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総合的な相談支援体制の整備におけるスーパーバイザーの派遣等実施要綱

2023年8月3日

ページ番号:476607

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項の規定に基づく総合的な相談支援体制を整備するために実施するスーパーバイザーの派遣等について、必要な事項を定めるものとする。

 

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、事前に学識経験者や相談支援機関の実務者、各種職能団体等をスーパーバイザーとして名簿登録し(名簿登録された者を以下「SV」という。)、第4条各号の登録を管理するものとして福祉局内に「SVバンク」を設置する。

2 「SVバンク」設置運営に係る庶務は、福祉局生活福祉部地域福祉課が行う。

 

(登録の対象者)

第3条 「SVバンク」に登録できる者は、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1)福祉施策に関する知識や相談支援のノウハウ等を備えた専門家であり、福祉局長が適当と認める者(以下「SV(個人)」という。)

(2)専門的知識を有する職種の職能団体のうち、福祉局長が適当と認める団体(以下「SV(団体)」という。)

 

(登録)

第4条 「SVバンク」への登録にあたって、SV(個人)は、「登録届出書」(様式1)及び「口座振替申出書」(様式2)に必要事項を記入し、福祉局長に提出するものとする。

2 SV(個人)の「SVバンク」の登録期間は、当該登録した日の属する年度の末日までの間とする。ただし、SV(個人)から登録取消しの届出がない場合は、翌年度も自動更新するものとする。

3 SV(個人)は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取消したい場合には、「「SVバンク」登録内容変更・取消届」(様式3)により福祉局長に届け出るものとする。

4 福祉局長は、SV(個人)が次の各号のいずれかに該当する場合は「SVバンク」から登録を削除することができる。

(1)取消しの届出があったとき

(2)登録者として不適格と認められる事実が発生したとき

(3)その他、福祉局長が登録の取消しを適当と認めたとき

5 SV(団体)は、福祉局長と当該職能団体との間で締結する業務委託契約に基づき、登録を行うものとする。

 

(活動)

第5条 SVの活動内容は、次の各号のとおりとする。

(1)「SV相談」

区保健福祉センター等からの、複合的な課題を抱えた人を支援するにあたっての相談等に応じ、必要な専門的助言等を区保健福祉センター等あて行うほか、総合的な相談支援体制の充実に資するものと福祉局生活福祉部地域福祉課長(以下「地域福祉課長」とする。)が認める会議等において、必要な専門的助言等を行う。

(2)「総合的な支援調整の場(つながる場)」の支援

区保健福祉センターが調整役となり、様々な分野の相談支援機関や地域の関係者などが一堂に会し世帯全体の支援方針を検討・共有するとともに、支援にあたっての役割分担を明確にするために、必要な専門的助言等を区保健福祉センター等あて行う。

(3)「研修会等」の支援

相談支援機関等の連携促進に向けた研修会や連携に向けたツールの開発等を行うために、講師等として、必要な専門的助言等を区保健福祉センター等あて行う。

2 SV(個人)は、「登録届出書」(様式1)により、活動可能なものについて、前項いずれかを登録するものとする。

3 SV(団体)の活動内容は、委託契約に基づくものとする。

4 SVの活動場所は、次号いずれかとする。

(1)大阪市役所内

(2)区保健福祉センター内

(3)その他、福祉局生活福祉部地域福祉課の指定する場所

5 SVの活動時間は、1回の派遣につきおおむね2時間とする。ただし「研修会等」の活動時間については、派遣場所での実講義時間により決定するものとする。

6 SV又はSVであった者は、スーパーバイザーの派遣等実施により知り得た事項を発表する場合においては、事前に地域福祉課長に報告しなければならない。

 

(派遣の届出)

第6条 区保健福祉センターが、SVによる専門的助言等が必要と判断した場合は、「スーパーバイザーの派遣について(依頼)」(様式4)を地域福祉課長あて提出する。

 

(派遣の依頼)

第7条 地域福祉課長は、前条にある区保健福祉センターからの依頼等に基づき、「SVバンク」から適当なSVを選定し、「スーパーバイザーの派遣について(依頼)」(様式5)によりSV(個人)あて派遣依頼する。

2 SV(団体)への派遣依頼は、委託契約に基づくものとする。

 

(派遣の報告)

第8条 区保健福祉センターは、SVの派遣を受けた場合は、派遣を受けた日の属する月の翌月5日以内に、地域福祉課長あて「月次報告書」(様式6)を提出する。

 

(SVに対する報酬等の支払い)

第9条 福祉局は、前条の月次報告書等の内容に基づき、SVに対して報酬等を支払うものとする。

2 SV(個人)への報酬等は、別表により算出する。

3 福祉局はSV(個人)が提出した「口座振替申出書」(様式2)に記載されているSV(個人)名義の口座に振り込む。

4 SV(団体)への報酬等は、委託契約に基づき算出するものとする。

 

(個人情報の取扱い)

第10条 「SVバンク」の設置運営にあたって入手した個人情報は、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき、適正に取り扱うものとする。

 

(守秘義務)

第11条 SV又はSVであった者はスーパーバイザーの派遣等実施により知り得た秘密、プライバシー等を第三者に漏らしてはならない。

 

(実施の細目)

第12条 この要綱に定めるもののほか、スーパーバイザーの派遣等実施に関し必要な事項は、地域福祉課長が別に定めるものとする。

 

 

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年1月31日から施行する。

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