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社会福祉充実計画の承認申請等について

2023年5月23日

ページ番号:415824

1 社会福祉充実計画の策定の流れ

 大阪市所管の社会福祉法人が「社会福祉充実計画」の策定を行うにあたっては、社会福祉法等の法令及び厚生労働省通知等に定めのあるもののほか、このページの記載により手続きを進めてください。

 策定の流れは原則として下記のとおりとなります。

厚生労働省「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」より引用

 上記(1) の社会福祉充実残額の算定は、すべての社会福祉法人が毎会計年度行わなければならないものであるとともに、当該算定の結果、社会福祉充実残額が生じ、社会福祉充実計画を策定する場合にあっては、これら一連の作業を決算の時期に併せて行わなければならないものとされています。

 また(4) の意見聴取に当たっては、監事監査の終了後とするなど、決算が明確となった段階で行うことが必要です。

2 社会福祉充実残額の算定結果の届出

 すべての社会福祉法人が毎年行う「社会福祉充実残額の算定」(上記流れ図の(1))については、その結果を所轄庁へ届け出る必要があります。(社会福祉法第59条第2号、同第45の34第1項第4号、社会福祉法施行規則第2条の41第12号及び第14号)

 本市所管法人の場合は、以下により届け出てください。

【2-1】 対象法人

 本市所管であるすべての社会福祉法人。

 ただし、「社会福祉充実計画承認申請」、同「変更承認申請」又は「変更届」を提出する法人については、算定結果のみを届け出る必要はありません。

 

 具体的には

(充実計画実施中でない場合)
・算定の結果、社会福祉充実残額が0円以下であった法人。
・算定の結果、社会福祉充実残額が1万円以上であったものの、社会福祉充実計画の策定に必要となる「公認会計士等への意見聴取る費用」の見積り等を下回る金額であったことから、同計画を策定しなかった法人。

(充実計画実施中である場合)
・残額算定の結果、前年度までに承認された充実計画を変更又は終了せず引き続き実施する場合。

が、算定結果のみの届出を行う法人に該当します。

【2-2】 届出時期

 会計年度終了後、決算金額が確定したのち、6月30日までに届け出てください。

【2-3】 提出資料(各1部)

(1) 社会福祉充実残額の算定根拠
 ・「社会福祉充実残額算定シート」及び「同シート別添財産目録」 

【2-4】 提出方法・提出先

下記のいずれかにより、このページ末尾の問合せ先部署(福祉局総務部総務課法人監理グループ)あて提出してください。

[1] 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により、「財務諸表等入力シート」の一部として届出処理(電子提出)を行う場合、別途の送付は不要です。

[2] 郵便等により送付する場合、当部署から別途依頼する「法人調書」等に同封して提出してください。

[3] 電子メール <syafuku-todokede@city.osaka.lg.jp> に添付のうえ提出する場合も同様に、「法人調書」等と同送してください。

 

3 地域公益事業にかかる意見聴取の申請

 上記流れ図の(3)の処理に進むための手続きです。

 社会福祉充実計画として「地域公益事業」を実施する場合、地域の福祉ニーズ等についてあらかじめ地域住民等の意見を聴取する必要がある(社会福祉法第55条の2第6項)ため、本市では、意見聴取の場として「大阪市地域公益事業に伴う連絡調整会議」を開催することとしており、同会議への付議について下記により申請いただくこととなります。
 本市域内で地域公益事業を実施しようとする社会福祉法人は、まず、このページ末尾の問合せ先部署(福祉局総務部総務課法人監理グループ)にご相談ください。
 

【3-1】 対象法人

 策定中の社会福祉充実計画案において、大阪市域内で地域公益事業を実施しようとする社会福祉法人。
 (本市域内において同事業を実施する本市所管外の法人を含みます。また、市域外でのみ同事業を実施する本市所管法人は含みません。) 

