行ないます。

申請受付

随時受付しています。

申請方法

新規指定申請

現在、指定医師の指定を受けていない市内医療機関に所属する医師、または他の都道府県・指定都市等ですでに指定を受けている指定医師が勤務先を変更し、本市において指定を受けようとする場合は、指定医師申請書(様式第1号)と同意書(様式第2号)と経歴書(様式第3号)、業績目録、 医師免許証の写し、障がい分野に関係する専門医・指定医・認定医を証する文書の写しを本市に提出してください。令和3年4月1日から押印不要としています。

説明文及び指定基準

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大阪市内における異動

本市においてすでに指定を受けている指定医師が、勤務先を変更し、続けて市内の別の医療機関において指定を受ける場合は、新しい勤務先の医療機関から指定医師申請書(様式第1号)と同意書(様式第2号)、旧勤務先医療機関からは指定医師異動届(様式第5号)の提出が必要です。令和3年4月1日から押印不要としています。

大阪市外への異動

新しい勤務先医療機関における指定については、当該地域管轄の都道府県(政令指定都市、中核市)に申請手続きを行ってください。本市で指定を受けていた旧勤務先医療機関からは指定医師異動届(様式第5号)の提出が必要です。令和3年4月1日から押印不要としています。

指定の辞退

退職等で指定を辞退するときは、60日以上の予告期間を設けて指定医師辞退届(様式第4号)の提出が必要です。令和3年4月1日から押印不要としています。

変更があった場合

勤務する医療機関の名称や所在地、指定医師の氏名や診療科が変更となる場合は、変更内容を確認できる書類(証明書等)を添付のうえ、指定医師変更届(様式第6号)の提出が必要です。令和3年4月1日から押印不要としています。

提出先

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター診療所(送付もしくは持参)

〒547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-55

地下鉄 谷町線「喜連瓜破駅」下車、1番出口より西へ約200m

市バス 「喜連西池前」下車

指定年月日について

新規指定申請の場合、大阪市社会福祉審議会身体障害者専門分科会審査部会の意見を聴いたうえで指定します。指定年月日は原則として、審査部会で審査した日の属する翌月初日となります。肢体不自由については、毎月審査部会が開催されますが、それ以外については偶数月のみの開催となります。大阪市内における異動の場合、指定年月日は原則として届出があった日の属する翌月初日となります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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