生活保護における「民間住宅家賃等の代理納付」とは
2017年8月3日
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民間住宅家賃等の代理納付とは
生活保護受給世帯の方が入居する民間賃貸住宅の家賃等(共益費も代理納付が可能です。)を生活保護受給世帯の方に代わって区保健福祉センターが家主に直接支払うことができる制度のことです。
代理納付の目的
賃貸住宅に入居する生活保護受給世帯の方(住宅扶助を支給されている世帯)には契約内容に基づいて家賃額相当の住宅扶助費を支給しており、通常は一般の賃貸契約と同様に借主から貸主(家主)に家賃等が支払われています。
代理納付は家賃等を滞納することによって、住まいを失うことがないよう、また家主の滞納リスクを解消することにより生活保護受給世帯の方の安定的な住まいを確保することを目的として設けられた制度です。
代理納付のメリット
代理納付を利用するには
代理納付制度をご利用にいただくには、個々の事情等を確認するために必要な書類を、保護の実施機関である大阪市内各区保健福祉センターへ提出していただく必要があります。
まずは、対象となる生活保護受給世帯の方(借主)が居住している住所地の区保健福祉センターの生活保護担当にご連絡をお願いいたします。
代理納付に関するご相談は
代理納付に関するご相談は、生活保護受給世帯の方(借主)が居住している住所地を管轄する区保健福祉センターの生活保護業務担当にて承ります。
制度のご案内
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保護課 保護グループ
電話: 06-6208-8012 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)