 なお、新たに社会福祉充実計画を策定する場合のほか、実施中の充実計画を変更して新規に同事業を実施する場合、実施中の同事業について変更する場合(軽微な変更を除く)にも申請が必要です。

【3-2】 申請時期

 地域公益事業にかかる実施計画原案が作成されしだい、速やかに申請してください。
 

【3-3】 提出資料

(1) 地域公益事業の実施計画(原案)(様式1

(2) その他、実施事業の内容が分かる資料

【3-4】 提出方法・提出先

 このページ末尾の問合せ先部署(福祉局総務部総務課法人監理グループ)あて電子メール <syafuku-todokede@city.osaka.lg.jp> に添付のうえ提出してください。

 *なお、メール件名に「地域公益事業計画原案(○○福祉会)」と明記してください。
  (「法人調書」「施設調書」等、他の提出書類とは別送としてください。)

【3-5】 備考

・計画原案に対して上記会議から示された意見を、社会福祉充実計画案へ反映してのち、評議員会にて審議いただく必要があります。意見送付の予定である6月中旬頃までの間は「(4)公認会計士・税理士等からの意見聴取」、「(5)評議員会の承認」といった手続きに進むことができませんので、ご注意ください。

・意見聴取にあたっては、会議の場に法人関係者の出席を求めることがあります。詳細については、申請のあった法人へ個別にご連絡します。

 

4 社会福祉充実計画の承認申請

 上記流れ図の(6)にあたる手続きです。

 社会福祉法人が新たに社会福祉充実計画を策定した場合には、所轄庁の承認が必要です。(社会福祉法第55条の2第1項)
 計画の承認を受けようとする本市所管法人は、以下により申請してください。

【4-1】 対象法人

 本市所管の社会福祉法人で、前会計年度の決算額により算定したところ「社会福祉充実残額」があり、新たに社会福祉充実計画案を策定したもの(前年度までに承認された社会福祉充実計画の実施期間中である場合を除く。)。

【4-2】 申請時期

 社会福祉充実計画案について(定時)評議員会の承認が得られしだい速やかに、遅くとも6月30日までに申請してください。

【4-3】 提出資料(各1部)

(1) 社会福祉充実計画承認申請書(様式2

(2) 社会福祉充実計画案(様式3 *電子提出
 ・複数の事業を実施する場合も、1法人で1つの計画書としてください。

(3) 評議員会の議事録の写し
 ・(2)の社会福祉充実計画案が承認された(定時)評議員会に係るもの。
  ただし決算書等、他の議案に係る資料については除くこと。

(4) 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書の写し様式例4
 ・(2)の計画内容及び(5)の算定シートの突合確認に係るもの。

(5) 社会福祉充実残額の算定根拠 *電子提出
 ・「社会福祉充実残額算定シート」及び「同シート別添財産目録」 

(6) その他参考資料(必要に応じて添付)

(7) 担当者連絡票(様式5

【4-4】 提出方法・提出先

 上記(2) 及び(5) の書類については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により、「財務諸表等入力シート」の一部として届出処理(電子提出)を行うこととし、紙媒体での送付はしないでください。

 残る(1)(3)(4)(6) 及び(7) の書類については、このページ末尾の問合せ先部署(福祉局総務部総務課法人監理グループ)あて郵便等により送付してください。

*封筒に「充実計画承認申請」と朱書きしてください。なお、例年同時期に、当部署から「法人調書」「施設調書」等の提出を依頼しておりますが、必ず別送としてください。

 

5 社会福祉充実計画の変更承認申請

 実施中の社会福祉充実計画を変更しようとする場合には、新たに計画したときと同様、あらかじめ所轄庁の承認が必要です。(社会福祉法第55条の3第1項)
 ただし、軽微な変更を行う場合を除きます。下表の区分をご確認ください。

