認知症介護実践者等養成事業
2023年3月23日
ページ番号:464228
目的
(1)認知症介護基礎研修
対象者
介護保険施設・事業者等が当該事業を行う事業所において、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者等
内容
(1)の研修は、下記団体が実施しています
社会福祉法人 東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター
※認知症介護基礎研修eラーニング専用サイトから申し込みを行います。
専用サイト https://dcnet.marutto.biz/e-learning/(2)認知症介護実践者研修
対象者
内容
施設、在宅に関わらず認知症の原因疾患や容態に応じ、本人やその家族の生活の質の向上を図る対応や技術を修得するための研修
講義・演習24時間(1,440分)
実習:課題設定240分、職場実習4週間、実習のまとめ180分
(3)認知症介護実践リーダー研修
対象者
介護保険法に規定する介護保険施設・介護保険事業所において介護業務に概ね5年以上従事した経験を有しているとともに、かつ、ケアチームのリーダー又はリーダーになることが予定される者であって、認知症介護実践者研修を修了し1年以上経過している者
内容
ケアチームにおける指導的立場として実践者の知識・技術・態度を指導する能力及び実践リーダーとしてのチームマネジメント能力を修得するための研修
講義・演習31時間(1,860時間)
実習:課題設定240分、職場実習4週間、実習のまとめ420分
(4)認知症介護実践リーダー研修修了者フォローアップ研修
対象者
内容
(5)認知症対応型サービス事業開設者研修
対象者
内容
認知症に関する基本的な知識及び認知症対応型サービス事業の運営に必要な知識を修得するための研修を実施
講義・演習7.5時間 職場体験8時間
(6)認知症対応型サービス事業管理者研修
対象者
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の管理者又は管理者になることが予定される者であって、認知症介護実践者研修(「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知に規定する基礎課程(以下「旧基礎課程」という。)を含む。)を修了している者
内容
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を管理・運営していくために必要な知識及び技術を修得するための研修
講義・演習10.5時間
(7)小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
対象者
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者又は計画作成担当者になることが予定される者であって、認知症介護実践者研修(旧基礎課程を含む。)を修了している者
内容
利用者及び事業の特性を踏まえた小規模多機能型居宅介護事業計画を作成するに必要な知識及び技術の修得するための研修を実施
講義・演習9時間
(2)から(7)の研修は下記団体が実施しています
- 大阪市社会福祉研修・情報センターホームページ(ウェルおおさか)
研修申込・お問い合わせは大阪市社会福祉研修・情報センターのホームページをご覧ください。
(8)認知症介護指導者養成研修
対象者
研修対象者は、以下の①から⑤の要件を満たし、認知症介護指導者養成研修対象者として都道府県・指定都市又は現に勤務している介護保険施設・事業所等の長が適当と認め推薦する者に対し、センターが実施する認知症介護指導者養成研修対象者選抜考査の結果、研修対象者としてセンター長が認めた者とする。
① 医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士若しくは精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者
② 以下のいずれかに該当する者であって、相当の介護実務経験を有する者
(ア)介護保険施設・事業所等に従事している者(過去において介護保険施設・事業所等に従事していた者も含む)
(イ)福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある者
(ウ)民間企業で認知症介護の教育に携わる者
③認知症介護実践研修における認知症介護実践者研修(「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知。)に規定する基礎課程又は「認知症介護研修等事業の円滑な運営について」(平成17年5月13日老計発第0513001号厚生労働省老健局計画課長通知。)に規定する実践者研修を修了した者を含む。)及び認知症介護実践リーダー研修(平成12年通知に規定する専門課程又は平成17年通知に規定する実践リーダー研修を修了した者を含む。)を修了した者
④ 認知症介護基礎研修又は認知症介護実践研修の企画・立案に参画し、又は講師として従事することが予定されている者
⑤ 地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている者
※ 本研修は、一部オンラインによる同時双方向の研修を実施する。そのため、研修受講に際しては、自施設・事業所等でWEB研修受講の環境を整えることを前提とする。
内容
認知症介護に関する専門的な知識及び技術並びに高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術、地域ケアの推進方法を修得するための研修
(認知症介護研究・研修大府センターで実施)
研修期間は、原則として研修1回につき通算9週間とし、その内訳は次のとおりとする。
①センターにおける前期研修2週間(土日を含む)
②職場における研修6週間(土日を含む)
内訳:職場実習5週間(土日を除く25日間)
オンラインを活用した講義・演習30時間
③ センターにおける後期研修1週間(土日を含む)
※ 受講の申し込み状況に応じて、開催回数を増減する場合がある。また、新型コロナウイルス等の感染状況により、研修中止または開催方法を変更する場合がある。
受講者募集
1 募集内容
令和5年度 認知症介護研究・研修大府センター認知症介護指導者養成研修 受講者募集要項参照
2 期日
・本市推薦による受講申込の場合 令和5年3月29日(水)必着
※第1~3回目の募集を一括して行います。
・介護保険事業所等の長による推薦により受講申込の場合
第1回研修 令和5年3月29日(水)必着
第2、3回研修 令和5年6月14日(水)必着
3 必要書類
①受講申込書(募集要項 別紙様式1)
②実践事例報告(募集要項 別紙様式3)
③大阪市宛て研修申込書
④誓約書(別紙)
⑤認知症介護実践リーダー研修修了証書の写し
⑥介護保険事業所長等推薦書
・本市推薦による受講申込の場合 : ①②③④⑤
・併願による受講申込の場合 : ①②③④⑤⑥
・事業所推薦による受講申込の場合 : ①②③、⑤⑥
4 提出先
〒530-8201 大阪市北区中之島1ー3ー20
大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課
必要書類(様式)
①受講申込書(募集要項 別紙様式1)(DOCX形式, 52.28KB)
③大阪市宛て研修申込書(PDF形式, 102.19KB)
③大阪市宛て研修申込書(DOC形式, 40.50KB)
④誓約書(別紙)(PDF形式, 257.60KB)
④誓約書(別紙)(DOCX形式, 15.81KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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令和5年度 認知症介護研究・研修大府センター認知症介護指導者養成研修受講者 募集要項
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大阪市認知症介護指導者養成研修事業補助金について
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- 認知症介護情報ネットワーク(認知症介護指導者養成研修)
大阪市は、認知症介護研究・研修大府センターの研修対象地域です。
認知症介護指導者名簿の公表について
認知症介護指導者名簿
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(9)認知症介護指導者フォローアップ研修
対象者
内容
最新の認知症介護に関する高度な専門的知識及び技術を修得させるとともに、高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術の向上を図るための研修
(認知症介護研究・研修大府センターで実施)
大府センターにおける講義・演習(研修実日数5日)
- 認知症介護情報ネットワーク(認知症介護指導者フォローアップ研修)
大阪市は、認知症介護研究・研修大府センターの研修対象地域です。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8051
ファックス:06-6202-6964