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大阪市と大阪市社会福祉協議会との連携協定に基づく取組について

2024年2月20日

ページ番号:487465

大阪市社会福祉協議会との連携協定について

 住民主体の地域福祉活動の支援にあたっては、行政と地域福祉推進の中心的な団体である社会福祉協議会が役割分担のもと、連携・協働して実施する必要があります。
 そのため、大阪市福祉局と大阪市社会福祉協議会別ウィンドウで開く(市社協)は「地域福祉活動の支援にかかる連携協定書」を締結し、協議の場を設けながら、地域福祉を推進するための意見交換や連絡調整を行っています。

 なお、各区役所と各区社会福祉協議会(区社協)においても、同様に「地域福祉活動の支援にかかる連携協定書」を締結し、連携・協働のもと地域福祉を推進しています。

連携協定書

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連携協定に基づく取組について(令和5年度)

  1. 区役所・区社会福祉協議会への支援について
  2. 大阪市地域福祉基本計画(市)と大阪市地域福祉活動推進計画(市社協)について
  3. 重層的支援体制整備事業について

連携協定に基づく取組(令和5年度)

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市社協及び区社協の連携協定に基づく取組について

市社協による取組(大阪市社会福祉協議会作成)

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区社協による地域福祉活動への支援(大阪市社会福祉協議会作成)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-7973 ファックス: 06-6202-0990