大阪市立弘済院放置自転車撤去要綱
2024年12月27日
ページ番号:382764
(目的)
第1条 大阪市立弘済院利用者(以下、「弘済院利用者」という。)のための附設自転車駐輪場の駐輪スペースを確保するために、放置自転車の撤去については、この要綱の定めるところによる。
(駐輪スペース)
第2条 院長は、大阪市立弘済院において、別図のとおり弘済院利用者のための自転車駐輪スペースを定める。
2 院長は、必要があると認めるときは、駐輪スペースを変更することができる。
(駐輪の禁止)
第3条 弘済院利用者は、駐輪スペース以外に自転車を駐輪してはならない。
2 院長は、駐輪スペース以外に自転車を駐輪し、又は駐輪しようとしている弘済院利用者に対し、当該自転車を駐輪スペースその他適切な場所に移動するよう命ずることができる。
(違反行為に対する措置)
第4条 前条に規定する命令に従わない場合は、当該自転車を駐輪スペースへ移動し、保管することができる。
2 自転車が、駐輪スペース及びその他敷地内に1週間以上継続して放置されていることにより、弘済院の施設管理上支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該自転車を撤去、保管することができる。
3 前2項の規定に基づき自転車を撤去し、保管したときは、当該自転車の所有者等に対し、その旨を通知する。
(告示)
第5条 院長は、前条の規定に基づき自転車を撤去し、保管したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
ア 自転車を撤去し、保管したこと。
イ 放置していた場所及び保管している場所
ウ 告示日以降の取り扱い
エ 返還の請求
2 前条第3項に基づく通知は、当該自転車の所有者が判明しない場合は、前項の規定に基づく告示をもって代えるものとする。
(保管自転車の取り扱い)
第6条 所有者等が保管された自転車の返還を請求する場合は、別紙様式による申請を院長に提出し、返還を受けるものとする。
2 院長は、保管している自転車について、告示後3月を経過しても前項の規定に基づく返還の請求がないときは、当該自転車を処分することができる。
(附則)
この要綱は平成26年4月15日から施行する。
(附則)
この要綱は令和4年11月22日から施行する。
別紙様式
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