変更承認事項と変更届出事項の区分について
 3 による変更承認が必要な事項4 による変更届出を行う事項
(承認が不要な「軽微な変更」)
事業内容関連・新規事業を追加する場合
・既存事業の内容について、以下のような大幅な変更を行う場合
 ア 対象者の追加・変更
 イ 支援内容の追加・変更
・計画上の事業費について、20%を超えて増減させる場合
・既存事業の内容について、左記以外の軽微な変更を行う場合
・計画上の事業費について、20%以内で増減させる場合
事業実施地域関連・市町村域を超えて事業実施地域の変更を行う場合・同一市町村内で事業実施地域の変更を行う場合
事業実施期間関連・事業実施年度の変更を行う場合
・年度を超えて事業実施期間の変更を行う場合(*1)
・同一年度内で事業実施期間の変更を行う場合
社会福祉充実残額関連・事業費の変更に併せて計画上の社会福祉充実残額について20%を超えて増減させる場合・事業費の変更に併せて計画上の社会福祉充実残額について20%以内の範囲で増減させる場合(*2)
その他・法人名、法人代表者氏名、主たる事務所の所在地、連絡先を変更する場合

*1 「事業実施期間の変更」は、当初策定年度から最大10か年度までの範囲内で変更可能ですが、充実残額の規模や地域ニーズの変化等を踏まえた上で変更されるべきものです。合理的な理由なく、単に事業実施期間を延長することは認められませんのでご注意ください。

*2 「社会福祉充実残額」の増減のみを理由に計画変更を行う必要はありませんが、実際の残額が例えば計画策定時の残額見込みの倍以上となり、再投下すべき事業費を大幅に増額できる場合等については、計画の変更手続きを踏んでください。

 

計画変更の承認を受けようとする本市所管法人は、以下により申請してください。

【5-1】 対象法人

 本市所管の社会福祉法人で、実施期間中の社会福祉充実計画について、所轄庁による承認以降に当該計画を変更しようとするもの(軽微な変更を行う場合を除く。)。

【5-2】 申請時期

 社会福祉充実計画変更案について(定時)評議員会の承認が得られしだい速やかに、遅くとも6月30日までに申請してください。

【5-3】 提出資料(各1部)

(1) 社会福祉充実計画変更承認申請書(様式6

(2) 変更後の社会福祉充実計画案(様式3 *電子提出
 ・変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。

(3) 評議員会の議事録の写し
 ・(2)の社会福祉充実計画の変更案が承認された(定時)評議員会に係るもの。
  ただし決算書等、他の議案に係る資料については除くこと。

(4) 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書の写し様式例4
 ・(2)の計画内容及び(5)の算定シートの突合確認に係るもの。

(5) 社会福祉充実残額の算定根拠 *電子提出
 ・「社会福祉充実残額算定シート」及び「同シート別添財産目録」 

(6) その他参考資料(必要に応じて添付)

(7) 担当者連絡票(様式5

【5-4】 提出方法・提出先

 上記(2) 及び(5) の書類については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により、「財務諸表等入力シート」の一部として届出処理(電子提出)を行うこととし、紙媒体での送付はしないでください。

 残る(1)(3)(4)(6) 及び(7) の書類については、このページ末尾の問合せ先部署(福祉局総務部総務課法人監理グループ)あて郵便等により送付してください。

*封筒に「充実計画変更承認申請」と朱書きしてください。なお、例年同時期に、当部署から「法人調書」「施設調書」等の提出を依頼しておりますが、必ず別送としてください。

 

6 社会福祉充実計画の変更届出

 実施中の社会福祉充実計画に軽微な変更を加えた場合には、所轄庁への届出が必要です。(社会福祉法第55条の3第2項)
 本市所管法人の場合は、以下により届け出てください。

 なお、変更事項が軽微でないものについては、上記3による変更承認申請が必要となります。変更承認事項と変更届出事項の区分については、をご確認ください。

【6-1】 対象法人

 本市所管の社会福祉法人で、実施期間中の社会福祉充実計画について、所轄庁承認の翌年度以降に当該計画について軽微な変更をしたもの。

【6-2】 届出時期

 社会福祉充実計画変更案について(定時)評議員会の承認が得られしだい速やかに、6月30日までに届け出てください。

【6-3】 提出資料(各1部)

(1) 社会福祉充実計画変更届出書(様式7

(2) 変更後の社会福祉充実計画案(様式3 *電子提出
 ・変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。

(3) 社会福祉充実残額の算定根拠 *電子提出
 ・「社会福祉充実残額算定シート」及び「同シート別添財産目録」 

(4) その他参考資料(必要に応じて添付)

(5) 担当者連絡票(様式5

【6-4】 提出方法・提出先

 上記(2) 及び(3) の書類については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により、「財務諸表等入力シート」の一部として届出処理(電子提出)を行うこととし、紙媒体での送付はしないでください。

 残る(1)(4) 及び(5) の書類については、このページ末尾の問合せ先部署(福祉局総務部総務課法人監理グループ)あて郵便等により送付、又は電子メール <syafuku-todokede@city.osaka.lg.jp> に添付のうえ、提出してください。

*送付の場合は、封筒に「充実計画変更」と朱書きしてください。電子メールの場合は、件名に「充実計画変更届(○○福祉会)」と明記してください。なお、例年同時期に、当部署から「法人調書」「施設調書」等の提出を依頼しておりますが、必ず別送としてください。

 

7 社会福祉充実計画の終了承認申請

 社会福祉充実計画を実施中、やむを得ない事由により当該計画を終了しようとする場合には、あらかじめ所轄庁の承認が必要です。(社会福祉法第55条の4) 

 計画終了の承認を受けようとする本市所管法人は、以下により申請してください。

【7-1】 対象法人

 本市所管の社会福祉法人で、実施期間中の社会福祉充実計画について、やむを得ない事由により、当該計画に従って事業を行うことが困難となったもの。

 なお、「やむを得ない事由」とは、例えば

(1) 社会福祉充実事業に係る事業費が見込みを上回ること等により、社会福祉充実残額が生じなくなることが明らかな場合

(2) 地域の福祉ニーズの減少など、状況の変化により、社会福祉充実事業の実施の目的を達成し、又は事業の継続が困難となった場合

等が想定されています。

*承認された実施期間を満了したことによる計画終了の場合には、この手続きは必要ありません。

【7-2】 申請時期

 社会福祉充実計画の終了について評議員会の承認が得られしだい速やかに申請してください。なお、必ずしも決算時期である必要はありません。

【7-3】 提出資料(各1部)

(1) 社会福祉充実計画終了承認申請書(様式8

(2) 終了しようとする社会福祉充実計画(様式3

(3) 社会福祉充実計画を終了するにあたって「やむを得ない事由」があることを証する書類(原本又は写し)

(4) 担当者連絡票(様式5

※写しの書類については、その余白か裏面に「原本証明」を付してください。

【7-4】 提出方法・提出先

 (1)(4) の書類について、このページ末尾の問合せ先部署(福祉局総務部総務課法人監理グループ)あて郵便等により送付、又は電子メール <syafuku-todokede@city.osaka.lg.jp> に添付のうえ、提出してください。

*送付の場合は、封筒に「充実計画終了承認申請」と朱書きしてください。電子メールの場合は、件名に「充実計画終了承認申請(○○福祉会)」と明記してください。なお、他の提出書類とは必ず別送としてください。

【7-5】 備考

・会計年度の途中で社会福祉充実計画を終了する場合において、社会福祉充実残額がなお存在していたとしても、その段階で新しい社会福祉充実計画を策定する必要はありません。
 この場合、会計年度末の段階で改めて充実残額を算定し、決算処理に合わせ、新たな計画を策定する手続きを踏んでください。

 

(参考) 社会福祉充実計画に係る参考資料

厚生労働省事務連絡等

・その他の関係資料は、厚生労働省「社会福祉法人制度改革について別ウィンドウで開く」をご参照ください。

 

 

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